プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 04.26Nightlife & Money

日本のカジノ(IR)のルール入れるのは20歳から、日本に住む人は入場料3,000円+3,000円(24時間ごと)、7日間で3回・28日間で10回まで。入るたびにマイナンバーカードで本人確認。免許を受けたカジノの中だけ賭博罪の例外に。大阪・夢洲のIRは2023年4月14日に国が計画を認定

2026年10月22日 時点

特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)は、国の免許を受けたカジノ事業者のカジノ行為区画で行うカジノ行為に限って、刑法185条(賭博)・186条(常習賭博・賭博場開張図利)を適用しないとしています(39条)。カジノ事業者は、20歳未満の人、暴力団員、入場料を払わない人、日本に住む人で過去7日間に3回・過去28日間に10回入場した人を入場させてはならず(69条)、入退場のたびにマイナンバーカードなどで本人確認をします(70条)。日本に住む人(外国人旅行者を除く)には国が3,000円、都道府県等が3,000円の入場料を課し、24時間ごとにかかります(176条・177条)。本人や家族の申し出による利用制限も義務です(68条)。国土交通省は2023年4月14日に大阪・夢洲地区の区域整備計画を認定しました。条文と観光庁・大阪府の発表の原文で確かめました。

目次
  1. 免許を受けたカジノの中だけ、賭博罪の例外
  2. 入れない人(69条)
  3. 入場料:国3,000円+都道府県等3,000円
  4. 入るたびに本人確認、家族の申し出による制限も
  5. 大阪・夢洲のIRはいまどこまで?
  6. まとめ

プレ男大阪にカジノができるんでしょ?日本だと賭博は犯罪なのに、どうしてカジノは大丈夫なの?

メル美何回でも入れるのかな。入場料がかかるって聞いたことがあるけど。

今回は、日本のカジノ(IR)のルールです。特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)と刑法の条文(e-Gov法令検索)、観光庁の報道発表、大阪府の進捗の公表で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。カジノやギャンブルをすすめるものではありません。

免許を受けたカジノの中だけ、賭博罪の例外

入れない人(69条)

カジノ事業者は、政令で定める場合を除き、次の人をカジノ施設に入場・滞在させてはいけません。

  1. 20歳未満の人
  2. 暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過しない人
  3. 入場料・認定都道府県等入場料を払わない人
  4. 日本に住む人(本邦内に住居を有しない外国人以外の人)で、過去7日間の入場等回数がすでに3回に達している人
  5. 日本に住む人で、過去28日間の入場等回数がすでに10回に達している人

(4・5は、直近の入場から24時間がたつまでの間にある人を除きます)

プレ男成人年齢は18歳だけど、カジノは20歳からなんだ。回数にも上限があるんだね。

入場料:国3,000円+都道府県等3,000円

誰が課す 金額 条文
国 3,000円 176条1項
認定都道府県等 3,000円 177条1項

入るたびに本人確認、家族の申し出による制限も

メル美家族が申し出て制限できる仕組みも、法律に書いてあるんだね。

大阪・夢洲のIRはいまどこまで?

賭博罪の例外になるのは、免許を受けたカジノ行為区画の中だけです。20歳未満は入れず、日本に住む人は7日間で3回までと決められています。

まとめ


参考文献

  1. 特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)第39条、第68条、第69条、第70条、第176条、第177条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000080 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 刑法(明治40年法律第45号)第185条、第186条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 観光庁. 大阪・夢洲地区のIR区域整備計画を認定(2023年4月14日 報道発表). https://www.mlit.go.jp/kankocho/news11_0414.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 大阪府. 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備の進捗. https://www.pref.osaka.lg.jp/o080020/irs-suishin/ir_sintyoku/index.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。