
プレ男「スマホを契約して渡すだけで、1台3万円」っていう投稿を見たんだ。自分の名前で契約するだけなら、いいのかな…。

メル美それ、法律で禁じられていることにあたりうるよ。携帯電話の法律の条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(携帯電話不正利用防止法)の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年5月29日)で確かめた内容です。誘われて困っている、もう渡してしまった、というときは、警察や弁護士にご相談ください。
何が対象になるのか
- この法律の「通話可能端末設備等」は、通話できる携帯電話の端末と、契約者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(契約者特定記録媒体)のことです
人に渡すときは、携帯会社の承諾が必要(7条)
契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。
- 自分が契約者になっている端末などを他人に譲渡するときは、親族や生計を同じくする人への譲渡をのぞいて、あらかじめ携帯電話会社の承諾を得なければなりません
- 携帯電話会社は、譲り受ける人の本人確認をしたあとでなければ、承諾してはならないとされています(7条2項)

プレ男自分の名前で契約したスマホでも、勝手に人に渡しちゃいけないんだ。
罰則
| 何をしたか | 条文 | 刑 |
|---|---|---|
| 7条1項に違反して、業として有償で端末などを譲渡した | 20条1項 | 2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科 |
| そうと知って、業として有償で譲り受けた | 20条2項 | 同上 |
| 自分が契約者でない端末などを他人に譲渡した | 21条1項 | 50万円以下の罰金 |
| 相手が契約者でないと知って、その端末などを譲り受けた | 21条2項 | 50万円以下の罰金 |
| 21条1項・2項の行為を業としてした | 21条3項 | 2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科 |
| 20条・21条1項・2項などの相手方になるよう勧誘し、広告などで誘った | 23条 | 50万円以下の罰金 |
- 「1台いくら」と誘っている側も、23条の勧誘・誘引にあたりえます
- 実際にどの罪にあたるかは、何回、どんな形でおこなったかなど、具体的な事情によります

メル美人に渡したスマホが、何に使われるかはわからない。自分の名前の契約だから、あとで困るのは自分かもしれないね。
口座の売買とセットで

携帯電話不正利用防止法7条は、契約者が自分の契約の端末などを親族など以外の他人に譲渡するときは、あらかじめ携帯電話会社の承諾を得なければならないと定めています。業として有償で無断譲渡すれば、20条により2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。
まとめ
- 自分が契約者の端末などを親族など以外に渡すときは、携帯電話会社の承諾が必要(携帯電話不正利用防止法7条)
- 業として有償で無断譲渡すれば2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または両方(20条)
- 自分が契約者でない端末などの譲渡・譲り受けは50万円以下の罰金(21条)。業としてなら2年以下など
- 勧誘・広告しただけでも50万円以下の罰金(23条)
- 口座の売買、闇バイト、詐欺罪もどうぞ
参考文献
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)第2条、第7条、第20条、第21条、第23条. e-Gov法令検索(2026年5月29日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000031 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。