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詐欺罪は「人を欺いて」がカギ刑法246条は10年以下の拘禁刑、罰金刑はなし。お金や物だけでなく「財産上不法の利益」も。ATMや決済システムをだます電子計算機使用詐欺、未成年者の知慮浅薄に乗じる準詐欺、家族の間の特例まで、条文で確かめる

2026年10月12日 時点

「詐欺」はニュースでよく聞く言葉ですが、刑法の詐欺罪は何をしたら成立するのでしょうか。刑法246条1項は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する」。2項は、同じ方法で「財産上不法の利益」を得た場合も同じと定めます。法定刑に罰金はありません。人ではなくコンピュータに虚偽の情報を与える「電子計算機使用詐欺」(246条の2)、未成年者の知慮浅薄や人の心神耗弱に乗じる「準詐欺」(248条)、未遂の処罰(250条)、配偶者や同居の親族の間の特例(251条・244条)まで、e-Gov法令検索の刑法の条文で確かめます。

目次
  1. 詐欺罪(刑法246条)
  2. 人ではなく「機械」をだますと?(電子計算機使用詐欺、246条の2)
  3. 「知慮浅薄」に乗じる(準詐欺、248条)
  4. 家族の間なら?(251条・244条)
  5. 似ている罪との違い
  6. 「闇バイト」に注意
  7. まとめ

プレ男「詐欺」ってよく聞くけど、どこからが犯罪なの?ウソをついたら全部詐欺?

メル美刑法の条文を読むと、ポイントがはっきりするよ。

この記事は、e-Gov法令検索の刑法の条文で確かめた内容です。実際に罪になるかどうかは、個別の事情によって裁判所が判断します。具体的な事件については、弁護士にご相談ください。

詐欺罪(刑法246条)

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

プレ男罰金がないんだ!有罪なら、拘禁刑しかないってことか。

人ではなく「機械」をだますと?(電子計算機使用詐欺、246条の2)

「知慮浅薄」に乗じる(準詐欺、248条)

未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

家族の間なら?(251条・244条)

メル美家族の特例は、親族じゃない共犯には使えないんだね。

似ている罪との違い

罪 条文 手段 法定刑
詐欺 246条 人を欺いて交付させる 10年以下の拘禁刑
電子計算機使用詐欺 246条の2 電子計算機に虚偽の情報・不正な指令 10年以下の拘禁刑
準詐欺 248条 未成年者の知慮浅薄・人の心神耗弱に乗じて 10年以下の拘禁刑
恐喝 249条 人を恐喝して交付させる 10年以下の拘禁刑
背任 247条 他人の事務を処理する人が任務に背く 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

「闇バイト」に注意

刑法246条の詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する」と定めています。罰金刑はなく、未遂も罰せられます。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第235条、第244条、第246条〜第251条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 警察庁. いわゆる「闇バイト」の危険性について. https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/yamibaito/hanzaishaboshu.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。