
メル美副業でイラストの仕事を受けたら、納品したあとで「やっぱり予算がないから半額で」って言われたの。口約束だったし、あきらめるしかないのかな。

プレ男フリーランスを守る新しい法律ができたって聞いたよ。条文を見てみよう。
今回は、フリーランス・事業者間取引適正化等法です。「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)と同法施行令の条文(e-Gov法令検索)、厚生労働省の案内の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。トラブルのときは、下の「相談先」へ。
いつから、だれが対象?
- 厚生労働省によると、この法律は2024年(令和6年)11月1日に施行されました(2023年4月28日成立、5月12日公布)
- 守られる「特定受託事業者」(フリーランス)は、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しない個人、または代表者のほかに役員がなく従業員も使用しない法人です(2条1項)
- 「業務委託」は、事業者がその事業のために、物品の製造、情報成果物(プログラム、映像、文字・図形など)の作成、役務の提供を他の事業者に委託することです(2条3項・4項)
- 厚生労働省は、法の取引の適正化に関する規定は主に公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境の整備に関する規定は主に厚生労働省が執行する、と説明しています
発注する側の主な義務
| 義務 | 条文 | 対象になる発注者・取引 |
|---|---|---|
| 業務委託をしたら直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日などを、書面または電磁的方法(メールなど)で明示 | 3条 | すべての発注事業者 |
| 報酬の支払期日は、給付を受領した日から60日以内の、できる限り短い期間内に定める | 4条 | 従業員を使う発注事業者(特定業務委託事業者) |
| 募集情報は、虚偽や誤解を生む表示をせず、正確かつ最新の内容に | 12条 | 同上 |
| 妊娠・出産・育児・介護と両立できるよう、申出に応じて必要な配慮 | 13条 | 同上。6か月以上の継続的な委託は配慮の義務(施行令3条) |
| セクハラ・マタハラ・パワハラにあたる言動で就業環境が害されないよう、相談に応じる体制の整備など | 14条 | 同上 |
| 継続的な委託の契約を解除・更新しないときは、少なくとも30日前までに予告 | 16条 | 同上。6か月以上の継続的な委託 |
- 厚生労働省は、SNSなどで募集するときは、氏名(名称)・住所・連絡先・業務の内容・業務に従事する場所・報酬を記載する必要がある、と案内しています

プレ男「口約束だから」じゃなくて、発注する側に、報酬の額や支払期日を示す義務があるんだね。
1か月以上の仕事で禁止される7つの行為(5条)
従業員を使う発注事業者が、1か月以上(施行令1条)の業務委託をした場合、次のことをしてはなりません。
| 禁止される行為 | 条文 |
|---|---|
| フリーランスに責任がないのに、給付の受領を拒む | 5条1項1号 |
| フリーランスに責任がないのに、報酬の額を減らす | 5条1項2号 |
| フリーランスに責任がないのに、受け取ったあとで引き取らせる(返品) | 5条1項3号 |
| 同種・類似の給付に通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬を不当に定める(買いたたき) | 5条1項4号 |
| 正当な理由がないのに、指定する物を強制して購入させる、役務を強制して利用させる | 5条1項5号 |
| 自分のために金銭や役務などの経済上の利益を提供させ、フリーランスの利益を不当に害する | 5条2項1号 |
| フリーランスに責任がないのに、給付の内容を変更させ、またはやり直させ、利益を不当に害する | 5条2項2号 |
- 違反があると、公正取引委員会は勧告をすることができ(8条)、勧告に正当な理由なく従わなければ命令とその公表(9条)。命令に違反すると50万円以下の罰金(24条1号)

メル美1か月以上の仕事で、私に責任がないのに納品後に減額されたなら、5条の「報酬の額を減ずること」にあたるかもしれない。相談してみる。
「フリーランス」でも労働者にあたることがある
- 厚生労働省は、「労働基準法上の『労働者』に該当するかどうかは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されます」と説明しています
- 労働者にあたる場合は、労働基準法のルール(給料から罰金を引けない、など)も関わります。給料からの「罰金」の記事もどうぞ

発注する事業者は、業務委託をしたら直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面かメールなどで示さなければなりません(フリーランス・事業者間取引適正化等法3条)。
相談先
- フリーランス・トラブル110番(厚生労働省):フリーランス・個人事業主が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる窓口。2020年(令和2年)11月から設置。サイトは https://freelance110.mhlw.go.jp
- 厚生労働省のページには、法の違反の疑いについての申出窓口の案内もあります
- 会社員のセクハラ・パワハラはセクハラの記事・パワハラの記事で
まとめ
- 2024年11月1日施行。従業員を使わない個人などのフリーランスへの業務委託が対象
- 発注者は直ちに仕事の内容・報酬額・支払期日を書面かメールなどで明示(3条)
- 報酬は受け取った日から60日以内に支払期日(4条)
- 1か月以上の委託なら、受領拒否・減額・返品・買いたたき・購入強制・利益提供の要請・不当なやり直しは禁止(5条)
- ハラスメントの相談体制(14条)、6か月以上の委託を切るときは30日前までに予告(16条)
- 困ったらフリーランス・トラブル110番(弁護士に無料で相談)
参考文献
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条〜第5条、第8条、第9条、第12条〜第14条、第16条、第24条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025 (閲覧日:2026年10月22日)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条〜第3条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000200 (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。