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「#PR」なしの宣伝はステマ2023年10月1日から、広告なのに広告とわからないようにする「ステルスマーケティング」は景品表示法違反。規制されるのは広告主の会社で、インフルエンサーは対象外。措置命令に違反すると2年以下の拘禁刑など

2026年10月5日 時点

インフルエンサーが会社にたのまれて商品を紹介しているのに、広告であることを書かない——これが「ステルスマーケティング(ステマ)」です。消費者庁によると、2023年(令和5年)10月1日から、ステマは景品表示法違反になりました。規制の対象は、商品やサービスを売る事業者(広告主)で、依頼を受けたインフルエンサーなどの第三者は対象外。違反すると内閣総理大臣(消費者庁)から措置命令が出され、命令に違反すると2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。消費者庁の資料と条文で解説します。

目次
  1. ステマとは
  2. 2023年10月1日から、景品表示法違反に
  3. だれが規制される?(消費者庁)
  4. 違反するとどうなる?
  5. まとめ

プレ男フォロワーが増えてきたら、会社から「商品を紹介してほしい」ってたのまれたんだ。ふつうの感想っぽく投稿すればいいかな?

メル美それ、広告だってわかるように書かないと「ステマ」になるかもしれないよ。

今回は、ステルスマーケティング(ステマ)のルールです。消費者庁のページ「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、内閣府告示第19号、景品表示法の条文(e-Gov法令検索)で確認しました。

ステマとは

消費者庁は、次のように説明しています。

2023年10月1日から、景品表示法違反に

だれが規制される?(消費者庁)

規制の対象 商品・サービスを売る事業者(広告主)
対象外 会社から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサーなどの第三者
広告にふくまれるもの 会社がインフルエンサーなどの第三者に依頼・指示して出させるもの
対象外の表示 個人の感想など広告でないもの、テレビCMなど広告だとわかるもの

プレ男規制されるのは会社のほうなんだ。でも、ぼくが広告だとわかるように書かないと、会社が違反になっちゃうのか。

違反するとどうなる?

メル美たのまれた投稿は、正直に「広告」ってわかるようにしよう。見る人のためにも、自分の信用のためにもね。

消費者庁によると、2023年10月1日から、広告であるのに広告であることを隠すステルスマーケティングは、景品表示法違反になりました。規制の対象は、広告主の事業者です。

まとめ


参考文献

  1. 消費者庁. 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/ (閲覧日:2026年10月5日)
  2. 内閣府. 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号). 消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/assets/representation_cms216_230328_07.pdf (閲覧日:2026年10月5日)
  3. 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第5条・第7条・第46条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。