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RULE 04.16Nightlife & Money

フリマアプリで「仕入れて売る」なら古物商の許可が必要?古物営業法では、中古品を買って売る営業は公安委員会の許可制。無許可は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。自分の不用品を売るだけなら対象外

2026年10月5日 時点

フリマアプリやネットオークションで、中古品を安く買って高く売る「せどり」や転売。古物営業法では、古物(一度使われた物品や、使うために取引された新品など)を買い取って売る営業をするには、都道府県公安委員会の許可が必要です。無許可で営むと3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。一方、法律の条文では、古物を「売るだけ」の営業は古物営業から除かれています。警察庁の解釈運用基準では、副業や内職でも営業にあたるとされています。条文と警視庁・警察庁の資料で解説します。

目次
  1. 「古物」とは(2条1項)
  2. 許可が必要な「古物営業」(2条2項・3条)
  3. 「営業」とは?副業でも当たる
  4. 許可なしで営むと(31条)
  5. 許可を受けた古物商の主な義務(警視庁)
  6. まとめ

プレ男リサイクルショップで安く買ったスニーカーを、フリマアプリで高く売れば副業になるかも!

メル美中古品を「仕入れて売る」のを続けるなら、古物商の許可がいるかもしれないよ。

今回は、古物営業法です。古物営業法の条文(e-Gov法令検索)、警視庁の「古物商許可申請をされる方へ」、警察庁の「古物営業法等の解釈運用基準」(2024年8月14日の通達)で確認しました。

「古物」とは(2条1項)

許可が必要な「古物営業」(2条2項・3条)

プレ男自分の家にあった物を売るだけなら、買い取ってないからセーフってことか。

「営業」とは?副業でも当たる

警察庁の解釈運用基準によると:

許可なしで営むと(31条)

許可を受けた古物商の主な義務(警視庁)

義務 中身
相手方の確認 古物を買い受けるとき、売る人の住所・氏名・職業・年齢を確かめる。フリマアプリやネットオークションでも必要
ネットでの表示 ホームページなどに「許可を受けた公安委員会名」「許可証番号」「氏名または名称」を表示する。古物商であることを表示せずに、オークションサイトやフリマアプリで取引することはできない
特定商取引法 ネットで古物を売るのは、特定商取引法の「通信販売」にあたり、個人でも氏名・住所・電話番号などの表示義務がある

メル美本気で「仕入れて売る」をやるなら、許可をとって、ルールを守らないといけないんだね。

警察庁の解釈運用基準によると、古物営業の「営業」は、本業だけでなく、臨時的な副業や内職でも認められます。

まとめ


参考文献

  1. 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条・第3条・第31条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 (閲覧日:2026年10月5日)
  2. 警視庁. 古物商許可申請をされる方へ(2025年2月7日更新). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_shinsei.html (閲覧日:2026年10月5日)
  3. 警察庁生活安全局長. 古物営業法等の解釈運用基準について(通達、令和6年8月14日、警察庁丙生企発第272号). https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/2024kobutsukaisyaku.pdf (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。