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プレ男3年前に友だちに5万円貸したまま、「そのうち返す」で止まってるんだ…。もう返してもらえないのかな。

メル美お金を返してもらう権利にも「時効」があるの。民法の条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索の民法の条文で確かめた内容です。個別の事情は、弁護士や法テラスなどにご相談ください。
お金の貸し借りは「消費貸借」(587条・591条)
- お金を借りて、同じ額を返すことを約束して受けとると、「消費貸借」の契約になります(587条)
- 返す時期を決めていなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告ができます(591条1項)
債権の時効は「5年」と「10年」(166条1項)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
- 「返して」と言える時が来たことを知った時から5年、または、言える時から10年のどちらか早いほうで、時効により消滅します
時効は「援用」が必要(145条)
- 「時効は、当事者……が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」
- 期間がすぎても、自動的に消えるのではなく、借りた側が「時効です」と主張(援用)して、はじめて裁判で時効が認められる、という規定です

プレ男期間がすぎたら勝手に消えるわけじゃないんだ。
相手が認めれば、時効はリセット(152条)
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
- 借りた人が「借りている」と認める(承認)と、時効はその時から新たに数えなおしになります(時効の更新)
- たとえば、「少しずつ返すね」と一部を返したり、借りていることを認めるメッセージを送ったりすることが、承認にあたるかどうかが問題になります。具体的には事情によります
「返して」と催告すると、6か月だけ先のばし(150条)
- 「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」(150条1項)
- ただし、催告で猶予されているあいだに、もう一度催告しても、さらにのびることはありません(150条2項)
- 6か月のうちに、裁判上の請求などをする必要があります
裁判上の請求など(147条)
- 裁判上の請求、支払督促、裁判上の和解や調停などがあると、その手続が終わるまで(権利が確定しないまま終わったときは、終わってから6か月)、時効は完成しません(147条1項)
- 確定判決などで権利が確定したときは、そこから時効が新たに進みはじめます(147条2項)
話しあう合意を書面で(151条)
- 「権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたとき」は、合意から1年など、条文に定める時までのあいだ、時効は完成しません(151条1項)
| 何があったか | 効果 | 条文 |
|---|---|---|
| 相手の承認 | 時効が新たに進みはじめる(更新) | 152条 |
| 催告 | 6か月、完成しない(猶予) | 150条 |
| 裁判上の請求・支払督促など | 手続が終わるまで完成しない。権利が確定すれば更新 | 147条 |
| 協議を行う旨の書面の合意 | 合意から1年など、完成しない | 151条 |

メル美貸すときは、金額と返す日をメッセージでも書いて残しておくと、あとで助かりそうだね。

民法166条は、債権は、権利を行使できることを知った時から5年間、または行使できる時から10年間行使しないと時効で消滅すると定めています。相手が借りていることを認める承認があれば、152条により時効はその時から新たに進みはじめます。
まとめ
- お金の貸し借りは消費貸借(587条)
- 債権は、知った時から5年、行使できる時から10年で時効消滅(166条)
- 時効は、相手が援用しないと裁判で認められない(145条)
- 相手の承認で時効はリセット(152条)
- 催告は6か月だけ完成をのばす(150条)。裁判上の請求などで止まり、確定すれば更新(147条)
- 協議の書面の合意でも猶予(151条)
- 保証人になるときのルールは保証人と連帯保証人、違法な貸し借りはヤミ金、慰謝料の時効は慰謝料の時効もどうぞ
参考文献
- 民法(明治29年法律第89号)第145条、第147条、第150条〜第152条、第166条、第587条、第591条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。