
プレ男バイト先で、店長が賞味期限のラベルを貼りかえてるのを見ちゃったんだ。でも言ったらクビになりそうで…。

メル美不正を通報した人を守る法律があるよ。2026年12月から、もっと強くなるんだって。
今回は、公益通報者保護法です。この法律の現在の条文と、2025年6月11日公布の改正法(令和7年法律第62号)による2026年12月1日施行予定の条文(どちらもe-Gov法令検索)、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤルの案内の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。通報の前に、下の「相談先」で相談することもできます。
「公益通報」とは(2条)
次の4つがそろうものです。
- だれが:労働者・労働者だった人(退職後1年以内)、派遣労働者、取引先の事業に従事する労働者、役員など(2条1項各号)
- 何を:勤め先(役務提供先)やその役員・従業員などについて、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていること。通報対象事実は、この法律と、個人の生命・身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保などに関わる法律として別表に掲げる法律に規定する罪の犯罪行為の事実、または過料の理由とされている事実など(2条3項)
- どこへ:①勤め先(またはあらかじめ定めた窓口)、②処分・勧告の権限を持つ行政機関、③通報が被害の発生・拡大の防止に必要と認められる者(被害を受けるおそれがある人などを含む)
- どんな目的で:不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的などの不正の目的でないこと
通報先ごとの保護の条件(現行3条)
| 通報先 | 保護される条件(要旨) |
|---|---|
| ①勤め先(内部の窓口) | 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料する場合 |
| ②行政機関 | 生じていると信ずるに足りる相当の理由がある場合、または「思料」し、氏名・住所、事実の内容、そう思う理由、とられるべき措置の理由を書いた書面(電子的なものを含む)を出す場合 |
| ③その他、被害の発生・拡大の防止に必要と認められる者(被害を受けるおそれがある人などを含む) | 信ずるに足りる相当の理由があり、さらに、①②に通報すると解雇などの不利益を受けると信ずる相当の理由がある、証拠が隠滅されるおそれがある、通報者を特定させる情報が漏らされるおそれがある、通報しないよう正当な理由なく求められた、書面で①に通報して20日を過ぎても調査の通知がない、生命・身体への危害などの急迫した危険がある、のどれかにあたる場合 |

プレ男どこに通報するかで、条件がちがうんだね。
いまのルール(2026年10月22日現在)
- 労働者である公益通報者が、上の条件で公益通報をしたことを理由とする解雇は無効(3条)
- 降格、減給、退職金の不支給その他の不利益な取扱いも禁止(5条1項)
- 常時使用する労働者が300人を超える事業者は、通報を受けて調査・是正をする担当者(公益通報対応業務従事者)を定め、通報に対応する体制を整える義務があります。300人以下は努力義務(11条)
- 公益通報対応業務従事者(だった人を含む)は、正当な理由なく、業務で知った通報者を特定させる事項を漏らしてはならず(12条)、違反すると30万円以下の罰金(21条)
2026年12月1日からの改正
| 改正の内容 | 改正後の条文 |
|---|---|
| 公益通報をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止を明記。解雇と懲戒(就業規則や労働契約に定めた制裁)は無効 | 3条1項・2項 |
| 通報をした日(行政機関や③の者への通報は、事業者がそれを知った日)から1年以内の解雇・懲戒は、通報を理由としたものと推定 | 3条3項 |
| 通報を理由に解雇・懲戒をした者は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 21条1項 |
| 法人の業務としてそれが行われたときは、法人に3,000万円以下の罰金 | 23条1項1号 |
| フリーランス(特定受託業務従事者)も保護の対象に。業務委託をした事業者は、通報を理由とする契約の解除などの不利益な取扱いをしてはならない | 2条1項3号・5条 |
| 正当な理由なく、通報しないという合意を求めること、通報したら不利益な取扱いをすると告げることなどで通報を妨げることの禁止(その合意は無効) | 11条の2 |
| 正当な理由なく、通報者であることを明らかにするよう求めるなど、通報者を特定しようとする行為の禁止 | 11条の3 |

メル美「だれが通報したんだ」って犯人さがしをするのも、禁止になるんだね。

2026年12月1日の改正で、通報から1年以内の解雇・懲戒は、通報を理由としたものと推定されます(改正後の公益通報者保護法3条3項)。
相談先
- 公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)(消費者庁):03-3507-9262、平日9:30〜12:30、13:30〜17:30(土日祝日・年末年始を除く)。法律の解釈や通報方法、通報者の保護要件などの質問に答え、行政機関の紹介や、通報に関する不適切な対応の相談も受け付けます。匿名でも相談できます。個別の通報の受付はしていません
- 通報を理由に解雇された、退職を迫られたなど、職場のトラブル全般は総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・労働基準監督署内など。予約不要・無料)へ
まとめ
- 勤め先の法令違反(別表の法律の罪・過料の対象になる事実)を、不正の目的でなく通報するのが「公益通報」
- 通報先(勤め先・行政機関・その他の必要と認められる者)で保護の条件がちがう
- 通報を理由とする解雇は無効、不利益な取扱いは禁止
- 2026年12月1日から、解雇・懲戒に刑事罰(6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人は3,000万円以下)、1年以内の推定、フリーランスの保護、通報の妨害・通報者さがしの禁止
- 解雇のルールは解雇、フリーランスの取引のルールはフリーランス保護法、職場のパワハラはパワハラの記事で
参考文献
- 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条、第3条、第5条、第11条、第12条、第21条(2026年10月22日現在の条文). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 (閲覧日:2026年10月22日)
- 公益通報者保護法(公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)による改正後、2026年12月1日施行予定の条文)第2条、第3条、第5条、第11条の2、第11条の3、第21条、第23条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 (閲覧日:2026年10月22日)
- 消費者庁. 公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口). https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/contact/ (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. 総合労働相談コーナーのご案内. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。