
メル美ニュースで「日本版DBS」って聞いたけど、何をする制度なの?塾の先生も対象?

プレ男大学生で塾講師のバイトをしてる友だちがいるんだ。バイトでも関係あるのかな。
今回は、こども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS)です。こども家庭庁の制度のページと、資料「こども性暴力防止法の施行について」(令和8年3月更新)、一般向けリーフレット(2025年12月作成)の原文で確かめました(2026年10月22日閲覧)。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。事業者の具体的な手続は、こども家庭庁の施行ガイドラインなどを確認してください。
いつから?
- 正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)。ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります
- 令和6年(2024年)6月19日に成立、26日に公布、令和8年(2026年)12月25日に施行されます(こども家庭庁)
対象になる事業者
| 区分 | 例(こども家庭庁) | 対象になる条件 |
|---|---|---|
| 義務対象 | 学校(幼稚園、小中高など)、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設など | 公立・私立を問わずすべて |
| 認定対象 | 認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど | こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合 |
- 認定を受けた事業者は、こども家庭庁がウェブサイトで公表し、「認定事業者マーク」を表示できます。学校や認可保育所などの義務対象事業者は「法定事業者マーク」を表示できます
- こども家庭庁は、対象の事業・業務を、こどもとの関係で①支配性、②継続性、③閉鎖性があるかという観点から定めた、と説明しています
事業者がすること
こども家庭庁の資料による、主な内容です。
- 日ごろの取組:こどもとの面談やアンケート、相談窓口の設置・周知、従事者への研修など(法5条、8条など)
- 性犯罪の前科の確認(犯罪事実確認):こどもと接する業務の従事者を雇い入れたり配置転換したりするときに確認
- 性暴力の疑いがあるとき:調査、被害を受けたこどもの保護・支援(7条など)
- 防止措置:性暴力の「おそれ」があると認められる場合は、こどもと接する業務に就かせないなどの措置。特定性犯罪の前科がある場合は、「おそれ」ありとの判断のもとで防止措置をとる
- 情報管理:前科の情報を適正に管理し、目的外の利用や第三者への提供を禁止(12条など)

プレ男前科の確認だけじゃなくて、相談窓口や研修みたいな「ふだんの取組」も求められるんだね。
前科の確認(犯罪事実確認)のくわしいところ
だれが確認される?
- 教員、保育士など、こどもと常に接する職種は一律に対象。事務職員や送迎バスの運転手などは、業務内容によって現場の判断で対象にできるよう整理されています
- 雇用形態や雇用契約の有無にかかわらず、短期間の労働者やボランティアなども対象になります(こども家庭庁の資料)

メル美アルバイトでも、こどもと接する業務なら対象になりうるんだね。
どんな前科が対象?
- 「特定性犯罪」の例として、こども家庭庁は不同意性交、不同意わいせつ、盗撮、痴漢、未成年淫行、児童買春、児童ポルノ所持などをあげています。成人に対する性犯罪も含みます
- 確認の対象は、特定性犯罪を犯し、次の期間がたっていないものです
| 刑 | 確認の対象になる期間 |
|---|---|
| 拘禁刑(実刑) | 刑の執行が終わってから20年 |
| 拘禁刑の執行猶予 | 判決が確定してから10年 |
| 罰金刑 | 刑の執行が終わってから10年 |
手続の流れ(こども家庭庁の資料)
- 事業者がこども家庭庁に申請し、戸籍情報は従事者本人がこども家庭庁に提出
- こども家庭庁が法務省に照会し、回答を受ける
- 犯歴が「なし」なら、こども家庭庁から事業者に犯罪事実確認書を交付
- 犯歴が「あり」なら、こども家庭庁から本人に事前に通知され、本人は訂正請求ができる。訂正請求の期間中に本人が内定を辞退すれば、確認書は交付されません。訂正請求をせずに2週間たつと、事業者に確認書が交付されます
- 犯罪歴は機微性の高い情報なので、本人の承諾があっても、対象業務に従事することが決定していなければ確認はできない、とされています(こども家庭庁の資料のQ&A)
いつまでに?
- 学校設置者等の現職者:施行から3年以内(法4条3項)。こども家庭庁によると、施行時の現職者は約280万人で、期限は令和11年(2029年)12月24日です
- 民間教育保育等事業者の従事者:認定から1年以内(26条3項)
- 一度確認した従事者も、5年ごとに確認(4条4項など)

こども性暴力防止法は2026年12月25日に施行されます。学校や認可保育所などは、こどもと接する業務の従事者について、性犯罪の前科の有無を確認します。
あわせて知っておきたい法律
- 学校の先生については、すでに2022年4月から「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」があります。先生と生徒の「同意」は通用しないで
- 18歳未満の性的な画像は、児童ポルノ禁止法の問題になります
- SNSで18歳未満とつながって逮捕された事件は、実際の事件から学ぶで
相談先
- こどもが被害を受けたかもしれないときは、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター #8891、警察の#8103(ハートさん)
- こども自身の相談は、文部科学省の24時間子供SOSダイヤル 0120-078310
- 危険が迫っていれば110番
まとめ
- こども性暴力防止法(日本版DBS)は2026年12月25日施行
- 学校・認可保育所などは義務、学習塾・放課後児童クラブ・スポーツクラブなどは国の認定で対象
- こどもと接する業務の従事者の特定性犯罪の前科を確認。ボランティアも対象になりうる
- 対象期間は、拘禁刑の執行終了から20年、執行猶予の確定から10年、罰金の執行終了から10年
- 犯歴ありなら本人に事前通知・訂正請求。前科の確認のほか、面談・相談窓口・研修などの日ごろの取組も
参考文献
- こども家庭庁. こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律). https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou (閲覧日:2026年10月22日)
- こども家庭庁. こども性暴力防止法の施行について(令和8年3月18日更新). https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/f34d11b1/20260317_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_46.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
- こども家庭庁. リーフレット「こども性暴力防止法がスタートします」(2025年12月作成). https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/8ed72261/20251225_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_12.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
- 内閣府男女共同参画局. 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター. https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 警察庁. 性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103」. https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 文部科学省. 「24時間子供SOSダイヤル」について. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。