プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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「辞めるなら罰金」「代わりを見つけるまで辞めさせない」は通る?労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ決める契約を禁止。暴行・脅迫などで働かせる強制労働は1年以上10年以下の拘禁刑(5条・117条)。退職したら、請求から7日以内に賃金の支払い(23条)——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

アルバイトをやめたいと言ったら、「急に辞めるなら罰金10万円」「代わりを見つけるまで辞めさせない」と言われた。これは通るのでしょうか。労働基準法16条は、使用者が、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約をすることを禁止しています(違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。暴行や脅迫など、精神や身体の自由を不当に拘束する手段で労働を強制することも禁止で、違反は1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金(5条・117条)。退職のときの証明書(22条)、賃金の支払いと金品の返還(23条)、民法627条・628条の退職のルールまで、e-Gov法令検索の現行の条文で確かめます。

目次
  1. 「辞めるなら罰金」の約束は禁止(16条)
  2. 無理やり働かせるのも禁止(5条)
  3. 辞めるときのルール(民法627条・628条)
  4. 辞めたあとに、もらえるもの(22条・23条)
  5. まとめ

プレ男バイトを辞めたいって言ったら、店長に「急に辞めるなら罰金な」って言われた…。払わなきゃいけないの?

メル美労働基準法には、そういう約束を禁止する条文があるの。確かめてみよう。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した労働基準法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年7月17日)と、民法の条文で確かめた内容です。困ったときは、労働基準監督署や弁護士にご相談ください。

「辞めるなら罰金」の約束は禁止(16条)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

プレ男お店のほうが、罰則を受けることになるんだ。

無理やり働かせるのも禁止(5条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

辞めるときのルール(民法627条・628条)

辞めたあとに、もらえるもの(22条・23条)

何について 条文 内容
違約金・損害賠償額の予定 労基法16条・119条 禁止。違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
暴行・脅迫などによる強制労働 労基法5条・117条 禁止。1年以上10年以下の拘禁刑または20万〜300万円の罰金
期間の定めのない雇用の退職 民法627条1項 申入れから2週間で終了
有期雇用の途中解除 民法628条 やむを得ない事由があれば直ちに解除できる
退職の証明書 労基法22条 請求があれば遅滞なく交付
賃金の支払い・金品の返還 労基法23条 請求から7日以内

メル美辞めると伝えた日や、言われたことをメモしておこう。話がこじれたら、労働基準監督署に相談できるよ。

労働基準法16条は、使用者が、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約をすることを禁止しています。暴行や脅迫などで労働を強制することも、5条で禁止されています。

まとめ


参考文献

  1. 労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条、第16条、第22条、第23条、第117条、第119条. e-Gov法令検索(2026年7月17日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 民法(明治29年法律第89号)第627条、第628条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。