プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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大家さんに「出ていって」と言われたら?借地借家法28条で、大家からの更新拒絶や解約の申入れには「正当の事由」が必要。通知がなければ同じ条件で更新、解約の申入れから6か月で終了、家賃の増減も話しあいで——賃借人の側から条文で確かめる

2026年10月12日 時点

賃貸マンションに住んでいたら、大家さんから「建て替えるので出ていってほしい」「次の更新はしない」と言われた。すぐに出ていかなければならないのでしょうか。借地借家法28条は、建物の賃貸人(大家)による更新しない旨の通知や解約の申入れは、双方が建物を必要とする事情、これまでの経過、建物の利用状況や現況、立退料などの財産上の給付の申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければできないと定めています。期間満了の1年前から6か月前までに通知がなければ同じ条件で更新したものとみなされ(26条)、大家からの解約の申入れは6か月をへて終了(27条)。賃借人に不利な特約の無効(30条)、家賃の増減額請求(32条)、更新のない定期建物賃貸借(38条)まで、e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 通知がなければ、同じ条件で更新(26条)
  2. 大家からの解約の申入れは6か月(27条)
  3. 大家の側には「正当の事由」が必要(28条)
  4. 賃借人に不利な特約は無効(30条)
  5. 家賃の値上げ・値下げ(32条)
  6. 更新のない「定期建物賃貸借」(38条)
  7. まとめ

プレ男大家さんから「建て替えるから、次の更新はしません」って手紙が来た…。すぐ引っ越さないとだめなの?

メル美借地借家法には、大家さんが更新を断るときのルールがあるの。条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した借地借家法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年5月21日)で確かめた内容です。ここでは、ふつうの建物の賃貸借(更新のある契約)について書きます。具体的な事情は、弁護士や自治体の相談窓口にご相談ください。

通知がなければ、同じ条件で更新(26条)

大家からの解約の申入れは6か月(27条)

大家の側には「正当の事由」が必要(28条)

建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、……正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

条文が考慮するとしているのは、つぎの事情です。

プレ男大家さんが「更新しない」と言っただけでは、終わらないんだ。

賃借人に不利な特約は無効(30条)

家賃の値上げ・値下げ(32条)

更新のない「定期建物賃貸借」(38条)

何について 条文 内容
更新しない通知がないとき 26条 同じ条件で更新したものとみなす(期間の定めはなしに)
大家からの解約の申入れ 27条 申入れから6か月で終了
更新拒絶・解約の申入れの要件 28条 正当の事由が必要(必要性、経過、利用状況・現況、立退料の申出などを考慮)
賃借人に不利な特約 30条 無効
家賃の増減 32条 不相当になったら請求できる。増額に争いがあれば相当額を払えばよい
定期建物賃貸借 38条 書面で契約すれば、更新なしにできる

メル美手紙が来たら、まず契約書を出して、どんな契約か確かめよう。話しあいの内容も、記録しておくと安心だね。

借地借家法28条は、大家による更新しない旨の通知や解約の申入れは、双方が建物を必要とする事情や、立退料などの財産上の給付の申出などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければできないと定めています。

まとめ


参考文献

  1. 借地借家法(平成3年法律第90号)第26条〜第28条、第30条、第32条、第38条. e-Gov法令検索(2026年5月21日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。