プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 04.28Nightlife & Money

お店のくじ引き・抽選会・「来店でもれなく」の景品には上限がある景品表示法の一般懸賞は最高10万円(取引5,000円未満なら取引額の20倍)・総額は売上予定の2%、もれなくもらえる総付景品は200円か取引額の10分の2まで。そろえると当たる「カード合わせ」(コンプガチャ)は全面禁止

2026年10月22日 時点

バーの「ダーツで1等」、お店の抽選会、「ご来店の方にもれなく」。景品表示法は、事業者が自分の商品・サービスの取引に付随して提供する物品・金銭などの経済上の利益を「景品類」とし、内閣総理大臣(消費者庁)が最高額や総額を制限できるとしています(2条3項・4条)。告示によると、くじなどで当たる一般懸賞の景品は、取引価額5,000円未満なら取引価額の20倍、5,000円以上なら10万円が最高額で、総額は懸賞に係る売上予定総額の2%まで。商店街などの共同懸賞は最高30万円・総額3%。もれなくもらえる総付景品は、取引価額1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の10分の2まで。異なる種類の札をそろえさせる「カード合わせ」は禁止です。購入を条件としないオープン懸賞には上限はありません。違反には措置命令があり、命令に違反すれば2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。条文と消費者庁の資料・告示の原文で確かめました。

目次
  1. 「景品類」とは
  2. くじ・ゲームの勝ち負けで当たる「一般懸賞」
  3. 商店街などの「共同懸賞」
  4. 来店・購入でもれなくもらえる「総付景品」
  5. そろえると当たる「カード合わせ」は全面禁止
  6. 購入を条件としない「オープン懸賞」には上限なし
  7. 違反するとどうなる?
  8. ギャンブルとのちがいにも注意
  9. まとめ

メル美友だちのバーで周年イベントをするんだって。「1杯ごとにくじ1枚、1等は最新のゲーム機」って企画らしいけど、景品っていくらまででも出せるのかな。

プレ男ソシャゲのガチャも、昔「そろえると当たる」のが問題になってたよね。あれも同じ法律?

今回は、お店の景品と景品表示法です。景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の条文(e-Gov法令検索)、消費者庁の「景品規制の概要」、告示「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。お店とのトラブルは消費者ホットライン 188 へ。

「景品類」とは

消費者庁は、景品表示法上の「景品類」を次の3つにあてはまるものと説明しています(法2条3項)。

  1. 顧客を誘引するための手段として
  2. 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
  3. 物品、金銭その他の経済上の利益

くじ・ゲームの勝ち負けで当たる「一般懸賞」

くじなどの偶然性、特定の行為の優劣や正誤で景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外は「一般懸賞」と呼ばれます。

懸賞による取引価額 景品類の最高額 景品類の総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円 同上

プレ男取引価額が1,000円なら、最高額は20倍の2万円まで。総額にも上限があるんだね。

商店街などの「共同懸賞」

来店・購入でもれなくもらえる「総付景品」

取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

そろえると当たる「カード合わせ」は全面禁止

メル美「全部そろえたら豪華賞品」は、金額にかかわらずアウトなんだね。

購入を条件としない「オープン懸賞」には上限なし

違反するとどうなる?

ギャンブルとのちがいにも注意

くじで当たる一般懸賞の景品は最高10万円、もれなくもらえる総付景品は取引価額の10分の2(1,000円未満なら200円)までです。そろえると当たる「カード合わせ」は禁止されています。

まとめ


参考文献

  1. 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第2条、第4条、第7条、第46条、第49条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 消費者庁. 景品規制の概要. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/ (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 公正取引委員会. 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号、平成8年2月16日改正). 消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/100121premiums_8.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。