プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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恋人のスマホのパスワードで、SNSに勝手にログイン他人のID・パスワードを入力してログインすると、不正アクセス禁止法で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。パスワードを盗み見る、人に教えるのも禁止

2026年10月10日 時点

「浮気していないか気になって、恋人のSNSに、知っているパスワードでログインした」——それは「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」が禁じる不正アクセス行為になりえます。3条は、だれであっても不正アクセス行為をしてはならないと定め、違反すると11条で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。不正アクセスのために他人のIDやパスワードを手に入れること(4条)、他人に教えること(5条)、保管すること(6条)、偽サイトなどで入力させること(7条)も禁止されています。条文で解説します。

目次
  1. 「不正アクセス行為」とは(2条4項)
  2. 禁止されていること・罰則
  3. 恋人とのトラブルで
  4. まとめ

メル美友だちが、彼氏のSNSに勝手にログインして、メッセージを見ちゃったんだって。パスワードは、前にスマホを見て覚えてたみたい…。

プレ男恋人どうしでも、それって法律的にまずいんじゃないの?

今回は、不正アクセスと法律です。「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律第128号。いわゆる不正アクセス禁止法)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報で、実際に罪になるかどうかは、警察や弁護士の判断によります。

「不正アクセス行為」とは(2条4項)

禁止されていること・罰則

条 禁止されていること 罰則
3条 不正アクセス行為をする 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(11条)
4条 不正アクセスに使う目的で、他人のID・パスワードを手に入れる 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(12条)
5条 正当な理由なく、他人のID・パスワードを人に教える 不正アクセスに使うと知って教えたら、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(12条)。それ以外は30万円以下の罰金(13条)
6条 不正アクセスに使う目的で、不正に手に入れた他人のID・パスワードを保管する 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(12条)
7条 サービスの管理者になりすまして、ID・パスワードを入力させようとする(偽のサイトやメールなど) 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(12条)

プレ男ログインしなくても、パスワードを盗み見て手に入れたり、人に教えたりするだけで禁止なんだ。

恋人とのトラブルで

メル美不安なときこそ、こっそり見るんじゃなくて、ちゃんと話そう。自分のパスワードも、人に知られないように大切にね。

不正アクセス禁止法では、他人のID・パスワードを入力して、制限されているサービスを使える状態にする不正アクセス行為を禁じ、違反すると3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

まとめ


参考文献

  1. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条〜第7条・第11条〜第13条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128 (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。