プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.24Age 18

先生と生徒の「本気の恋愛」でも、法律では「児童生徒性暴力等」教員性暴力等防止法は、教育職員等が18歳未満の人や在籍する生徒と性交等をすることを、同意があっても原則として禁止。免許が失効した人の情報は国のデータベースに少なくとも40年記録され、採用のときに必ず確認される

2026年10月22日 時点

2022年4月1日から施行されている「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」は、教員などの教育職員等が「児童生徒性暴力等」をしてはならないと定めています。「児童生徒等」には、学校に在籍する幼児・児童・生徒のほか、18歳未満のすべての人が含まれます。児童生徒等と性交等をすることは、児童生徒等から暴行・脅迫を受けた場合などを除き、相手の同意があっても児童生徒性暴力等にあたります。服の上から性的な部位に触れる、下着を撮影する、性的羞恥心を害する言動なども含まれます。児童生徒性暴力等で教員免許状が失効・取上げとなった人の情報は、文部科学省のデータベースに当面少なくとも40年間記録され、2023年4月1日から、国公私立を問わず教員を採用するときの活用が義務になっています。条文と文部科学省の案内の原文で確かめました。

目次
  1. いつからの法律?
  2. 先生は「児童生徒性暴力等」をしてはならない
  3. 起きたら、どうなる?
  4. 免許が失効したら:データベースと「再授与」の制限
  5. 2026年12月からは「日本版DBS」も
  6. 相談先
  7. まとめ

プレ男ドラマで、先生と生徒が恋に落ちる話ってあるよね。お互い本気で好きなら、問題ないんじゃないの?

メル美でも先生と生徒って、成績や進路を決める側と決められる側だよね。対等な関係とは言いにくい気がする。法律はどうなってるんだろう。

今回は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(教員性暴力等防止法)です。条文(e-Gov法令検索)と、文部科学省の案内ページ(2026年10月22日閲覧)で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

いつからの法律?

先生は「児童生徒性暴力等」をしてはならない

3条:教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。

「児童生徒等」はだれ?(2条2項)

  1. 学校に在籍する幼児、児童または生徒
  2. 18歳未満の者(1にあたる人を除く)

プレ男自分の学校の生徒だけじゃなくて、18歳未満ならだれでも入るんだ。それに、在籍している生徒なら18歳以上でも入るんだね。

「児童生徒性暴力等」とは?(2条3項)

号 内容(要約)
1 児童生徒等と性交等をすること、または児童生徒等に性交等をさせること(児童生徒等から暴行または脅迫を受けて性交等をした場合と、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く)
2 児童生徒等にわいせつな行為をすること、またはさせること
3 16歳未満の者への面会要求等の罪(刑法182条)、児童ポルノ法の一部の罪、性的姿態撮影等処罰法の一部の罪にあたる行為
4 児童生徒等を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような、衣服の上からまたは直接に性的な部位などに触れること、通常衣服で隠されている下着や身体を撮影すること(撮影目的でカメラを向けたり設置したりすることを含む)など(心身に有害な影響を与えるものに限る)
5 児童生徒等に対する、性的羞恥心を害する言動で、心身に有害な影響を与えるもの

メル美「同意があったから」は、この法律では理由にならないんだ。学校の外でも同じなんだね。

起きたら、どうなる?

免許が失効したら:データベースと「再授与」の制限

この法律では、教育職員等が児童生徒等と性交等をすることは、児童生徒等から暴行や脅迫を受けた場合などを除いて、児童生徒性暴力等にあたります。

2026年12月からは「日本版DBS」も

相談先

まとめ


参考文献

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条、第3条、第4条、第7条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 文部科学省. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00001.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 刑法(明治40年法律第45号)第176条、第177条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 文部科学省. 「24時間子供SOSダイヤル」について. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 内閣府男女共同参画局. 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター. https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 警察庁. 性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103」. https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。