プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 04.27Nightlife & Money

賭けマージャン・賭けゴルフは「少しなら大丈夫」?刑法185条の賭博罪は50万円以下の罰金または科料。例外は「一時の娯楽に供する物」を賭けたときだけで、最高裁(昭和23年)は賭け金が少額でも、お金を賭けた勝負を罪にあたるとした。くり返せば常習賭博(3年以下の拘禁刑)

2026年10月22日 時点

仲間うちの賭けマージャン、ゴルフのにぎり、スポーツの勝ち負けに千円。刑法185条は、賭博をした人を50万円以下の罰金または科料とし、ただし「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは罰しないと定めています。最高裁は昭和23年10月7日の判決で、賭け金が少額だという事情があっても、トランプで偶然の勝ち負けにお金の得失を争ったものは、一時の娯楽のためで罪にならないとはいえない、としました。くり返し賭ける習癖があれば常習賭博罪(186条1項、3年以下の拘禁刑)。条文と最高裁判決の原文で確かめました。

目次
  1. 条文:賭博は罰金、例外は「一時の娯楽に供する物」
  2. 最高裁:賭け金が少なくても、お金を賭けた勝負は罪にあたる
  3. くり返せば「常習賭博」
  4. なぜ賭博は罪なのか(最高裁 大法廷)
  5. 公営競技は法律の例外
  6. 負けが続いて止められないときは
  7. まとめ

プレ男先輩とのマージャン、「1000点100円」くらいなら遊びの範囲だよね?ゴルフの「にぎり」もみんなやってるし。

メル美金額が小さければセーフ、っていう決まりが本当にあるのかな。条文で確かめてみたい。

今回は、仲間うちの「賭け」と賭博罪です。刑法の条文(e-Gov法令検索)と、最高裁判所の判決(裁判所ウェブサイトの原文)で確かめました。ネットのカジノはオンラインカジノの記事、店ぐるみの賭博は闇カジノの記事にまとめています。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。具体的な事情によって判断は変わります。困ったときは弁護士や法テラス(0570-078374)に相談してください。

条文:賭博は罰金、例外は「一時の娯楽に供する物」

条文 内容 刑
刑法185条 賭博をした者 50万円以下の罰金または科料
185条ただし書 「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」 罰しない
186条1項 常習として賭博をした者 3年以下の拘禁刑

プレ男「少額ならOK」じゃなくて、「一時の娯楽に供する物」かどうかなんだ。

最高裁:賭け金が少なくても、お金を賭けた勝負は罪にあたる

くり返せば「常習賭博」

メル美「いつものメンバーで毎週」みたいに続けていると、もっと重い罪の話になりうるんだね。

なぜ賭博は罪なのか(最高裁 大法廷)

公営競技は法律の例外

刑法185条には「ここまでならよい」という金額の線は書かれていません。最高裁は、少額でもお金を賭けた勝負を罪にあたるとしています。

負けが続いて止められないときは

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第185条、第186条、第187条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 最高裁判所第一小法廷 昭和23年10月7日 判決(刑集2巻11号1289頁). 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/56576/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 最高裁判所第一小法廷 昭和23年8月11日 判決(刑集2巻9号1150頁). 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/56562/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 最高裁判所大法廷 昭和25年11月22日 判決(刑集4巻11号2380頁). 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/54521/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。