
プレ男ドラマで、先生と生徒が恋に落ちる話ってあるよね。お互い本気で好きなら、問題ないんじゃないの?

メル美でも先生と生徒って、成績や進路を決める側と決められる側だよね。対等な関係とは言いにくい気がする。法律はどうなってるんだろう。
今回は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(教員性暴力等防止法)です。条文(e-Gov法令検索)と、文部科学省の案内ページ(2026年10月22日閲覧)で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。
いつからの法律?
- 文部科学省によると、議員立法として衆参両院の全会一致で成立し、令和3年(2021年)6月4日に公布、令和4年(2022年)4月1日から施行されています(令和5年7月13日に一部改正)
- 教員免許が失効した人のデータベースは、令和5年(2023年)4月1日から稼働しています
先生は「児童生徒性暴力等」をしてはならない
3条:教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。
- 「教育職員等」:教育職員(教諭など)と、学校の校長(園長)・副校長・教頭・実習助手・寄宿舎指導員(2条5項)
- 「学校」:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園(2条1項)
「児童生徒等」はだれ?(2条2項)
- 学校に在籍する幼児、児童または生徒
- 18歳未満の者(1にあたる人を除く)

プレ男自分の学校の生徒だけじゃなくて、18歳未満ならだれでも入るんだ。それに、在籍している生徒なら18歳以上でも入るんだね。
「児童生徒性暴力等」とは?(2条3項)
| 号 | 内容(要約) |
|---|---|
| 1 | 児童生徒等と性交等をすること、または児童生徒等に性交等をさせること(児童生徒等から暴行または脅迫を受けて性交等をした場合と、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く) |
| 2 | 児童生徒等にわいせつな行為をすること、またはさせること |
| 3 | 16歳未満の者への面会要求等の罪(刑法182条)、児童ポルノ法の一部の罪、性的姿態撮影等処罰法の一部の罪にあたる行為 |
| 4 | 児童生徒等を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような、衣服の上からまたは直接に性的な部位などに触れること、通常衣服で隠されている下着や身体を撮影すること(撮影目的でカメラを向けたり設置したりすることを含む)など(心身に有害な影響を与えるものに限る) |
| 5 | 児童生徒等に対する、性的羞恥心を害する言動で、心身に有害な影響を与えるもの |
- 1号の性交等は、相手の同意の有無を要件にしていません。条文が除いているのは、児童生徒等から暴行・脅迫を受けた場合などだけです
- 基本理念(4条2項)は、学校の内外を問わず、教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨とする、としています

メル美「同意があったから」は、この法律では理由にならないんだ。学校の外でも同じなんだね。
- 刑法の不同意性交等罪は、16歳未満の相手には同意があっても成立し(13〜15歳は5歳以上年上の場合)、立場を利用した圧力(経済的・社会的関係上の地位にもとづく影響力)も、同意しない意思を示せない状態の原因の例にあげています
- 都道府県の条例で18歳未満との性行為を禁じる「淫行条例」については、判例で学ぶ「淫行条例」で
起きたら、どうなる?
- 教育職員等や相談を受けた人などは、児童生徒性暴力等の事実があると思われるときは、学校などに通報し(18条1項)、犯罪の疑いがあるときは速やかに警察署に通報します(18条2項)。公務員は、犯罪があると思われるときは告発しなければなりません(18条3項)
- 学校は、被害を受けたと思われる児童生徒等と、その教育職員等との接触を避けるなど、保護に必要な措置をとります(18条6項)
- 学校の設置者は、医療・心理・福祉・法律の専門家の協力を得て、調査を行います(19条1項)
- 公立学校の任命権者は、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する適正かつ厳格な懲戒処分の徹底を図ります(7条2項)
免許が失効したら:データベースと「再授与」の制限
- 児童生徒性暴力等をしたことで教員免許状が失効・取上げになった人(特定免許状失効者等、2条6項)の情報は、国がデータベースを整備します(15条1項)
- 文部科学省によると、データベースには氏名、生年月日、免許状の情報、失効・取上げの年月日と事由、児童生徒性暴力等の類型などが表示され、掲載期間は当面少なくとも40年間です。2026年4月1日現在の登録件数は2,918件です
- 教育職員等を任命・雇用する人は、データベースを活用しなければなりません(7条1項)。文部科学省は、国公私立の別や、常勤・非常勤などの採用形態を問わず、必ず活用するよう求めています
- 特定免許状失効者等には、改善更生の状況などから再び授与するのが適当と認められる場合に限り、免許状を再び授与できます。その際、都道府県教育委員会は再授与審査会の意見を聴かなければなりません(22条、23条)

この法律では、教育職員等が児童生徒等と性交等をすることは、児童生徒等から暴行や脅迫を受けた場合などを除いて、児童生徒性暴力等にあたります。
2026年12月からは「日本版DBS」も
- 2026年12月25日には、学校や認可保育所などで、こどもと接する業務の従事者の性犯罪の前科を確認するこども性暴力防止法(日本版DBS)が施行されます
- 大人の職場のセクハラは、職場のセクハラと「就活セクハラ」で
相談先
- 生徒本人や保護者の相談:文部科学省の24時間子供SOSダイヤル 0120-078310
- 性的な被害は、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター #8891、警察の#8103(ハートさん)
- 危険が迫っていれば110番
まとめ
- 教員性暴力等防止法は2022年4月1日施行。教育職員等は児童生徒性暴力等をしてはならない(3条)
- 「児童生徒等」=在籍する幼児・児童・生徒と、18歳未満のすべての人
- 性交等は、同意があっても原則として児童生徒性暴力等(暴行・脅迫を受けた場合などを除く)。触る・撮る・性的な言動も含む。学校の内外を問わない
- 免許失効者の情報は国のデータベースに当面少なくとも40年。採用時の活用は義務(2023年4月から)。再授与は審査会の意見を聴いたうえで、適当な場合に限る
参考文献
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条、第3条、第4条、第7条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057 (閲覧日:2026年10月22日)
- 文部科学省. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00001.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 刑法(明治40年法律第45号)第176条、第177条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
- 文部科学省. 「24時間子供SOSダイヤル」について. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm (閲覧日:2026年10月22日)
- 内閣府男女共同参画局. 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター. https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 警察庁. 性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103」. https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。