プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 04.24Nightlife & Money

バイト先の「遅刻罰金」「当日欠勤は罰金1万円」は有効?労働基準法16条で、違約金や損害賠償額をあらかじめ決める契約は禁止(違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。就業規則の減給の制裁も、1回は平均賃金の1日分の半額まで、1か月の給料の10分の1まで(91条)。給料は「全額払い」が原則(24条)

2026年10月22日 時点

飲食店や夜の店のアルバイトで見かける「遅刻1回○円」「当日欠勤は罰金」「グラスを割ったら弁償」。労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約を禁止し、違反した使用者は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(119条)。就業規則で減給の制裁を定めるときも、1回の額は平均賃金の1日分の半額まで、総額は1賃金支払期の賃金総額の10分の1までに制限されます(91条)。広島県の労働相談Q&Aは、減給・過怠金・罰金など名称は問わない、と説明しています。賃金は全額を直接支払うのが原則で(24条)、前借金と賃金の相殺も禁止(17条)。条文の原文で確かめ、相談先もまとめました。

目次
  1. ルール1:罰金や損害賠償額を「先に決める」契約は禁止(16条)
  2. ルール2:就業規則の「減給の制裁」には上限がある(91条)
  3. ルール3:給料は「全額」を払うのが原則(24条)
  4. ルール4:借金と給料の「相殺」も禁止(17条)
  5. 相談先
  6. まとめ

メル美友だちのバイト先、「遅刻1回3,000円」「当日欠勤は罰金1万円」って決まりがあって、本当に給料から引かれたんだって。そんなのあり?

プレ男ぼくも前のバイトで「お皿を割ったら弁償ね」って言われたことある…。

今回は、給料からの「罰金」と労働基準法です。労働基準法の条文(e-Gov法令検索)と、広島県の労働相談Q&A、厚生労働省の総合労働相談コーナーの案内の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。雇われて賃金を受け取る「労働者」(労働基準法9条)についてのルールです。厚生労働省は、労働基準法上の「労働者」にあたるかどうかは「契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されます」と説明しています(業務委託で働く人の法律はフリーランス・事業者間取引適正化等法の記事で)。困ったときは、下の「相談先」へ。

ルール1:罰金や損害賠償額を「先に決める」契約は禁止(16条)

プレ男契約書にサインしていても、法律で禁止されている約束なんだ。

ルール2:就業規則の「減給の制裁」には上限がある(91条)

会社が就業規則で、規律違反への制裁として給料を減らす(減給の制裁)と定めることはあります。ただし、91条で上限が決まっています。

上限 条文の言葉
1回の額は、平均賃金の1日分の半額まで 「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え…てはならない」
総額は、1回の給料の支払い期間(1賃金支払期)の賃金総額の10分の1まで 「総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」

ルール3:給料は「全額」を払うのが原則(24条)

ルール4:借金と給料の「相殺」も禁止(17条)

メル美罰金の決まりがあっても、そのまま払う前に、条文と相談先を確かめるのが大事だね。

労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約を禁止しています。

相談先

まとめ


参考文献

  1. 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条、第16条、第17条、第24条、第91条、第119条、第120条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 広島県(わーくわくネットひろしま). 労働相談Q&A 4-6 賃金カット(制裁罰としての減給)はどこまで可能か. https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/work2/wn500070.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 厚生労働省. 総合労働相談コーナーのご案内. https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 厚生労働省. フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(「フリーランスであっても、働き方によっては「労働者」に当たる可能性があります」). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。