プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.04Age 18

「初回500円」のはずが定期購入だったネット通販の申込みの最終画面には、分量・価格・支払い・引渡し・解約の条件を表示しなければならない(特定商取引法12条の6)。表示がない・うその表示でまちがえて申し込んだら、取り消せる(15条の4)

2026年10月12日 時点

「お試し初回500円」と思って申し込んだら、毎月届く定期購入だった——。特定商取引法12条の6は、ネット通販などの申込みの画面(最終確認画面)に、商品の分量、価格と送料、支払いの時期と方法、引渡しの時期、申込みの期間、申込みの撤回・解除に関する事項を表示しなければならないと定め、「申込みとなること」や表示事項について人を誤認させる表示を禁じています。表示をしなかったり、うその表示をしたりした事業者は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(70条)。そうした表示で誤認して申し込んだ人は、申込みを取り消すことができます(15条の4)。e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 最終確認画面に表示すること(12条の6第1項)
  2. まぎらわしい表示も禁止(12条の6第2項)
  3. 違反した事業者には罰則(70条2号)
  4. 誤認して申し込んだら、取り消せる(15条の4)
  5. ネット通販に「クーリング・オフ」はない
  6. まとめ

プレ男SNSの広告で「初回500円」のサプリを頼んだら、翌月も届いて、高い代金を請求されたんだけど…。

メル美ネット通販の申込み画面には、表示しなきゃいけないことが法律で決まっているの。条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索の特定商取引に関する法律(特定商取引法)の条文で確かめた内容です。困ったときは、お住まいの地域の消費生活センターなどに相談しましょう。

最終確認画面に表示すること(12条の6第1項)

プレ男分量、価格、支払い、引渡し、解約のこと。申込みボタンの画面に全部書いてないといけないんだ。

まぎらわしい表示も禁止(12条の6第2項)

違反した事業者には罰則(70条2号)

誤認して申し込んだら、取り消せる(15条の4)

特定申込みをした人は、事業者のつぎの行為によって誤認して申込みをしたときは、その申込みの意思表示を取り消すことができます。

事業者の行為 申込んだ人の誤認
12条の6第1項に違反して不実の表示をした その表示が事実だと誤認
12条の6第1項に違反して表示をしなかった 表示されていない事項が存在しないと誤認
「申込みとなること」について誤認させる表示をした 申込みにならないと誤認
表示事項について誤認させる表示をした 表示事項について誤認

メル美申込みの画面は、スクリーンショットをとっておくと、あとで役に立ちそうだね。

ネット通販に「クーリング・オフ」はない

特定商取引法12条の6は、ネット通販などの申込みの画面に、分量、価格と送料、支払いの時期と方法、引渡しの時期、申込みの撤回・解除に関する事項などの表示を義務づけています。表示がなかったり、うその表示で誤認して申し込んだりしたときは、15条の4により取り消すことができます。

まとめ


参考文献

  1. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条の3、第11条、第12条の6、第15条の3、第15条の4、第70条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。