
プレ男飲み会の幹事であずかった会費、ちょっとだけ使っちゃったら…まずい?

メル美「あずかった物」を自分のものにするのが「横領」なの。刑法の条文で確かめてみよう。
この記事は、e-Gov法令検索の刑法の条文で確かめた内容です。実際に罪になるかどうかは、個別の事情によって裁判所が判断します。具体的な事件については、弁護士にご相談ください。
横領(刑法252条)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
- ポイントは「自己の占有する他人の物」。自分の手もとにある(あずかっている)けれど、他人の物です
- それを「横領」すると、5年以下の拘禁刑。罰金刑は定められていません
- 自分の物でも、公務所から保管を命じられた物を横領すれば、同じく5年以下の拘禁刑(252条2項)
業務上横領(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
- 「業務上」あずかっている他人の物を横領すると、10年以下の拘禁刑。252条の倍の上限です
遺失物等横領(刑法254条)
- 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料」
- 落とし物のように、だれの占有からも離れた物を自分のものにする場合です。拾った物の扱いは落とし物を拾ったらにまとめています

プレ男同じ「横領」でも、あずかった物か、仕事であずかった物か、落とし物かで、こんなに重さがちがうんだ。
3つの横領のちがい
| 罪 | 条文 | どんな物 | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 横領 | 252条 | 自己の占有する他人の物 | 5年以下の拘禁刑 |
| 業務上横領 | 253条 | 業務上自己の占有する他人の物 | 10年以下の拘禁刑 |
| 遺失物等横領 | 254条 | 占有を離れた他人の物(遺失物・漂流物など) | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金・科料 |
家族の間なら?(255条)
- 255条は、窃盗罪の親族間の特例(244条)を、横領の罪にも準用しています
- 配偶者・直系血族・同居の親族との間なら刑を免除、それ以外の親族なら告訴がなければ公訴を提起できない。親族でない共犯には使われません
盗品だと知って、もらう・買う・あずかる(256条)
- 「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」が対象です。条文の言葉は「盗品その他」で、盗品に限られていません
- 無償で譲り受けた(ただでもらった):3年以下の拘禁刑(256条1項)
- 運搬した、保管した、有償で譲り受けた(買った)、有償の処分のあっせんをした:10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金(256条2項)。条文は「及び」なので、拘禁刑と罰金の両方が科されうる規定です
- 配偶者、直系血族、同居の親族、これらの者の配偶者との間なら刑を免除。親族でない共犯には使われません(257条)

メル美「あずかっておいて」とたのまれた物が盗品だったら…。運ぶだけ、あずかるだけでも、10年以下なんだね。

刑法252条の横領は5年以下、253条の業務上横領は10年以下の拘禁刑です。盗品などを運搬・保管・有償で譲り受けると、256条2項で10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金と定められています。
まとめ
- あずかっている他人の物を横領:5年以下の拘禁刑(252条)
- 業務上あずかっている物なら:10年以下の拘禁刑(253条)
- 落とし物など占有を離れた物:1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金・科料(254条)
- 盗品などをただでもらう:3年以下。運ぶ・あずかる・買う・あっせん:10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金(256条)
- 家族の間の特例はあるが、親族でない共犯には使われない(255条・257条)
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第235条、第244条、第246条、第252条〜第257条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。