目次

プレ男「詐欺」ってよく聞くけど、どこからが犯罪なの?ウソをついたら全部詐欺?

メル美刑法の条文を読むと、ポイントがはっきりするよ。
この記事は、e-Gov法令検索の刑法の条文で確かめた内容です。実際に罪になるかどうかは、個別の事情によって裁判所が判断します。具体的な事件については、弁護士にご相談ください。
詐欺罪(刑法246条)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
- 条文の言葉は、「人を欺いて」「財物を交付させた」。だまして、相手にお金や物をわたさせることです
- 法定刑は10年以下の拘禁刑。罰金刑は定められていません
- 第2項は、こう定めています。「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」。お金や物そのものでなくても、だまして財産上の利益を得れば、同じく10年以下の拘禁刑です
- 未遂も罰せられます(250条)

プレ男罰金がないんだ!有罪なら、拘禁刑しかないってことか。
人ではなく「機械」をだますと?(電子計算機使用詐欺、246条の2)
- 詐欺罪は「人を欺いて」なので、だます相手は人です。そこで刑法には、コンピュータを相手にした場合の規定があります
- 246条の2は、人の事務処理に使う電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えて、財産権の得喪・変更にかかわる不実の電磁的記録をつくるなどして、「財産上不法の利益」を得た人を、10年以下の拘禁刑としています
- 246条の2は「前条に規定するもののほか」と始まり、246条(詐欺罪)にあたらない場合を補う規定です
「知慮浅薄」に乗じる(準詐欺、248条)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
- 「欺いて」いなくても、未成年者の知慮浅薄(知識や考えの浅さ)や、人の心神耗弱に乗じて財物をわたさせたり、利益を得たりすると、詐欺罪と同じ10年以下の拘禁刑です
家族の間なら?(251条・244条)
- 251条は、窃盗罪の親族間の特例(244条)を、詐欺罪などにも準用しています
- 244条によると、
- 配偶者、直系血族、同居の親族との間で犯した場合は、「その刑を免除する」(1項)
- それ以外の親族との間なら、「告訴がなければ公訴を提起することができない」(2項)
- ただし、親族でない共犯には、この特例は使われません(3項)

メル美家族の特例は、親族じゃない共犯には使えないんだね。
似ている罪との違い
| 罪 | 条文 | 手段 | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 246条 | 人を欺いて交付させる | 10年以下の拘禁刑 |
| 電子計算機使用詐欺 | 246条の2 | 電子計算機に虚偽の情報・不正な指令 | 10年以下の拘禁刑 |
| 準詐欺 | 248条 | 未成年者の知慮浅薄・人の心神耗弱に乗じて | 10年以下の拘禁刑 |
| 恐喝 | 249条 | 人を恐喝して交付させる | 10年以下の拘禁刑 |
| 背任 | 247条 | 他人の事務を処理する人が任務に背く | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
「闇バイト」に注意
- 警察庁は、SNSやインターネットの掲示板に、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬を示唆するなどして「犯罪の実行者」を募集する投稿がある、と注意をよびかけています。応募してしまったときの対応は、闇バイトにまとめています

刑法246条の詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する」と定めています。罰金刑はなく、未遂も罰せられます。
まとめ
- 詐欺罪(刑法246条)は「人を欺いて財物を交付させた」とき。10年以下の拘禁刑、罰金刑はない
- 同じ方法で「財産上不法の利益」を得ても同じ(246条2項)。未遂も処罰(250条)
- コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えるのは電子計算機使用詐欺(246条の2)
- 未成年者の知慮浅薄や人の心神耗弱に乗じるのは準詐欺(248条)
- 配偶者・直系血族・同居の親族の間では刑を免除。親族でない共犯には使われない(251条・244条)
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第235条、第244条、第246条〜第251条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
- 警察庁. いわゆる「闇バイト」の危険性について. https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/yamibaito/hanzaishaboshu.html (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。