
プレ男人気アーティストのライブ、当たったチケットをフリマアプリで高く売ったら、けっこうもうかるかも…。

メル美それ、法律で禁止されてるかもしれないよ。「1回だけなら大丈夫」とも限らないんだって。
今回は、チケットの転売の法律です。チケット不正転売禁止法の条文(e-Gov法令検索)と、文化庁のQ&A、消費者庁の消費者白書で確認しました。
チケット不正転売禁止法とは
- 正式名は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(平成30年法律第103号)
- 2018年12月14日に公布、2019年6月14日に施行されました
- 対象は、日本国内で行われる映画、演劇、演芸、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツのチケットです(第2条)
禁止されていること
| 禁止 | 条文 |
|---|---|
| 「特定興行入場券」の不正転売をすること | 第3条 |
| 不正転売するために、特定興行入場券を買う(譲り受ける)こと | 第4条 |
どちらも「何人も」と書かれていて、業者だけでなく個人も対象です。
「特定興行入場券」とは(第2条3項)
不特定または多数の人に売られたチケットで、次の3つすべてにあてはまるものです。
- 売るときに「主催者の同意のない有償譲渡(お金をとって譲ること)は禁止」とはっきり示し、そのことが券面(電子チケットなら画面)に表示されている
- 日時と場所、そして座席または入場できる人が指定されている
- 売るときに、購入者(または入場する人)の氏名と連絡先(電話番号・メールアドレスなど)を確かめる措置をとり、そのことが券面などに表示されている
「不正転売」とは(第2条4項)
次の条件がそろう転売です。
- 主催者の事前の同意がない
- 業として(文化庁のQ&Aでは「くり返し転売する意思がうかがえる」こと)
- 主催者などの販売価格(定価)を超える価格で売る

プレ男「業として」って、プロの転売屋さんだけの話じゃないの?
「1回だけ」「少し上乗せ」でも違反の可能性
文化庁のQ&A(チケットを購入する消費者編)は、こう説明しています。
- 「たった1回の不正転売行為でも、繰り返し転売しようとしていた意思が伺える場合には、その時点で、業として転売していると判断される可能性があります」
- 「定価の少し上乗せであれば大丈夫」「1回だけなら大丈夫」と思って不正転売をすると、それだけで違反にあたる可能性がある
- 消費者庁の消費者白書(2020年版)も、「業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格で転売が行われていれば、『不正転売』に該当し、罰則の対象となります」としています
罰則
| 違反 | 罰則(第9条) |
|---|---|
| 不正転売(第3条)、不正転売のための買い取り(第4条) | 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方 |
- 日本人が国外で行った場合にも罰せられます(第9条2項。刑法第3条「国民の国外犯」の例による)

メル美拘禁刑と罰金の「両方」もありえるんだ…。
定価以下ならいいの?
- 文化庁のQ&Aによると、定価や定価以下で転売しても、ただちにこの法律の違反になるわけではありません
- ただし、主催者の規約やガイドラインで「購入者本人以外は入場できません」「同意のない譲渡は有償・無償を問わず禁止」などと決められていることがあります。その場合は、定価以下や無料で譲っても規約違反になり、不利益を受けるおそれがあります
- 券面にそう書かれていれば、「ルールを知らなかった」と主張するのは難しくなる、とも書かれています
転売サイトで買う側のリスク
文化庁のQ&Aによると、転売サイトのチケットは主催者が認めた正規の販売ではありません。買って使おうとすると、次のような不利益を受ける可能性があります。
- チケットが届かない
- 会場に入れない、入場後に退場を求められる
- 主催者から損害賠償を請求されたり、刑事告訴されたりする
行けなくなったら
文化庁は、消費者が心がけることとして、次のことをあげています。
- 申し込みは本当に必要な枚数だけにする
- 複数のアカウントを使って買わない
- 転売サイトを使わない
- 怪しい高額出品を見つけたら、主催者に通報する
- 行けなくなったら、主催者が案内する公式リセールサービスなどを使う

文化庁のQ&Aによると、たった1回でも、くり返し転売する意思がうかがえれば、違反と判断される可能性があります。行けなくなったら、主催者の公式リセールを使いましょう。
まとめ
- チケット不正転売禁止法は2019年6月14日施行
- 主催者の同意なく、定価を超える価格で、業として転売するのは不正転売。不正転売するために買うのも禁止
- 罰則は1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方
- 1回だけでも、くり返す意思がうかがえれば違反の可能性(文化庁)
- 定価以下ならただちに違反ではないが、主催者の規約で譲渡禁止のことも
- 行けなくなったら公式リセールへ。個別のトラブルは、主催者や弁護士に相談しましょう
- 中古品を仕入れて売るなら古物営業法、お金の法律はオンラインカジノ、闇バイトのサイン、18歳からの契約は18歳で大人にもどうぞ
参考文献
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号、令和7年6月1日施行の改正後). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000103 (閲覧日:2026年10月4日)
- 文化庁. チケット不正転売禁止法をわかりやすく!Q&A【チケットを購入する消費者編】. https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/pdf/ticket-resale-qa-customer.pdf (閲覧日:2026年10月4日)
- 文化庁. チケット不正転売禁止法. https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html (閲覧日:2026年10月4日)
- 消費者庁. 令和2年版消費者白書 COLUMN11「チケット不正転売禁止法」について. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/2020/white_paper_column_11.html (閲覧日:2026年10月4日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。