
プレ男アプリで知りあった子に「この投資、絶対もうかるよ。いっしょにやらないなら、もう会えない」って言われて契約しちゃった…。クーリング・オフの期間もすぎてるし、もうむりだよね?

メル美勧誘のしかたによっては、「消費者契約法」で取り消せるかもしれないよ。
今回は、消費者契約法の「不当な勧誘による取消し」です。消費者契約法(平成12年法律第61号)の条文(e-Gov法令検索)で確認しました。この記事は一般的な情報です。実際に取り消せるかどうかは、消費生活センター(消費者ホットライン「188」)や弁護士などに相談してください。
消費者契約法4条とは
- 4条は、事業者が契約の勧誘をするときに、不当なやり方をしたせいで、消費者が誤解したり、困ったりして契約の申込みや承諾をしたときは、消費者はそれを取り消せると定めています
- 期間内なら理由なしでやめられるクーリング・オフとはちがい、勧誘のしかたに問題があったことが条件です
1. うその説明で誤解した(1項・2項)
| 条文の内容 | |
|---|---|
| うそを言う(1項1号) | 重要なことについて、事実とちがうことを言う |
| 「必ずもうかる」と言いきる(1項2号) | 将来の値段や受けとれるお金など、不確実なことについて「断定的な判断」を示す |
| 都合の悪いことをわざと言わない(2項) | 消費者に得になることを言い、不利になる事実を、わざと(または大きな不注意で)言わない |
- 「重要なこと(重要事項)」とは、商品やサービスの質・用途などの内容、値段などの取引条件で、契約するかどうかの判断にふつう影響するもの、などです(5項)

プレ男「絶対もうかる」って言われたのは、「断定的な判断」にあたるのかな。
2. こまらされて契約した(3項)
3項は、次のようなやり方でこまらされて契約したときも、取り消せると定めています(一部)。
| 条文の内容 | |
|---|---|
| 帰ってくれない(1号) | 自宅や仕事場から「帰ってほしい」と言ったのに、帰らない |
| 帰してくれない(2号) | 勧誘の場所から「帰りたい」と言ったのに、帰さない |
| だまって連れていく(3号) | 勧誘すると言わずに、自分では帰りにくい場所だと知りながら連れていき、勧誘する |
| 相談させない(4号) | 契約するか相談するために電話などで連絡したいと言ったのに、おどすような言動でじゃまする |
| 不安をあおる(5号) | 社会での経験が少ないために、進学・就職・結婚や、容姿・体型などの願いに大きな不安をもっていると知りながら、その不安をあおり、根拠もないのに「この契約が必要」と言う |
| 好意につけこむ(6号) | 社会での経験が少ないために、勧誘する人に恋愛感情などの好意をもち、相手も同じ気持ちだと思いこんでいると知りながら、「契約しないと関係が終わる」と言う(いわゆるデート商法) |
| 霊感で不安をあおる(8号) | 霊感などの、たしかめようのない特別な力によるとして、「このままでは重大な不利益がさけられない」と不安をあおり、「この契約がどうしても必要」と言う |
- このほか、年をとったり病気になったりして判断力が大きく落ちた人の不安をあおる勧誘(7号)、契約する前に勝手に作業を始めて断りにくくする勧誘(9号・10号)も、取消しの対象です

メル美「契約しないと会えない」は、まさに6号の「好意につけこむ」だね。
3. 多すぎる量を買わされた(4項)
- 事業者が、商品の量・回数・期間が、その消費者にとってふつうの量を大きくこえると知りながら勧誘し、契約したときも、取り消せます
取り消せる期間(7条)
| 期間 | |
|---|---|
| 追認をすることができる時から | 1年間(霊感商法の8号は3年間) |
| 契約したときから | 5年(霊感商法の8号は10年) |
- どちらかをすぎると、取消権は時効でなくなります

消費者契約法4条によると、不当な勧誘で誤解したり、こまらされたりして結んだ契約は、取り消せることがあります。期間は、追認できる時から1年、契約から5年です。
まとめ
- 消費者契約法4条:事業者の不当な勧誘で結んだ契約は、取り消せることがある
- うそ、「必ずもうかる」、都合の悪いことを言わない(誤認)
- 帰らない・帰さない、だまって連れていく、相談させない、不安をあおる、デート商法、霊感商法(困惑)
- ふつうをはるかにこえる量の契約も
- 期間は、追認できる時から1年(霊感は3年)、契約から5年(霊感は10年)
- こまったら、消費者ホットライン「188」へ。期間内ならやめられるクーリング・オフ、18歳からの契約は18歳で大人にもどうぞ
参考文献
- 消費者契約法(平成12年法律第61号)第4条・第7条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061 (閲覧日:2026年10月7日)
- 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月7日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。