プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.31Online, Work & Road

広告メールは「同意した人にだけ」特定電子メール法は、会社や副業の個人が宣伝メールを送るなら事前の同意が原則。「配信停止」と言われたら送ってはダメ。送信元をいつわった送信は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

2026年10月5日 時点

広告や宣伝のメールについて定めた「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」。営利目的の団体や、営業をする個人が宣伝のためにメールを送るときは、原則として、あらかじめ同意した人などにしか送ってはいけません。「もう送らないで」と通知されたら、送ることはできません。送信者の名前や、配信停止の連絡先の表示も義務です。送信元のアドレスなどをいつわって送ると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、会社なら3,000万円以下の罰金。条文(e-Gov法令検索)で解説します。

目次
  1. 「特定電子メール」とは(2条)
  2. 送ってよい相手は?(3条1項)
  3. 「もう送らないで」と言われたら(3条3項)
  4. 表示しなければならないこと(4条)
  5. やってはいけない送り方(5条・6条)
  6. 罰則(34条・37条)
  7. まとめ

プレ男副業でネットショップを始めたんだ。知り合いのメールアドレスに、まとめて宣伝メールを送ってみようかな。

メル美宣伝のメールは、相手の同意がないと送っちゃいけないって法律があるよ。

今回は、広告・宣伝メールのルールです。「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(平成14年法律第26号)の条文を、e-Gov法令検索で読みました。

「特定電子メール」とは(2条)

送ってよい相手は?(3条1項)

特定電子メールを送ってよいのは、原則として次の人だけです。

  1. あらかじめ、送ってほしいと求めた人、または送ることに同意した人
  2. 法令で決められた方法で、自分のメールアドレスを送信者に通知した人
  3. 広告・宣伝している営業をしている人と取引関係にある人
  4. 法令で決められた方法で、自分のメールアドレスを公表している団体や、営業をしている個人

プレ男知り合いでも、同意をもらってないなら送っちゃダメなのか…。

「もう送らないで」と言われたら(3条3項)

表示しなければならないこと(4条)

やってはいけない送り方(5条・6条)

罰則(34条・37条)

違反 罰則
送信者情報をいつわった送信(5条) 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
総務大臣などの措置命令(7条)に違反 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(記録の保存に関する命令は100万円以下の罰金)
会社などの業務として、上の違反をした 行為者のほか、会社に3,000万円以下の罰金

メル美お店の宣伝メールは、「メルマガ登録」で同意をもらってから送ろう。配信停止の連絡先も忘れずに。

特定電子メール法では、営業をしている個人が送る宣伝メールも対象です。原則として、あらかじめ同意した人などにしか送れません。

まとめ


参考文献

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第1条〜第6条・第34条〜第37条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026 (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。