
プレ男リサイクルショップで安く買ったスニーカーを、フリマアプリで高く売れば副業になるかも!

メル美中古品を「仕入れて売る」のを続けるなら、古物商の許可がいるかもしれないよ。
今回は、古物営業法です。古物営業法の条文(e-Gov法令検索)、警視庁の「古物商許可申請をされる方へ」、警察庁の「古物営業法等の解釈運用基準」(2024年8月14日の通達)で確認しました。
「古物」とは(2条1項)
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの(=だれかが使うために買った新品など)
- これらに少し手入れをしたもの
- 美術品や、商品券・乗車券・郵便切手なども含まれます
許可が必要な「古物営業」(2条2項・3条)
- 古物営業法は、古物を売買・交換したり、委託を受けて売買・交換したりする営業には、都道府県公安委員会の許可が必要としています(3条)
- ただし条文は、「古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの」を、この営業からのぞいています
- つまり、条文の上では、古物を買い取らず、売るだけの場合は、許可が必要な古物営業にはあたりません

プレ男自分の家にあった物を売るだけなら、買い取ってないからセーフってことか。
「営業」とは?副業でも当たる
警察庁の解釈運用基準によると:
- 「営業」とは、一般に「営利の目的をもって同種類の行為を反復継続して行うこと」
- 一つ一つの取引で実際にもうけが出ていなくても、一連の行為をまとめてみて利益をあげ得るものであれば、営利目的があると認められる
- 本業だけでなく、臨時的な副業、内職などでも「営業」と認められる
- 一方、営利を目的としない場合(例:買い取った古物を、第三者に寄付・無償で譲る)は、古物営業にはあたらない
許可なしで営むと(31条)
- 許可を受けないで古物営業を営んだ人は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です
許可を受けた古物商の主な義務(警視庁)
| 義務 | 中身 |
|---|---|
| 相手方の確認 | 古物を買い受けるとき、売る人の住所・氏名・職業・年齢を確かめる。フリマアプリやネットオークションでも必要 |
| ネットでの表示 | ホームページなどに「許可を受けた公安委員会名」「許可証番号」「氏名または名称」を表示する。古物商であることを表示せずに、オークションサイトやフリマアプリで取引することはできない |
| 特定商取引法 | ネットで古物を売るのは、特定商取引法の「通信販売」にあたり、個人でも氏名・住所・電話番号などの表示義務がある |
- 非対面の取引では、法令で決められた「非対面取引における相手方の確認方法」が必要で、「運転免許証のコピーを送ってもらう」だけでは不十分だと警視庁は書いています

メル美本気で「仕入れて売る」をやるなら、許可をとって、ルールを守らないといけないんだね。

警察庁の解釈運用基準によると、古物営業の「営業」は、本業だけでなく、臨時的な副業や内職でも認められます。
まとめ
- 古物は、一度使われた物品や、使うために取引された新品など
- 古物を買い取って売る営業は、都道府県公安委員会の許可が必要
- 条文の上では、売るだけの場合は古物営業からのぞかれている
- 副業や内職でも「営業」にあたる(警察庁)
- 無許可で営むと、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 古物商には、相手方の確認やネットでの表示などの義務がある
- チケットの転売はチケット不正転売禁止法、拾った物は遺失物法もどうぞ
参考文献
- 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条・第3条・第31条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 (閲覧日:2026年10月5日)
- 警視庁. 古物商許可申請をされる方へ(2025年2月7日更新). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_shinsei.html (閲覧日:2026年10月5日)
- 警察庁生活安全局長. 古物営業法等の解釈運用基準について(通達、令和6年8月14日、警察庁丙生企発第272号). https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/2024kobutsukaisyaku.pdf (閲覧日:2026年10月5日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。