
プレ男飲み屋で知り合った人が、「馬券ならおれが受けるよ、配当もちょっと上乗せする」って言うんだ。ネットで買うより手軽かも?

メル美それ、JRAで買うのとは全然ちがう話じゃない?受ける側だけじゃなくて、賭けた側はどうなるの?
今回は、ノミ行為と競馬法です。競馬法の条文(e-Gov法令検索)と、日本中央競馬会(JRA)の注意喚起の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。違法な賭けに誘われた、だまされたと思ったときは、最寄りの警察署か警察相談専用電話 #9110、お金を払ってしまった契約のトラブルは消費者ホットライン 188 へ。
馬券を売れるのは、法律で決められた主催者だけ
- 競馬法1条の2第6項は、「日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない」と定めています
- 27条は、いかなる名義をもってするかを問わず、この規定を免れる行為(脱法行為)を禁じています
胴元も客も罰せられる
| 誰が | 何をしたら | 刑 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 胴元(ノミ屋) | 中央競馬・地方競馬などの競走に関し、勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図った | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(情状により併科) | 30条3号・32条 |
| 客 | その場合に、勝馬投票類似の行為をした | 100万円以下の罰金 | 34条 |
| 代理購入業者 | 業として馬券の購入の委託を受けた、または利益を図る目的で不特定多数の人から購入の委託を受けた | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(情状により併科) | 31条1号・32条 |
| 主催者以外の発売 | JRA・都道府県・指定市町村以外が馬券に類似するものを売って競馬を行った | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 30条1号 |
- 34条には、農林水産大臣の許可を受けて情報収集のために行う場合の例外(29条の2)がありますが、これは主催者の職員が違反の情報を集めるための特例です

プレ男受けた人だけじゃなく、賭けたおれも罰金なんだ。「代わりに買っておくよ」を商売にするのもアウトなんだね。
20歳未満は馬券を買えない
- 競馬法28条は、20歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならないと定めています。ほかの公営競技との比較は公営競技の年齢の記事で
「JRA公認」「結果が決まっているレース」は存在しない
- JRAは、「JRA公認」「○△馬主会」「○△調教師会」などと称し、実際には存在しない団体や個人から極秘の情報を得ている、前もって結果が決まっているレースがある、などとうその広告をして会員を集める悪質な予想・情報提供業者がいると注意を呼びかけています
- JRAは、これらの団体はJRAや関係団体と一切関係がなく、広告している「前もって結果が分かっているレース」等は一切存在しないこと、JRA関係団体から直接電話などで競馬予想を勧誘することは一切ないことを案内しています
- 被害にあったときは、最寄りの警察署等への相談もふくめて対応を検討するよう呼びかけています。JRAのページには、悪質な予想・情報提供業者が詐欺容疑で検挙された例(2011年〜2013年)も載っています

メル美「必ず当たる情報」を売る人がいたら、その時点で疑っていいんだね。

馬券を売れるのは、JRA・都道府県・指定市町村だけです。ノミ行為は、胴元だけでなく、賭けた客も100万円以下の罰金の対象です。
まとめ
- JRA・都道府県・指定市町村以外が、馬券に似たものを売って競馬を行うことは禁止(競馬法1条の2第6項)
- ノミ行為の胴元は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(30条3号)、賭けた客も100万円以下の罰金(34条)
- 業として馬券の購入を代行すれば3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(31条1号)
- 「JRA公認」「結果が決まっているレース」をうたう業者はうそ。被害は警察へ
- 法律にもとづかない賭けは刑法の賭博罪にもあたりえます(賭けマージャンの記事)。のめり込みの相談はギャンブル等依存症対策基本法の記事で
参考文献
- 競馬法(昭和23年法律第158号)第1条の2、第27条、第28条、第29条の2、第30条、第31条、第32条、第34条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 (閲覧日:2026年10月22日)
- 日本中央競馬会(JRA). 悪質な予想・情報提供業者(高額な情報料・過大広告等)および勧誘メールにご注意ください!. https://jra.jp/news/informations/akutoku.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 警察庁. 令和2年版 警察白書 第2章第3節 第3項 相談業務の充実強化(警察相談専用電話「#9110」). https://www.npa.go.jp/hakusyo/r02/honbun/html/w2233000.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。