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クーリング・オフキャッチセールスやエステ・美容医療の契約は8日間、連鎖販売取引は20日間なら、理由なしで取り消せる。はがきやメールで通知。ただしネット通販にはクーリング・オフがない

2026年10月5日 時点

勢いで契約してしまったとき、決められた期間なら無条件で申し込みを撤回したり契約を解除したりできる「クーリング・オフ」。国民生活センターによると、特定商取引法では、訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)・電話勧誘販売・エステや美容医療などの特定継続的役務提供・訪問購入は8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日間。2022年6月1日からはメールなどでも通知できます。ただし、通信販売(ネット通販)にはクーリング・オフはありません。条文と国民生活センターの資料で解説します。

目次
  1. クーリング・オフとは
  2. できる取引と期間(特定商取引法)
  3. ネット通販には、クーリング・オフがない
  4. 通知のしかた
  5. まとめ

プレ男駅前でアンケートに答えたら、そのまま事務所に連れていかれて、高い脱毛コースを契約しちゃった…。もう取り消せないよね?

メル美決められた期間内なら、「クーリング・オフ」で取り消せるかもしれないよ。

今回は、クーリング・オフです。独立行政法人国民生活センターの「クーリング・オフ」(2022年6月1日更新)と、特定商取引法の条文(e-Gov法令検索)で確認しました。この記事は一般的な情報で、個別の契約については、消費生活センターなどに相談してください。

クーリング・オフとは

できる取引と期間(特定商取引法)

期間 取引
8日間 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなどをふくむ)
8日間 電話勧誘販売
8日間 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
8日間 訪問購入(業者が自宅などに来て、品物を買いとる)
20日間 連鎖販売取引
20日間 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)

プレ男キャッチセールスの脱毛コースって、「訪問販売」になるのか!

ネット通販には、クーリング・オフがない

通知のしかた

メル美こまったら、消費者ホットライン「188」に電話して、近くの消費生活センターに相談しよう。

国民生活センターによると、エステや美容医療などの特定継続的役務提供は、8日間のクーリング・オフの対象です。ネット通販には、クーリング・オフ制度はありません。

まとめ


参考文献

  1. 独立行政法人国民生活センター. クーリング・オフ(2022年6月1日更新). https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html (閲覧日:2026年10月5日)
  2. 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月5日)
  3. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条・第24条・第40条・第48条・第58条の14. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。