
メル美友だちが、彼氏のSNSに勝手にログインして、メッセージを見ちゃったんだって。パスワードは、前にスマホを見て覚えてたみたい…。

プレ男恋人どうしでも、それって法律的にまずいんじゃないの?
今回は、不正アクセスと法律です。「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律第128号。いわゆる不正アクセス禁止法)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報で、実際に罪になるかどうかは、警察や弁護士の判断によります。
「不正アクセス行為」とは(2条4項)
- 2条4項は、「不正アクセス行為」を定めています。たとえば1号は、
- ID・パスワードなどで利用が制限されている(アクセス制御機能のある)コンピュータに、
- ネットワークを通じて、
- 他人のID・パスワードなど(識別符号)を入力して、
- 制限されている利用ができる状態にする行為
- です。つまり、他人のID・パスワードを使って、ネット上のサービスに勝手にログインすることが、典型的な不正アクセス行為にあたります
- 2号は、ID・パスワード以外の情報や指令を入力して、制限をすりぬける行為です
禁止されていること・罰則
| 条 | 禁止されていること | 罰則 |
|---|---|---|
| 3条 | 不正アクセス行為をする | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(11条) |
| 4条 | 不正アクセスに使う目的で、他人のID・パスワードを手に入れる | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(12条) |
| 5条 | 正当な理由なく、他人のID・パスワードを人に教える | 不正アクセスに使うと知って教えたら、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(12条)。それ以外は30万円以下の罰金(13条) |
| 6条 | 不正アクセスに使う目的で、不正に手に入れた他人のID・パスワードを保管する | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(12条) |
| 7条 | サービスの管理者になりすまして、ID・パスワードを入力させようとする(偽のサイトやメールなど) | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(12条) |

プレ男ログインしなくても、パスワードを盗み見て手に入れたり、人に教えたりするだけで禁止なんだ。
恋人とのトラブルで
- 恋人のスマホやSNSを勝手に見る、位置情報で行動を見はる——こうしたことは、デートDVの「束縛」の問題にもなります
- 別れた相手を見はったり、つきまとったりすれば、ストーカー規制法の対象になることもあります

メル美不安なときこそ、こっそり見るんじゃなくて、ちゃんと話そう。自分のパスワードも、人に知られないように大切にね。

不正アクセス禁止法では、他人のID・パスワードを入力して、制限されているサービスを使える状態にする不正アクセス行為を禁じ、違反すると3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
まとめ
- 他人のID・パスワードで勝手にログインすると、不正アクセス行為(2条4項・3条)
- 罰則は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(11条)
- 不正アクセスのために、他人のID・パスワードを手に入れる・保管する(4条・6条)、なりすまして入力させる(7条)のも禁止:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 正当な理由なく他人のID・パスワードを人に教えるのも禁止(5条)
- 恋人とのトラブルはデートDV、ストーカー規制法、ネットの書きこみは発信者情報開示もどうぞ。人のパソコンで勝手に動くプログラムはウイルス罪の記事で紹介しています
参考文献
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条〜第7条・第11条〜第13条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128 (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。