
プレ男駅前でアンケートに答えたら、そのまま事務所に連れていかれて、高い脱毛コースを契約しちゃった…。もう取り消せないよね?

メル美決められた期間内なら、「クーリング・オフ」で取り消せるかもしれないよ。
今回は、クーリング・オフです。独立行政法人国民生活センターの「クーリング・オフ」(2022年6月1日更新)と、特定商取引法の条文(e-Gov法令検索)で確認しました。この記事は一般的な情報で、個別の契約については、消費生活センターなどに相談してください。
クーリング・オフとは
- 国民生活センターによると、いったん契約の申し込みや契約をしてしまっても、契約を考えなおせるように、一定の期間なら無条件で、申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です
できる取引と期間(特定商取引法)
| 期間 | 取引 |
|---|---|
| 8日間 | 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなどをふくむ) |
| 8日間 | 電話勧誘販売 |
| 8日間 | 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
| 8日間 | 訪問購入(業者が自宅などに来て、品物を買いとる) |
| 20日間 | 連鎖販売取引 |
| 20日間 | 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など) |
- 期間は、申込書面か契約書面の、早いほうを受けとった日から数えます
- 書面に不備があるときは、期間をすぎていてもクーリング・オフできる場合があります
- 上の取引でも、条件によってはできない場合があります。訪問購入では、期間内は品物の引き渡しをことわることができます

プレ男キャッチセールスの脱毛コースって、「訪問販売」になるのか!
ネット通販には、クーリング・オフがない
- 国民生活センターによると、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません
- 返品できるかどうかや条件の特約があれば、それにしたがいます
- 特約がない場合は、商品を受けとった日をふくめて8日以内なら返品できますが、返品の送料は消費者の負担です
通知のしかた
- クーリング・オフは、書面(はがきでもよい)か、電磁的記録(メール、事業者のウェブサイトの専用フォーム、USBメモリなど)で通知します。2022年6月1日から、電磁的記録でも通知できるようになりました。FAXでもできます
- 書くこと:契約した日、契約者名、商品名、契約金額など、契約を特定する情報と、通知を出した日
- はがきなら、送る前に両面をコピーし、「特定記録郵便」や「簡易書留」など、送った記録が残る方法で、代表者あてに送ります
- メールなどなら、送信したメールや、専用フォームの画面のスクリーンショットを保存しておきます
- 条文でも、訪問販売(9条)、電話勧誘販売(24条)、訪問購入(58条の14)などで、「書面又は電磁的記録により」撤回・解除ができると定めています

メル美こまったら、消費者ホットライン「188」に電話して、近くの消費生活センターに相談しよう。

国民生活センターによると、エステや美容医療などの特定継続的役務提供は、8日間のクーリング・オフの対象です。ネット通販には、クーリング・オフ制度はありません。
まとめ
- クーリング・オフは、決められた期間なら無条件で申し込みの撤回・契約の解除ができる制度
- 8日間:訪問販売(キャッチセールスなど)、電話勧誘販売、エステ・美容医療など、訪問購入
- 20日間:連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法など)
- 期間は、申込書面か契約書面の早いほうを受けとった日から
- ネット通販には、クーリング・オフはない(特約がなければ、8日以内なら送料自己負担で返品可)。定期購入の申込み画面のルールは定期購入へ
- 通知ははがきやメールなどで、記録を残して
- 期間がすぎても、不当な勧誘なら消費者契約法で取り消せることも。18歳からの契約は18歳で大人に、宣伝のルールはステマ(景品表示法)もどうぞ
参考文献
- 独立行政法人国民生活センター. クーリング・オフ(2022年6月1日更新). https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html (閲覧日:2026年10月5日)
- 消費者庁. 消費者ホットライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (閲覧日:2026年10月5日)
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条・第24条・第40条・第48条・第58条の14. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (閲覧日:2026年10月5日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。