
プレ男バイトを辞めたいって言ったら、店長に「急に辞めるなら罰金な」って言われた…。払わなきゃいけないの?

メル美労働基準法には、そういう約束を禁止する条文があるの。確かめてみよう。
この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した労働基準法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年7月17日)と、民法の条文で確かめた内容です。困ったときは、労働基準監督署や弁護士にご相談ください。
「辞めるなら罰金」の約束は禁止(16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
- 会社(使用者)は、労働契約の不履行について、違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約をしてはなりません
- 「途中で辞めたら罰金〇万円」のように、あらかじめ金額を決めておく約束が、これにあたりえます
- 違反した使用者は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条1号)

プレ男お店のほうが、罰則を受けることになるんだ。
無理やり働かせるのも禁止(5条)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
- 暴行、脅迫、監禁など、精神や身体の自由を不当に拘束する手段で、本人の意思に反して働かせることは禁止です
- 違反は、1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金(117条)。労働基準法のなかでいちばん重い罰則です
辞めるときのルール(民法627条・628条)
- 期間の定めのない雇用なら、いつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間で雇用は終わります(民法627条1項)
- 期間の定めがある雇用でも、やむを得ない事由があるときは、直ちに契約を解除できます。ただし、その事由が一方の過失によるときは、相手に損害賠償の責任を負います(民法628条)
- 期間の定めのある契約のルールは、契約の内容によってちがうので、契約書を確かめましょう。くわしくは解雇のルールの記事でも
辞めたあとに、もらえるもの(22条・23条)
- 退職のとき、労働者が、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由について証明書を請求したら、使用者は遅滞なく交付しなければなりません(22条1項)。労働者が請求しない事項を書いてはなりません(22条3項)
- 退職のとき、権利者の請求があれば、使用者は7日以内に賃金を支払い、積立金や保証金など労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(23条1項)
- 賃金や金品について争いがあるときも、異議のない部分は、その7日のうちに支払い・返還しなければなりません(23条2項)
| 何について | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 違約金・損害賠償額の予定 | 労基法16条・119条 | 禁止。違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 暴行・脅迫などによる強制労働 | 労基法5条・117条 | 禁止。1年以上10年以下の拘禁刑または20万〜300万円の罰金 |
| 期間の定めのない雇用の退職 | 民法627条1項 | 申入れから2週間で終了 |
| 有期雇用の途中解除 | 民法628条 | やむを得ない事由があれば直ちに解除できる |
| 退職の証明書 | 労基法22条 | 請求があれば遅滞なく交付 |
| 賃金の支払い・金品の返還 | 労基法23条 | 請求から7日以内 |

メル美辞めると伝えた日や、言われたことをメモしておこう。話がこじれたら、労働基準監督署に相談できるよ。

労働基準法16条は、使用者が、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約をすることを禁止しています。暴行や脅迫などで労働を強制することも、5条で禁止されています。
まとめ
- 「辞めるなら罰金〇万円」のような違約金・損害賠償額の予定は禁止(労基法16条)
- 暴行・脅迫などで無理やり働かせるのは禁止。罰則は労基法でいちばん重い(5条・117条)
- 期間の定めのない雇用は、申入れから2週間で終了(民法627条)
- 退職したら、請求から7日以内に賃金の支払いと金品の返還(労基法23条)。退職証明書も請求できる(22条)
- 解雇のルール、残業代、パワハラもどうぞ
参考文献
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条、第16条、第22条、第23条、第117条、第119条. e-Gov法令検索(2026年7月17日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月12日)
- 民法(明治29年法律第89号)第627条、第628条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。