プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.22Online, Work & Road

「使わない口座、買い取ります」は犯罪犯罪収益移転防止法26条で、正当な理由なく、お金をもらって預金通帳やキャッシュカード、引出しや振込みに必要な情報などを譲りわたすと、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または両方。誘っただけでも同じ——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

「使っていない口座を売ってくれたら数万円」「キャッシュカードを貸すだけ」。SNSで見かけるこうした誘いは、法律ではどうなっているのでしょうか。犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)26条は、通常の商取引や金融取引として行われるものなど正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳、引出用のカード、引出しや振込みに必要な情報などを譲りわたし、交付し、提供した者を、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方と定めています。買う側も同じ、業として行えば5年以下、人を誘ったり広告したりしても処罰されます。e-Gov法令検索の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年8月12日)で確かめます。

目次
  1. 何を売ってはいけないのか(26条)
  2. 売る側も、買う側も(26条1項・2項)
  3. 誘った人、広告した人も(26条4項)
  4. 送金アプリのカードや情報も(28条)
  5. 闇バイトの入り口にも
  6. まとめ

プレ男SNSで「使ってない銀行口座、3万円で買い取ります」って見たんだけど…。使ってないなら、売ってもいいのかな。

メル美だめ!それは法律で処罰される犯罪なの。条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年8月12日)で確かめた内容です。もう渡してしまった、誘われて困っている、というときは、警察や弁護士にご相談ください。

何を売ってはいけないのか(26条)

売る側も、買う側も(26条1項・2項)

何をしたか 条文 刑
他人になりすまして預貯金契約のサービスを受ける目的で、預貯金通帳等を譲り受け・交付を受け・提供を受けた 26条1項前段 3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科
正当な理由なく、有償で、預貯金通帳等を譲り受け・交付を受け・提供を受けた 26条1項後段 同上
相手に上の目的があると知って、預貯金通帳等を譲りわたし・交付し・提供した 26条2項前段 同上
正当な理由なく、有償で、預貯金通帳等を譲りわたし・交付し・提供した 26条2項後段 同上
これらを業として行った 26条3項 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科
これらをするよう人を勧誘し、広告などで誘った 26条4項 3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科

プレ男「相手が何に使うか知らなかった」でも、お金をもらって渡したらアウトになりうるんだ…。

誘った人、広告した人も(26条4項)

送金アプリのカードや情報も(28条)

闇バイトの入り口にも

メル美通帳もカードも暗証番号などの情報も、「貸すだけ」でも渡さない。使わない口座は、銀行で解約の手続きをしよう。

犯罪収益移転防止法26条2項は、正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳や引出用のカード、引出しや振込みに必要な情報などを譲りわたした者を、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方と定めています。

まとめ


参考文献

  1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第26条、第28条. e-Gov法令検索(2026年8月12日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。