プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.14Age 18

「必ずもうかる」「契約しないと別れる」とさそわれて結んだ契約は、あとから取り消せる:消費者契約法4条。うその説明、帰してくれない勧誘、デート商法、霊感商法も。期間は追認できる時から1年、契約から5年

2026年10月7日 時点

クーリング・オフの期間がすぎていても、事業者の不当な勧誘で結んでしまった契約は、消費者契約法によって取り消せることがあります。4条は、重要なことについてうそを言われた、「必ずもうかる」と言われた、帰りたいと言ったのに帰してくれなかった、好意につけこまれて「契約しないと関係が終わる」と言われた(デート商法)、霊感で不安をあおられた、などの場合に、消費者は契約を取り消せると定めています。取り消せる期間は、追認できる時から1年、契約から5年です。条文で解説します。

目次
  1. 消費者契約法4条とは
  2. 1. うその説明で誤解した(1項・2項)
  3. 2. こまらされて契約した(3項)
  4. 3. 多すぎる量を買わされた(4項)
  5. 取り消せる期間(7条)
  6. まとめ

プレ男アプリで知りあった子に「この投資、絶対もうかるよ。いっしょにやらないなら、もう会えない」って言われて契約しちゃった…。クーリング・オフの期間もすぎてるし、もうむりだよね?

メル美勧誘のしかたによっては、「消費者契約法」で取り消せるかもしれないよ。

今回は、消費者契約法の「不当な勧誘による取消し」です。消費者契約法(平成12年法律第61号)の条文(e-Gov法令検索)で確認しました。この記事は一般的な情報です。実際に取り消せるかどうかは、消費生活センター(消費者ホットライン「188」)や弁護士などに相談してください。

消費者契約法4条とは

1. うその説明で誤解した(1項・2項)

条文の内容
うそを言う(1項1号) 重要なことについて、事実とちがうことを言う
「必ずもうかる」と言いきる(1項2号) 将来の値段や受けとれるお金など、不確実なことについて「断定的な判断」を示す
都合の悪いことをわざと言わない(2項) 消費者に得になることを言い、不利になる事実を、わざと(または大きな不注意で)言わない

プレ男「絶対もうかる」って言われたのは、「断定的な判断」にあたるのかな。

2. こまらされて契約した(3項)

3項は、次のようなやり方でこまらされて契約したときも、取り消せると定めています(一部)。

条文の内容
帰ってくれない(1号) 自宅や仕事場から「帰ってほしい」と言ったのに、帰らない
帰してくれない(2号) 勧誘の場所から「帰りたい」と言ったのに、帰さない
だまって連れていく(3号) 勧誘すると言わずに、自分では帰りにくい場所だと知りながら連れていき、勧誘する
相談させない(4号) 契約するか相談するために電話などで連絡したいと言ったのに、おどすような言動でじゃまする
不安をあおる(5号) 社会での経験が少ないために、進学・就職・結婚や、容姿・体型などの願いに大きな不安をもっていると知りながら、その不安をあおり、根拠もないのに「この契約が必要」と言う
好意につけこむ(6号) 社会での経験が少ないために、勧誘する人に恋愛感情などの好意をもち、相手も同じ気持ちだと思いこんでいると知りながら、「契約しないと関係が終わる」と言う(いわゆるデート商法)
霊感で不安をあおる(8号) 霊感などの、たしかめようのない特別な力によるとして、「このままでは重大な不利益がさけられない」と不安をあおり、「この契約がどうしても必要」と言う

メル美「契約しないと会えない」は、まさに6号の「好意につけこむ」だね。

3. 多すぎる量を買わされた(4項)

取り消せる期間(7条)

期間
追認をすることができる時から 1年間(霊感商法の8号は3年間)
契約したときから 5年(霊感商法の8号は10年)

消費者契約法4条によると、不当な勧誘で誤解したり、こまらされたりして結んだ契約は、取り消せることがあります。期間は、追認できる時から1年、契約から5年です。

まとめ


参考文献

  1. 消費者契約法(平成12年法律第61号)第4条・第7条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061 (閲覧日:2026年10月7日)
  2. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月7日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。