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プレ男副業でネットショップを始めたんだ。知り合いのメールアドレスに、まとめて宣伝メールを送ってみようかな。

メル美宣伝のメールは、相手の同意がないと送っちゃいけないって法律があるよ。
今回は、広告・宣伝メールのルールです。「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(平成14年法律第26号)の条文を、e-Gov法令検索で読みました。
「特定電子メール」とは(2条)
- 営利を目的とする団体や、営業を営む個人が、自分や他人の営業の広告・宣伝のために送る電子メールです
- 会社だけでなく、副業でお店をしている個人が送る宣伝メールもふくまれます
送ってよい相手は?(3条1項)
特定電子メールを送ってよいのは、原則として次の人だけです。
- あらかじめ、送ってほしいと求めた人、または送ることに同意した人
- 法令で決められた方法で、自分のメールアドレスを送信者に通知した人
- 広告・宣伝している営業をしている人と取引関係にある人
- 法令で決められた方法で、自分のメールアドレスを公表している団体や、営業をしている個人
- 同意を受けた送信者は、同意があったことを証明する記録を保存しなければなりません(3条2項)

プレ男知り合いでも、同意をもらってないなら送っちゃダメなのか…。
「もう送らないで」と言われたら(3条3項)
- 受け取った人から「送らないでほしい」という通知を受けたら、その意思に反して送ってはいけません
- 受け取る人の意思で送るメールに、おまけとして広告が入っている場合など、法令で決められた例外があります
表示しなければならないこと(4条)
- 送信者(または送信に責任をもつ委託者)の氏名または名称
- 「送らないで」の通知を受けるためのメールアドレスなど
- そのほか法令で決められたこと
やってはいけない送り方(5条・6条)
- 送信者情報をいつわる:送信に使ったメールアドレスや、送信に使った設備を識別する番号などをいつわって、特定電子メールを送ること(5条)
- 架空のアドレスにばらまく:自分や他人の営業のために、プログラムで自動的につくった、だれも使っていないメールアドレスあてに、大量にメールを送ること(6条)
罰則(34条・37条)
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 送信者情報をいつわった送信(5条) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 総務大臣などの措置命令(7条)に違反 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(記録の保存に関する命令は100万円以下の罰金) |
| 会社などの業務として、上の違反をした | 行為者のほか、会社に3,000万円以下の罰金 |
- 一時に多数の人に送るメールで、同意のない送信(3条)や表示義務(4条)を守っていない、または送信者情報をいつわった・架空アドレスに送ったと認められるときは、総務大臣などが、送信の方法を改善するよう命令できます(7条)。その命令に違反すると、上の罰則の対象です
- 特定電子メールを受け取った人は、3条〜5条に違反したメールについて、総務大臣などに申し出ることができます(8条)

メル美お店の宣伝メールは、「メルマガ登録」で同意をもらってから送ろう。配信停止の連絡先も忘れずに。

特定電子メール法では、営業をしている個人が送る宣伝メールも対象です。原則として、あらかじめ同意した人などにしか送れません。
まとめ
- 会社や営業をする個人の宣伝メールは、「特定電子メール」
- 送ってよいのは、原則として事前に同意した人など。同意の記録を保存する
- 「送らないで」と通知されたら、送ってはいけない
- 送信者の名前と、配信停止の連絡先の表示が義務
- 送信元をいつわった送信は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。会社は3,000万円以下
- ネットの法律はステマ(景品表示法)、著作権と無断アップロード、SNSの悪口と侮辱罪もどうぞ
参考文献
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第1条〜第6条・第34条〜第37条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 (閲覧日:2026年10月5日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。