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ライブのチケット、定価より高く転売したら犯罪?チケット不正転売禁止法は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科も)。「1回だけ」でも違反になる可能性。行けなくなったら公式リセールへ

2026年10月4日 時点

2019年6月14日に施行されたチケット不正転売禁止法。興行主の同意なく、定価を超える価格で、「業として」(くり返す意思をもって)転売すると、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です。不正転売するために買うことも禁止。文化庁のQ&Aによると、たった1回でもくり返す意思がうかがえれば違反になる可能性があります。定価以下なら直ちに違反ではありませんが、主催者の規約で譲渡が禁止されていることも。条文と文化庁・消費者庁の資料で解説します。

目次
  1. チケット不正転売禁止法とは
  2. 禁止されていること
  3. 「1回だけ」「少し上乗せ」でも違反の可能性
  4. 罰則
  5. 定価以下ならいいの?
  6. 転売サイトで買う側のリスク
  7. 行けなくなったら
  8. まとめ

プレ男人気アーティストのライブ、当たったチケットをフリマアプリで高く売ったら、けっこうもうかるかも…。

メル美それ、法律で禁止されてるかもしれないよ。「1回だけなら大丈夫」とも限らないんだって。

今回は、チケットの転売の法律です。チケット不正転売禁止法の条文(e-Gov法令検索)と、文化庁のQ&A、消費者庁の消費者白書で確認しました。

チケット不正転売禁止法とは

禁止されていること

禁止 条文
「特定興行入場券」の不正転売をすること 第3条
不正転売するために、特定興行入場券を買う(譲り受ける)こと 第4条

どちらも「何人も」と書かれていて、業者だけでなく個人も対象です。

「特定興行入場券」とは(第2条3項)

不特定または多数の人に売られたチケットで、次の3つすべてにあてはまるものです。

  1. 売るときに「主催者の同意のない有償譲渡(お金をとって譲ること)は禁止」とはっきり示し、そのことが券面(電子チケットなら画面)に表示されている
  2. 日時と場所、そして座席または入場できる人が指定されている
  3. 売るときに、購入者(または入場する人)の氏名と連絡先(電話番号・メールアドレスなど)を確かめる措置をとり、そのことが券面などに表示されている

「不正転売」とは(第2条4項)

次の条件がそろう転売です。

プレ男「業として」って、プロの転売屋さんだけの話じゃないの?

「1回だけ」「少し上乗せ」でも違反の可能性

文化庁のQ&A(チケットを購入する消費者編)は、こう説明しています。

罰則

違反 罰則(第9条)
不正転売(第3条)、不正転売のための買い取り(第4条) 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方

メル美拘禁刑と罰金の「両方」もありえるんだ…。

定価以下ならいいの?

転売サイトで買う側のリスク

文化庁のQ&Aによると、転売サイトのチケットは主催者が認めた正規の販売ではありません。買って使おうとすると、次のような不利益を受ける可能性があります。

行けなくなったら

文化庁は、消費者が心がけることとして、次のことをあげています。

文化庁のQ&Aによると、たった1回でも、くり返し転売する意思がうかがえれば、違反と判断される可能性があります。行けなくなったら、主催者の公式リセールを使いましょう。

まとめ


参考文献

  1. 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号、令和7年6月1日施行の改正後). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000103 (閲覧日:2026年10月4日)
  2. 文化庁. チケット不正転売禁止法をわかりやすく!Q&A【チケットを購入する消費者編】. https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/pdf/ticket-resale-qa-customer.pdf (閲覧日:2026年10月4日)
  3. 文化庁. チケット不正転売禁止法. https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html (閲覧日:2026年10月4日)
  4. 消費者庁. 令和2年版消費者白書 COLUMN11「チケット不正転売禁止法」について. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/2020/white_paper_column_11.html (閲覧日:2026年10月4日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。