プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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「保証人になって」とたのまれたら保証は書面でなければ無効、「連帯保証人」には「まず本人に請求して」と言う権利がない、個人の根保証は極度額がなければ無効、事業の借金の保証は公正証書が必要——民法の条文で確かめる

2026年10月12日 時点

友だちや家族から「保証人になってくれない?名前を書くだけだから」とたのまれたら。民法446条は、保証人は主たる債務者が払わないときに「その履行をする責任を負う」と定め、保証契約は書面でなければ効力を生じないとしています。ふつうの保証人には「まず本人に催告して」「まず本人の財産から」と言える権利がありますが、連帯保証人にはありません(454条)。個人の根保証は極度額を定めなければ無効(465条の2)、事業のための借金の保証は契約前1か月以内の公正証書が必要(465条の6)、事業の借金の保証をたのむ人は財産や収支の情報を伝えなければならない(465条の10)。e-Gov法令検索の民法の条文で確かめます。

目次
  1. 保証人は、本人が払わないとき「払う責任」を負う(446条)
  2. 「保証人」と「連帯保証人」のちがい
  3. 「根保証」は極度額がなければ無効(465条の2)
  4. 事業の借金の保証は「公正証書」(465条の6)
  5. たのむ人には「情報を伝える義務」(465条の10)
  6. 保証人になったあとも
  7. まとめ

プレ男先輩に「保証人になってよ。名前を書くだけだから」ってたのまれたんだけど…。

メル美「名前を書くだけ」じゃないよ!民法の条文で、保証人が何を引きうけるのか確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索の民法の条文で確かめた内容です。個別の契約については、弁護士や消費生活センターにご相談ください。

保証人は、本人が払わないとき「払う責任」を負う(446条)

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

「保証人」と「連帯保証人」のちがい

ふつうの保証人には、2つの言い分が認められています。

ところが、454条はこう定めています。

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

保証人 連帯保証人
「まず本人に請求して」(催告の抗弁) 言える 言えない
「まず本人の財産から」(検索の抗弁) 言える 言えない

プレ男連帯保証人だと、いきなり自分に請求されても「本人に言って」が言えないんだ…。

「根保証」は極度額がなければ無効(465条の2)

事業の借金の保証は「公正証書」(465条の6)

たのむ人には「情報を伝える義務」(465条の10)

メル美たのまれたら、「連帯」なのか、極度額はいくらか、相手の収支はどうか。サインする前に確かめることがたくさんあるね。

保証人になったあとも

民法454条により、連帯保証人には「まず本人に催告して」「まず本人の財産から」という2つの言い分がありません。個人の根保証は、極度額を定めなければ効力を生じません。

まとめ


参考文献

  1. 民法(明治29年法律第89号)第446条、第452条〜第454条、第458条の2、第465条の2、第465条の6、第465条の9、第465条の10. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。