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あずかったお金を使いこんだら「横領」、仕事であずかっていたら「業務上横領」で10年以下。盗まれた物だと知ってもらう・買う・運ぶ・あずかるのも罪——刑法252〜257条を条文で確かめる

2026年10月12日 時点

友だちからあずかったお金を使ってしまった。店のレジのお金を持ち帰った。安く売ってもらった物が盗品だった——。刑法252条は「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑」、253条は業務上なら「十年以下の拘禁刑」と定めています。落とし物を自分のものにする遺失物等横領(254条)とのちがい、親族の間の特例(255条)、そして盗品などを無償で譲り受けると3年以下、運搬・保管・有償の譲受け・あっせんは10年以下の拘禁刑と50万円以下の罰金(256条)まで、e-Gov法令検索の刑法の条文で確かめます。

目次
  1. 横領(刑法252条)
  2. 業務上横領(刑法253条)
  3. 遺失物等横領(刑法254条)
  4. 3つの横領のちがい
  5. 家族の間なら?(255条)
  6. 盗品だと知って、もらう・買う・あずかる(256条)
  7. まとめ

プレ男飲み会の幹事であずかった会費、ちょっとだけ使っちゃったら…まずい?

メル美「あずかった物」を自分のものにするのが「横領」なの。刑法の条文で確かめてみよう。

この記事は、e-Gov法令検索の刑法の条文で確かめた内容です。実際に罪になるかどうかは、個別の事情によって裁判所が判断します。具体的な事件については、弁護士にご相談ください。

横領(刑法252条)

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

業務上横領(刑法253条)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

遺失物等横領(刑法254条)

プレ男同じ「横領」でも、あずかった物か、仕事であずかった物か、落とし物かで、こんなに重さがちがうんだ。

3つの横領のちがい

罪 条文 どんな物 法定刑
横領 252条 自己の占有する他人の物 5年以下の拘禁刑
業務上横領 253条 業務上自己の占有する他人の物 10年以下の拘禁刑
遺失物等横領 254条 占有を離れた他人の物(遺失物・漂流物など) 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金・科料

家族の間なら?(255条)

盗品だと知って、もらう・買う・あずかる(256条)

メル美「あずかっておいて」とたのまれた物が盗品だったら…。運ぶだけ、あずかるだけでも、10年以下なんだね。

刑法252条の横領は5年以下、253条の業務上横領は10年以下の拘禁刑です。盗品などを運搬・保管・有償で譲り受けると、256条2項で10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金と定められています。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第235条、第244条、第246条、第252条〜第257条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。