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プレ男パチンコで勝つと、お金じゃなくて景品をもらうよね。どうして直接お金にしないんだろう。

メル美店の中と外で、ルールが分かれているのかな。法律ではどう決まっているのか知りたい。
今回は、パチンコの景品と風営法です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)と風営法施行規則の条文(e-Gov法令検索)、警察庁の解釈運用基準(2026年7月1日)、衆議院・参議院の質問に対する政府の答弁書の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。また、パチンコやパチスロをすすめるものではありません。
パチンコ店は「風俗営業」
- 風営法2条1項4号は、「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」を風俗営業としています
- 風俗営業は、都道府県の公安委員会の許可を受けなければ営めません(3条1項)
- 営業所に18歳未満の人を客として立ち入らせてはいけません(22条1項5号)。違反した営業者は1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です(51条)
店がしてはいけない4つのこと(23条1項)
| ぱちんこ屋がしてはいけないこと | 違反したとき |
|---|---|
| 1. 現金または有価証券を賞品として提供すること | 6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または両方(53条3号) |
| 2. 客に提供した賞品を買い取ること | 同上 |
| 3. 玉・メダルなど(遊技球等)を客に店の外へ持ち出させること | 50万円以下の罰金(55条4号) |
| 4. 遊技球等を客のために保管したことを示す書面を客に発行すること | 同上 |
- 警察庁の解釈運用基準は、1号の「有価証券」には金地金は含まないとしています
- また、店ごとの会員カードを使い、店内のコンピュータで会員の玉の数を管理する場合で、その数をカード自体に記録しないものは、4号の「書面」にはあたらない扱いとしています

プレ男店がお金を出すのも、景品を買い戻すのも禁止なんだ。
賞品のルール:出玉と「等価」、1個9,600円まで
- 風営法施行規則36条2項は、ぱちんこ屋の賞品を、遊技の結果として表示された玉やメダルの数に対応する金額と等価の物品とし、客の要望にこたえられるよう、日常生活に使う物品をできる限り多くの種類そろえておくこととしています
- 同条3項は、賞品の価格の最高限度を「九千六百円に当該金額の消費税等相当額を加えた金額を超えないこと」としています
- 遊技料金の上限も決まっていて、ぱちんこ遊技機は玉1個4円、メダルを使う回胴式遊技機(パチスロ)はメダル1枚20円(いずれも消費税等相当額を加えた額まで。36条1項2号)
- 解釈運用基準は、「等価の物品」の「市場価格」を、ディスカウントストアなどもふくむ一般の小売店での日常的な販売価格としています
店の外で景品を買い取る店は?(政府の答弁書)
- 2015年6月12日の参議院への答弁書は、「ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風営法23条1項2号違反となるものではないと考えられる。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となることがあると考えられる」としています
- 2017年6月20日の衆議院への答弁書も、第三者が店と実質的に同一と認められる場合には、23条1項2号違反となることがあるとしています

メル美店とは別の人が買い取るかぎり「直ちに」違反ではない、という答え方なんだね。お店と一体なら違反になりうる、と。
ゲームセンターのクレーンゲームは?
- ゲームセンター等(風営法2条1項5号)は、遊技の結果に応じて賞品を出すこと自体が禁止です(23条2項)
- ただし警察庁の解釈運用基準は、クレーン式遊技機などで釣り上げた小売価格おおむね1,000円以下の物品を出すことは、これにあたらないものとして扱うとしています。くわしくは闇カジノとアミューズメントカジノの記事で

ぱちんこ屋は、現金や有価証券を賞品にすること、出した賞品を買い取ることが風営法で禁止されています。18歳未満は客として入れません。
のめり込みが心配なときは
- パチンコ店には、本人や家族の申告で利用を制限する「自己申告・家族申告プログラム」があります。しくみと相談先はギャンブル等依存症対策基本法の記事とギャンブル依存のサインの記事で
まとめ
- パチンコ店は風営法の風俗営業(2条1項4号)。18歳未満は立ち入り禁止
- 店は、現金・有価証券を賞品にすること、賞品を買い取ること、玉やメダルを持ち出させることなどが禁止(23条1項)
- 賞品は出玉と等価の物品で、1個9,600円(消費税等相当額を加えた額)まで(施行規則36条)
- 店以外の第三者の買い取りは「直ちに」違反ではないが、店と実質的に同一なら違反となることがある(政府答弁書)
参考文献
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条、第3条、第22条、第23条、第51条、第53条、第55条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 (閲覧日:2026年10月22日)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第36条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 (閲覧日:2026年10月22日)
- 警察庁生活安全局長. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)(令和8年7月1日). https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R080701kaisiyaku.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
- 内閣. 参議院議員小見山幸治君提出パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する質問に対する答弁書(答弁書第152号、平成27年6月12日). 参議院. https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/189/touh/t189152.htm (閲覧日:2026年10月22日)
- 内閣. 衆議院議員高井崇志君提出景品交換所のぱちんこ屋からの独立性に関する質問に対する答弁書(答弁第398号、平成29年6月20日). 衆議院. https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b193398.htm (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。