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プレ男先輩に「保証人になってよ。名前を書くだけだから」ってたのまれたんだけど…。

メル美「名前を書くだけ」じゃないよ!民法の条文で、保証人が何を引きうけるのか確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索の民法の条文で確かめた内容です。個別の契約については、弁護士や消費生活センターにご相談ください。
保証人は、本人が払わないとき「払う責任」を負う(446条)
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
- お金を借りた本人(主たる債務者)が払わなければ、保証人が払う責任を負います
- 保証契約は「書面でしなければ、その効力を生じない」(446条2項)。内容を記録した電磁的記録でされた場合も、書面でされたものとみなされます(446条3項)
「保証人」と「連帯保証人」のちがい
ふつうの保証人には、2つの言い分が認められています。
- 催告の抗弁(452条):債権者が保証人に請求してきたら、「まず本人に催告して」と請求できる(本人が破産手続開始の決定を受けたときや、行方がわからないときは別)
- 検索の抗弁(453条):本人に払えるだけの資力があり、執行が容易なことを保証人が証明すれば、債権者は「まず本人の財産について執行」しなければならない
ところが、454条はこう定めています。
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
- 本人と連帯して保証した人(連帯保証人)には、この2つの言い分がありません
| 保証人 | 連帯保証人 | |
|---|---|---|
| 「まず本人に請求して」(催告の抗弁) | 言える | 言えない |
| 「まず本人の財産から」(検索の抗弁) | 言える | 言えない |

プレ男連帯保証人だと、いきなり自分に請求されても「本人に言って」が言えないんだ…。
「根保証」は極度額がなければ無効(465条の2)
- 「一定の範囲に属する不特定の債務」をまとめて保証するのが「根保証契約」。保証人が法人でないものは「個人根保証契約」です
- 個人根保証の保証人は、元本、利息、違約金、損害賠償などの全部について、「極度額を限度として」責任を負います
- そして、「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない」(465条の2第2項)。極度額の定めも、書面(または電磁的記録)でしなければなりません(465条の2第3項)
- 「いくらまで払う責任があるのか」の上限が、契約書に書かれている必要がある、ということです。契約書の極度額の欄を確かめましょう
事業の借金の保証は「公正証書」(465条の6)
- 事業のために負担した貸金等債務の保証(または、それを含む根保証)は、契約の前に、「その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書」で、保証人になろうとする人が保証債務を履行する意思を表示していなければ、効力を生じません
- 公正証書は、保証人になろうとする人が、主たる債務の内容や、本人が払わないときに全額を払う意思などを公証人に口授し、公証人が筆記して読み聞かせる、などの方式でつくります(465条の6第2項)
- ただし、主たる債務者が法人の場合の取締役など、本人と共同して事業を行う人、事業に現に従事している配偶者などには、この規定は適用されません(465条の9)
たのむ人には「情報を伝える義務」(465条の10)
- 事業のための債務の保証をたのむ人(主たる債務者)は、たのむ相手に、つぎの情報を提供しなければなりません
- 財産及び収支の状況
- ほかの借金の有無、その額と返済の状況
- ほかに担保を出しているか、出そうとしているか
- この情報を伝えなかったり、事実とちがう情報を伝えたりしたために、保証人が誤解して保証した場合で、そのことを債権者が知り、または知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができます(465条の10第2項)

メル美たのまれたら、「連帯」なのか、極度額はいくらか、相手の収支はどうか。サインする前に確かめることがたくさんあるね。
保証人になったあとも
- 本人から頼まれて保証人になった場合、保証人が請求すれば、債権者は、元本や利息などについて、不履行の有無、残額、そのうち弁済期が来ている額の情報を、遅滞なく提供しなければなりません(458条の2)

民法454条により、連帯保証人には「まず本人に催告して」「まず本人の財産から」という2つの言い分がありません。個人の根保証は、極度額を定めなければ効力を生じません。
まとめ
- 保証人は、本人が払わないとき払う責任を負う。保証契約は書面でなければ無効(446条)
- ふつうの保証人は「まず本人に」と言えるが、連帯保証人は言えない(452〜454条)
- 個人の根保証は、極度額を定めなければ無効(465条の2)
- 事業の借金の保証は、契約前1か月以内の公正証書が必要(465条の6。例外は465条の9)
- たのむ人は、財産・収支などの情報を伝える義務。うそなら取り消せる場合も(465条の10)
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参考文献
- 民法(明治29年法律第89号)第446条、第452条〜第454条、第458条の2、第465条の2、第465条の6、第465条の9、第465条の10. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。