
プレ男SNSで「使ってない銀行口座、3万円で買い取ります」って見たんだけど…。使ってないなら、売ってもいいのかな。

メル美だめ!それは法律で処罰される犯罪なの。条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年8月12日)で確かめた内容です。もう渡してしまった、誘われて困っている、というときは、警察や弁護士にご相談ください。
何を売ってはいけないのか(26条)
- 26条が対象にしている「預貯金通帳等」は、預貯金通帳、預貯金の引出用のカード(キャッシュカード)、預貯金の引出しまたは振込みに必要な情報、そのほか政令で定めるものです
売る側も、買う側も(26条1項・2項)
| 何をしたか | 条文 | 刑 |
|---|---|---|
| 他人になりすまして預貯金契約のサービスを受ける目的で、預貯金通帳等を譲り受け・交付を受け・提供を受けた | 26条1項前段 | 3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科 |
| 正当な理由なく、有償で、預貯金通帳等を譲り受け・交付を受け・提供を受けた | 26条1項後段 | 同上 |
| 相手に上の目的があると知って、預貯金通帳等を譲りわたし・交付し・提供した | 26条2項前段 | 同上 |
| 正当な理由なく、有償で、預貯金通帳等を譲りわたし・交付し・提供した | 26条2項後段 | 同上 |
| これらを業として行った | 26条3項 | 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科 |
| これらをするよう人を勧誘し、広告などで誘った | 26条4項 | 3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科 |
- 「正当な理由がないのに、有償で」とあるので、お金や見返りをもらって通帳やカード、情報を渡すと、相手が何に使うか知らなくても、26条2項後段にあたりえます
- 「通常の商取引又は金融取引として行われるもの」などは、正当な理由の例として条文にあげられています

プレ男「相手が何に使うか知らなかった」でも、お金をもらって渡したらアウトになりうるんだ…。
誘った人、広告した人も(26条4項)
- 26条1項・2項の行為をするよう、人を勧誘したり、広告その他これに類似する方法で人を誘引したりした者も、同じく処罰されます
- 「口座買い取ります」という投稿そのものが、誘引にあたりうる、ということです
送金アプリのカードや情報も(28条)
- 28条は、資金移動業者(送金サービスの事業者)との為替取引に使う、送金の受取用のカードや、送金・受取に必要な情報など(「為替取引カード等」)について、26条と同じしくみで、正当な理由のない有償の譲りわたし・譲り受けなどを処罰しています
闇バイトの入り口にも
- 口座の売買は、闇バイトの記事でも、犯罪になる行為として紹介しています

メル美通帳もカードも暗証番号などの情報も、「貸すだけ」でも渡さない。使わない口座は、銀行で解約の手続きをしよう。

犯罪収益移転防止法26条2項は、正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳や引出用のカード、引出しや振込みに必要な情報などを譲りわたした者を、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方と定めています。
まとめ
- 預金通帳、キャッシュカード、引出し・振込みに必要な情報などは「預貯金通帳等」(犯罪収益移転防止法26条)
- 正当な理由なく、お金をもらって渡すと、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または両方(26条2項)
- 買う側も同じ(26条1項)。業としてなら5年以下・1,000万円以下(26条3項)
- 勧誘・広告しただけでも処罰(26条4項)
- 送金サービスのカードや情報も同じしくみ(28条)
- 闇バイト、詐欺罪、ほかの人のIDを使うと不正アクセスもどうぞ
参考文献
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第26条、第28条. e-Gov法令検索(2026年8月12日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。