プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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フリーランスを守る法律(2024年11月1日施行)発注する側は、仕事の内容・報酬額・支払期日をすぐに書面かメールなどで示す義務。報酬は受け取った日から60日以内。1か月以上の仕事なら一方的な減額・受け取り拒否・買いたたきは禁止、6か月以上なら契約を切る30日前までに予告。ハラスメントの相談体制も義務に

2026年10月22日 時点

業務委託で働くフリーランスの人を守る「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が2024年(令和6年)11月1日に施行されました。発注事業者は、業務委託をしたら直ちに給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面または電磁的方法で明示しなければならず(3条)、従業員を使う発注事業者は、給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めます(4条)。1か月以上の業務委託では、フリーランス側に責任がないのに受領を拒む、報酬を減らす、返品する、著しく低い報酬を不当に定める(買いたたき)などが禁止(5条、施行令1条)。ハラスメントの相談体制の整備(14条)、6か月以上の継続的な委託を解除するときの30日前までの予告(16条、施行令3条)も義務です。厚生労働省は、弁護士に無料で相談できる「フリーランス・トラブル110番」を設けています。条文と厚生労働省の案内の原文で確かめました。

目次
  1. いつから、だれが対象?
  2. 発注する側の主な義務
  3. 1か月以上の仕事で禁止される7つの行為(5条)
  4. 「フリーランス」でも労働者にあたることがある
  5. 相談先
  6. まとめ

メル美副業でイラストの仕事を受けたら、納品したあとで「やっぱり予算がないから半額で」って言われたの。口約束だったし、あきらめるしかないのかな。

プレ男フリーランスを守る新しい法律ができたって聞いたよ。条文を見てみよう。

今回は、フリーランス・事業者間取引適正化等法です。「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)と同法施行令の条文(e-Gov法令検索)、厚生労働省の案内の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。トラブルのときは、下の「相談先」へ。

いつから、だれが対象?

発注する側の主な義務

義務 条文 対象になる発注者・取引
業務委託をしたら直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日などを、書面または電磁的方法(メールなど)で明示 3条 すべての発注事業者
報酬の支払期日は、給付を受領した日から60日以内の、できる限り短い期間内に定める 4条 従業員を使う発注事業者(特定業務委託事業者)
募集情報は、虚偽や誤解を生む表示をせず、正確かつ最新の内容に 12条 同上
妊娠・出産・育児・介護と両立できるよう、申出に応じて必要な配慮 13条 同上。6か月以上の継続的な委託は配慮の義務(施行令3条)
セクハラ・マタハラ・パワハラにあたる言動で就業環境が害されないよう、相談に応じる体制の整備など 14条 同上
継続的な委託の契約を解除・更新しないときは、少なくとも30日前までに予告 16条 同上。6か月以上の継続的な委託

プレ男「口約束だから」じゃなくて、発注する側に、報酬の額や支払期日を示す義務があるんだね。

1か月以上の仕事で禁止される7つの行為(5条)

従業員を使う発注事業者が、1か月以上(施行令1条)の業務委託をした場合、次のことをしてはなりません。

禁止される行為 条文
フリーランスに責任がないのに、給付の受領を拒む 5条1項1号
フリーランスに責任がないのに、報酬の額を減らす 5条1項2号
フリーランスに責任がないのに、受け取ったあとで引き取らせる(返品) 5条1項3号
同種・類似の給付に通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬を不当に定める(買いたたき) 5条1項4号
正当な理由がないのに、指定する物を強制して購入させる、役務を強制して利用させる 5条1項5号
自分のために金銭や役務などの経済上の利益を提供させ、フリーランスの利益を不当に害する 5条2項1号
フリーランスに責任がないのに、給付の内容を変更させ、またはやり直させ、利益を不当に害する 5条2項2号

メル美1か月以上の仕事で、私に責任がないのに納品後に減額されたなら、5条の「報酬の額を減ずること」にあたるかもしれない。相談してみる。

「フリーランス」でも労働者にあたることがある

発注する事業者は、業務委託をしたら直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面かメールなどで示さなければなりません(フリーランス・事業者間取引適正化等法3条)。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条〜第5条、第8条、第9条、第12条〜第14条、第16条、第24条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)第1条〜第3条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000200 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 厚生労働省. フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。