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メル美友だちのバーで周年イベントをするんだって。「1杯ごとにくじ1枚、1等は最新のゲーム機」って企画らしいけど、景品っていくらまででも出せるのかな。

プレ男ソシャゲのガチャも、昔「そろえると当たる」のが問題になってたよね。あれも同じ法律?
今回は、お店の景品と景品表示法です。景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の条文(e-Gov法令検索)、消費者庁の「景品規制の概要」、告示「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。お店とのトラブルは消費者ホットライン 188 へ。
「景品類」とは
消費者庁は、景品表示法上の「景品類」を次の3つにあてはまるものと説明しています(法2条3項)。
- 顧客を誘引するための手段として
- 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
- 物品、金銭その他の経済上の利益
- 内閣総理大臣は、景品類の価額の最高額・総額、種類、提供の方法などを制限し、または提供を禁止することができます(4条)。具体的な上限は告示で決められています
くじ・ゲームの勝ち負けで当たる「一般懸賞」
くじなどの偶然性、特定の行為の優劣や正誤で景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外は「一般懸賞」と呼ばれます。
| 懸賞による取引価額 | 景品類の最高額 | 景品類の総額 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 | 同上 |
- 消費者庁は、例として、抽選券、じゃんけんなどによる提供、パズル・クイズなどの回答の正誤による提供、競技・遊戯などの優劣による提供などを挙げています

プレ男取引価額が1,000円なら、最高額は20倍の2万円まで。総額にも上限があるんだね。
商店街などの「共同懸賞」
- 一定の地域の小売業者・サービス業者の相当多数が共同で行う場合、商店街(年3回まで、年間通算70日以内)が行う場合などは「共同懸賞」として、景品類の最高額30万円、総額は売上予定総額の3%まで出せます
来店・購入でもれなくもらえる「総付景品」
| 取引価額 | 景品類の最高額 |
|---|---|
| 1,000円未満 | 200円 |
| 1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
- 消費者庁は、懸賞によらずに提供される景品類を「総付景品(ベタ付け景品)」と呼び、商品・サービスの利用者や来店者にもれなく提供する金品などがこれにあたるとしています
- 申し込み順や来店の先着順で提供する金品なども、総付景品にあたります
そろえると当たる「カード合わせ」は全面禁止
- 告示5項は、「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない」と定めています
- 最高額や総額が上限の範囲内であっても、この方法は禁止です

メル美「全部そろえたら豪華賞品」は、金額にかかわらずアウトなんだね。
購入を条件としない「オープン懸賞」には上限なし
- 新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイトなどで広く告知し、商品の購入や来店を条件とせずに申し込める抽選は、景品規制の対象外で「オープン懸賞」と呼ばれます
- 消費者庁によると、オープン懸賞の上限は以前は1,000万円でしたが、2006年(平成18年)4月に撤廃され、いまは具体的な上限額の定めはありません
違反するとどうなる?
- 制限を超える景品の提供などがあれば、行為の差止めや再発防止などを命じる措置命令が出されることがあります(7条)
- 措置命令に違反すると、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(情状により併科。46条)。法人には3億円以下の罰金も科されます(49条1項1号)
ギャンブルとのちがいにも注意
- 遊技場の景品には、景品表示法とは別に風営法のルールがあります。パチンコはパチンコの景品の記事、ゲームセンターやアミューズメントカジノは闇カジノとアミューズメントカジノの記事で

くじで当たる一般懸賞の景品は最高10万円、もれなくもらえる総付景品は取引価額の10分の2(1,000円未満なら200円)までです。そろえると当たる「カード合わせ」は禁止されています。
まとめ
- 取引に付随して出す景品類には、景品表示法で上限がある(2条3項・4条)
- 一般懸賞:最高額は取引価額の20倍(5,000円以上なら10万円)、総額は売上予定総額の2%
- 共同懸賞:最高30万円、総額3%。総付景品:200円または取引価額の10分の2
- カード合わせは全面禁止。オープン懸賞は上限なし
- 措置命令に違反すれば2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。広告の表示のルールはステマ規制の記事で
参考文献
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第2条、第4条、第7条、第46条、第49条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 (閲覧日:2026年10月22日)
- 消費者庁. 景品規制の概要. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/ (閲覧日:2026年10月22日)
- 公正取引委員会. 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号、平成8年2月16日改正). 消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/100121premiums_8.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
- 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。