目次

プレ男SNSの広告で「初回500円」のサプリを頼んだら、翌月も届いて、高い代金を請求されたんだけど…。

メル美ネット通販の申込み画面には、表示しなきゃいけないことが法律で決まっているの。条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索の特定商取引に関する法律(特定商取引法)の条文で確かめた内容です。困ったときは、お住まいの地域の消費生活センターなどに相談しましょう。
最終確認画面に表示すること(12条の6第1項)
- 事業者が決めた様式の書面や、パソコン・スマホの画面の手続で行う通信販売の申込み(「特定申込み」)を受けるときは、その書面や画面に、つぎの事項を表示しなければなりません
- 販売する商品などの分量
- 11条1号〜5号の事項
- 販売価格(送料が含まれないときは、販売価格と送料)
- 代金の支払いの時期と方法
- 商品の引渡しの時期
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容
- 申込みの撤回・解除に関する事項(返品の特約があるときはその内容など)
- 「何回届くのか」「全部でいくらか」「いつ解約できるのか」——定期購入なら、こうしたことが申込みの画面に表示されている必要がある、ということです

プレ男分量、価格、支払い、引渡し、解約のこと。申込みボタンの画面に全部書いてないといけないんだ。
まぎらわしい表示も禁止(12条の6第2項)
- 申込みの書面や画面で、つぎの表示をしてはなりません
- その書面の送付や画面の手続が「申込みとなること」について、人を誤認させるような表示
- 1項の表示事項(分量・価格など)について、人を誤認させるような表示
違反した事業者には罰則(70条2号)
- 12条の6第1項に違反して、表示をせず、又は不実の表示をしたときは、違反行為をした者は「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
誤認して申し込んだら、取り消せる(15条の4)
特定申込みをした人は、事業者のつぎの行為によって誤認して申込みをしたときは、その申込みの意思表示を取り消すことができます。
| 事業者の行為 | 申込んだ人の誤認 |
|---|---|
| 12条の6第1項に違反して不実の表示をした | その表示が事実だと誤認 |
| 12条の6第1項に違反して表示をしなかった | 表示されていない事項が存在しないと誤認 |
| 「申込みとなること」について誤認させる表示をした | 申込みにならないと誤認 |
| 表示事項について誤認させる表示をした | 表示事項について誤認 |
- この取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないと時効で消え、契約の時から5年を経過したときも同じです(15条の4第2項で9条の3第4項を準用)

メル美申込みの画面は、スクリーンショットをとっておくと、あとで役に立ちそうだね。
ネット通販に「クーリング・オフ」はない
- 通信販売には、訪問販売などのようなクーリング・オフの制度はありません。返品の条件は、広告に表示された特約にしたがいます(15条の3)。くわしくはクーリング・オフへ

特定商取引法12条の6は、ネット通販などの申込みの画面に、分量、価格と送料、支払いの時期と方法、引渡しの時期、申込みの撤回・解除に関する事項などの表示を義務づけています。表示がなかったり、うその表示で誤認して申し込んだりしたときは、15条の4により取り消すことができます。
まとめ
- ネット通販などの申込みの画面には、分量・価格(送料)・支払い・引渡し・申込みの期間・解約の条件を表示しなければならない(12条の6第1項)
- 「申込みになること」や表示事項を誤認させる表示は禁止(12条の6第2項)
- 表示をしない・うその表示は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(70条2号)
- 誤認して申し込んだら取り消せる(15条の4)。追認できる時から1年、契約から5年で消える
- 通信販売にはクーリング・オフはない。返品は特約しだい
- 契約のトラブルはクーリング・オフ、消費者契約法の取消し、広告のルールはステルスマーケティングもどうぞ
参考文献
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条の3、第11条、第12条の6、第15条の3、第15条の4、第70条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。