プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.11Age 18

友だちに貸したお金、いつまで返してと言える?民法166条で、債権は「知った時から5年」「行使できる時から10年」で時効。相手が「返すよ」と認めればリセット、内容証明などの催告は6か月だけ先のばし——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

飲み会の立て替え、友だちへの貸し。「そのうち返すよ」と言われたまま何年もたったら、もう返してもらえないのでしょうか。民法166条は、債権は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間行使しないと、時効によって消滅すると定めています。ただし、時効は当事者が援用しなければ裁判所は裁判をすることができず(145条)、相手が借りていることを認める「承認」があれば、時効はそこから新たに進みはじめます(152条)。催告は6か月の完成猶予(150条)、裁判上の請求(147条)、協議を行う旨の書面の合意(151条)まで、e-Gov法令検索の民法の条文で確かめます。

目次
  1. お金の貸し借りは「消費貸借」(587条・591条)
  2. 債権の時効は「5年」と「10年」(166条1項)
  3. 時効は「援用」が必要(145条)
  4. 相手が認めれば、時効はリセット(152条)
  5. 「返して」と催告すると、6か月だけ先のばし(150条)
  6. 裁判上の請求など(147条)
  7. 話しあう合意を書面で(151条)
  8. まとめ

プレ男3年前に友だちに5万円貸したまま、「そのうち返す」で止まってるんだ…。もう返してもらえないのかな。

メル美お金を返してもらう権利にも「時効」があるの。民法の条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索の民法の条文で確かめた内容です。個別の事情は、弁護士や法テラスなどにご相談ください。

お金の貸し借りは「消費貸借」(587条・591条)

債権の時効は「5年」と「10年」(166条1項)

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

時効は「援用」が必要(145条)

プレ男期間がすぎたら勝手に消えるわけじゃないんだ。

相手が認めれば、時効はリセット(152条)

時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

「返して」と催告すると、6か月だけ先のばし(150条)

裁判上の請求など(147条)

話しあう合意を書面で(151条)

何があったか 効果 条文
相手の承認 時効が新たに進みはじめる(更新) 152条
催告 6か月、完成しない(猶予) 150条
裁判上の請求・支払督促など 手続が終わるまで完成しない。権利が確定すれば更新 147条
協議を行う旨の書面の合意 合意から1年など、完成しない 151条

メル美貸すときは、金額と返す日をメッセージでも書いて残しておくと、あとで助かりそうだね。

民法166条は、債権は、権利を行使できることを知った時から5年間、または行使できる時から10年間行使しないと時効で消滅すると定めています。相手が借りていることを認める承認があれば、152条により時効はその時から新たに進みはじめます。

まとめ


参考文献

  1. 民法(明治29年法律第89号)第145条、第147条、第150条〜第152条、第166条、第587条、第591条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。