プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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借りている部屋を友だちに又貸ししてもいい?民法612条で、大家さんの承諾なしに賃借権を譲ったり転貸したりはできず、無断で第三者に使わせたら大家さんは契約を解除できる。最高裁は、背信行為と認めるに足りない特段の事情があることは借りた側が主張・立証すべきとし(昭和41年)、無断転貸を理由にした解除に前もっての催告はいらないとした(昭和39年)——条文と判決で確かめる

2026年10月22日 時点

長期の出張中に、借りている部屋を友だちに貸したい。民法612条は、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡し、または賃借物を転貸することができず(1項)、これに違反して第三者に使用・収益をさせたときは、賃貸人は契約を解除できる(2項)と定めています。最高裁判所は、昭和41年1月27日判決で、無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないとする特段の事情は賃借人が主張・立証すべきとし、昭和39年4月16日判決で、家屋の無断転貸を理由に解除するには、あらかじめ転貸を中止するよう催告する必要はないとしました。承諾を得て適法に転貸した場合は、転借人が賃貸人に直接義務を負います(613条)。e-Gov法令検索の条文と裁判所の判決情報で確かめました。

目次
  1. 大家さんの承諾なしに、又貸しはできない(612条1項)
  2. 無断で使わせたら、大家さんは解除できる(612条2項)
  3. 最高裁の判断
  4. 承諾を得て転貸したら(613条)
  5. 相談先
  6. まとめ

プレ男半年、地方に出張なんだ。そのあいだ、借りている部屋を後輩に家賃をもらって貸せば、おたがい得じゃない?

メル美それって「又貸し」だよね。大家さんに言わずにやって大丈夫なのかな。民法の条文を見てみよう。

今回は、又貸し(転貸)と賃借権の譲渡です。民法の条文(e-Gov法令検索)と、最高裁判所の判決の情報(裁判所ウェブサイト)で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。まず、契約書の「転貸・同居」についての条項を確かめましょう。

大家さんの承諾なしに、又貸しはできない(612条1項)

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

無断で使わせたら、大家さんは解除できる(612条2項)

賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

プレ男無断で貸したら、自分の契約まで解除されるかもしれないのか。後輩にも迷惑がかかっちゃう。

最高裁の判断

裁判所ウェブサイトの判決情報(裁判要旨)から、2つの判決を紹介します。

判決 裁判要旨
最高裁 昭和41年1月27日判決(土地の賃貸借) 賃借地の無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないとする特段の事情は、その存在を賃借人において主張・立証すべきである
最高裁 昭和39年4月16日判決(家屋の賃貸借) 家屋賃借人が賃貸家屋を無断転貸したことを理由に契約を解除するには、賃貸人において賃借人に対し予め転貸を中止すべき旨の催告をすることを要しない

承諾を得て転貸したら(613条)

メル美貸したいなら、まず大家さんや管理会社に相談して、承諾をもらう。それが順番なんだね。

民法612条では、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借物を転貸できず、無断で第三者に使用させたときは、賃貸人は契約を解除できます。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 民法(明治29年法律第89号)第612条、第613条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 最高裁判所第一小法廷 昭和41年1月27日判決(昭和40(オ)163、民集20巻1号136頁). 裁判所ウェブサイト 裁判例結果詳細. https://www.courts.go.jp/hanrei/53968/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 最高裁判所第一小法廷 昭和39年4月16日判決(昭和38(オ)1297、集民73号97頁). 裁判所ウェブサイト 裁判例結果詳細. https://www.courts.go.jp/hanrei/63870/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。