プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 04.37Nightlife & Money

闇カジノ・インカジと「アミューズメントカジノ」は何がちがう?店を開いて客に賭けさせれば賭博場開張図利罪(3月以上5年以下の拘禁刑)、客も賭博罪。お金を賭けないアミューズメントカジノは風営法の「ゲームセンター等」で、勝ち負けに応じた賞品を出すことも禁止

2026年10月22日 時点

繁華街の雑居ビルの「闇カジノ」「インカジ(インターネットカジノ店)」。刑法186条2項は、賭博場を開張して利益を図った人を3月以上5年以下の拘禁刑とし、客も185条の賭博罪(50万円以下の罰金または科料)にあたりえます。最高裁大法廷(昭和25年11月22日)は、賭場開張図利罪は自分は財産を失う危険を負わず他人の賭博を開いて利益を図るもので、憲法に違反しないとしました。一方、ルーレットやトランプ台でお金を賭けずに遊ぶ「アミューズメントカジノ」は風営法2条1項5号の営業で、遊技の結果に応じて賞品を出すことは禁止(23条2項、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金)。条文・判決・警察庁の解釈運用基準の原文で確かめました。

目次
  1. 店を開いて賭けさせる:賭博場開張図利罪
  2. 最高裁 大法廷:胴元は「自ら財物を喪失する危険を負担することなく」利を図る
  3. お金を賭けない「アミューズメントカジノ」は風営法の営業
  4. アミューズメントカジノは「勝ち負けに応じた賞品」も禁止
  5. 店の許可があっても、賭けさせれば賭博
  6. まとめ

メル美「カジノバー」って看板、ときどき見かけるよね。ディーラーがいてルーレットもあるけど、あれは合法なの?

プレ男先輩に「チップを現金に換えてくれる店がある」って誘われたことがあるんだ。それって同じ店なのかな。

今回は、闇カジノと、お金を賭けない「アミューズメントカジノ」のちがいです。刑法と風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の条文(e-Gov法令検索)、最高裁判所の判決(裁判所ウェブサイトの原文)、警察庁の「風営法等の解釈運用基準」(2026年7月1日)で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。違法な賭博の店に誘われた、トラブルになったときは、110番か警察相談専用電話 #9110 へ。

店を開いて賭けさせる:賭博場開張図利罪

誰が 罪 刑
賭博場を開いて利益を図った人 賭博場開張図利罪(刑法186条2項) 3月以上5年以下の拘禁刑
くり返し賭けた人 常習賭博罪(186条1項) 3年以下の拘禁刑
賭けた客 賭博罪(185条) 50万円以下の罰金または科料

最高裁 大法廷:胴元は「自ら財物を喪失する危険を負担することなく」利を図る

プレ男店側は罰金なしで最低でも3か月の拘禁刑。客だけじゃなく、店で働く人にとっても重いね。

お金を賭けない「アミューズメントカジノ」は風営法の営業

アミューズメントカジノは「勝ち負けに応じた賞品」も禁止

ルール 条文 違反したとき
ゲームセンター等の営業者は、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない 風営法23条2項 6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または両方(53条4号)
遊技に使うメダルなどを店の外に持ち出させてはならない、預かったことを示す書面を出してはならない 23条3項(1項3号・4号を準用) 50万円以下の罰金(55条4号)

メル美チップを現金や景品に換えてくれる、という時点で、アミューズメントカジノのルールの外なんだね。

店の許可があっても、賭けさせれば賭博

賭博場を開いて利益を図れば、3月以上5年以下の拘禁刑。お金を賭けないアミューズメントカジノでも、遊技の結果に応じて賞品を出すことは風営法で禁止されています。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第185条、第186条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条、第3条、第22条、第23条、第49条、第53条、第55条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 最高裁判所大法廷 昭和25年11月22日 判決(刑集4巻11号2380頁). 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/54521/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 最高裁判所第三小法廷 昭和28年11月10日 判決(刑集7巻11号2067頁). 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/55703/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 警察庁生活安全局長. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)(令和8年7月1日). https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R080701kaisiyaku.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 警察庁. 令和2年版 警察白書 第2章第3節 第3項 相談業務の充実強化(警察相談専用電話「#9110」). https://www.npa.go.jp/hakusyo/r02/honbun/html/w2233000.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。