
プレ男フォロワーが増えてきたら、会社から「商品を紹介してほしい」ってたのまれたんだ。ふつうの感想っぽく投稿すればいいかな?

メル美それ、広告だってわかるように書かないと「ステマ」になるかもしれないよ。
今回は、ステルスマーケティング(ステマ)のルールです。消費者庁のページ「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、内閣府告示第19号、景品表示法の条文(e-Gov法令検索)で確認しました。
ステマとは
消費者庁は、次のように説明しています。
- 「広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと」が、いわゆる「ステルスマーケティング」
- 消費者は、会社の広告ならある程度の誇張がふくまれていると考えて、それもふくめて商品を選んでいる
- ところが広告だとわからないと、会社ではない第三者の感想だと思って、内容をそのまま受けとってしまい、自分で考えて選ぶことができなくなるかもしれない
2023年10月1日から、景品表示法違反に
- 景品表示法5条3号にもとづき、内閣府告示第19号(2023年3月28日)で、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が、不当な表示に指定されました
- 告示の施行は2023年(令和5年)10月1日です
- 告示の中身は、「事業者が自分の商品・サービスの取引について行う表示であって、一般消費者がそれを事業者の表示だと見分けることがむずかしいもの」
だれが規制される?(消費者庁)
| 規制の対象 | 商品・サービスを売る事業者(広告主) |
| 対象外 | 会社から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサーなどの第三者 |
| 広告にふくまれるもの | 会社がインフルエンサーなどの第三者に依頼・指示して出させるもの |
| 対象外の表示 | 個人の感想など広告でないもの、テレビCMなど広告だとわかるもの |

プレ男規制されるのは会社のほうなんだ。でも、ぼくが広告だとわかるように書かないと、会社が違反になっちゃうのか。
違反するとどうなる?
- 景品表示法5条に違反する行為があるとき、内閣総理大臣(消費者庁)は、事業者に対して、その行為の差止めや、再発防止のために必要なことなどを命じることができます(措置命令、7条)
- 措置命令に違反すると、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。情状によって、両方が科されることもあります(46条)

メル美たのまれた投稿は、正直に「広告」ってわかるようにしよう。見る人のためにも、自分の信用のためにもね。

消費者庁によると、2023年10月1日から、広告であるのに広告であることを隠すステルスマーケティングは、景品表示法違反になりました。規制の対象は、広告主の事業者です。
まとめ
- ステマは、「広告なのに、広告であることを隠すこと」
- 2023年10月1日から、景品表示法違反(内閣府告示第19号)
- 規制されるのは広告主の事業者。依頼を受けたインフルエンサーは対象外
- 会社がインフルエンサーに依頼・指示した投稿も「広告」。個人の感想やテレビCMは対象外
- 違反すると措置命令。命令に違反すると2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
- ネットのルールは迷惑メール(特定電子メール法)、著作権と無断アップロードもどうぞ
参考文献
- 消費者庁. 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/ (閲覧日:2026年10月5日)
- 内閣府. 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号). 消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/assets/representation_cms216_230328_07.pdf (閲覧日:2026年10月5日)
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第5条・第7条・第46条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 (閲覧日:2026年10月5日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。