目次

プレ男友だちのバイト、時給がかなり安いらしいんだ。「本人が納得してサインしたんだからいい」って店長は言うんだけど…。

メル美最低賃金より安い約束は、サインしていても、その部分は無効なんだよ。条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索の最低賃金法と最低賃金法施行規則の条文、東京労働局の発表で確かめた内容です。個別の事情は、労働基準監督署にご相談ください。
東京都の最低賃金(2026年10月1日から)
- 東京労働局によれば、東京都最低賃金は、それまでの時間額1,226円から54円引き上げられ、時間額1,280円になりました。効力発生日は令和8年(2026年)10月1日です
- これまでの推移などのデータは、東京住民の東京の最低賃金の記事にまとめられています
最低賃金額は「時間」で決まる(3条)
- 「最低賃金額……は、時間によつて定めるものとする」
下回る約束は「無効」(4条)
- 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に、「その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」(4条1項)
- 最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、「その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす」(4条2項)
- つまり、たとえ本人が同意して契約書にサインしていても、最低賃金を下回る部分は無効になり、最低賃金の額で約束したものとみなされます

プレ男「納得してサインした」は、最低賃金には関係ないんだ!
月給・日給は時給に換算して比べる(施行規則2条)
- 賃金が時間以外の期間で決められている場合は、時間あたりの金額に換算して比べます
- 日給:1日の所定労働時間数で割る
- 週給:週の所定労働時間数で割る
- 月給:月の所定労働時間数で割る(月によってちがう場合は、1年間の1か月平均の所定労働時間数で割る)
- 出来高払:賃金算定期間の出来高払の賃金の総額を、その期間に出来高払で労働した総労働時間数で割る
計算に入れない賃金(4条3項・施行規則1条)
最低賃金を満たしているかを比べるとき、つぎの賃金は算入しません。
- 臨時に支払われる賃金、1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)(施行規則1条1項)
- 所定労働時間をこえる労働に対して支払われる賃金(残業代)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日出勤の賃金)
- 午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分(深夜の割増)(施行規則1条2項)
- そのほか、その最低賃金で算入しないと定められた賃金(4条3項3号)

メル美深夜の割増や残業代をふくめて「最低賃金をこえてる」って言うのは、ダメなんだね。
減額の特例(7条)
- 使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときに限り、つぎの労働者には、最低賃金額から一定の率を減額した額が適用されます
- 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人
- 試用期間中の人
- 一定の職業訓練を受ける人
- 軽易な業務に従事する人など
- 許可がなければ、試用期間中でも最低賃金を下回ることはできません
違反は50万円以下の罰金(40条)
- 4条1項に違反した者(地域別最低賃金などに係るものに限る)は、「五十万円以下の罰金に処する」

最低賃金法4条は、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分について無効とし、無効になった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなす、と定めています。東京都の最低賃金は2026年10月1日から時間額1,280円です。
まとめ
- 東京都の最低賃金は2026年10月1日から時間額1,280円(東京労働局)
- 最低賃金を下回る約束は、その部分が無効。最低賃金と同じ額で約束したものとみなされる(4条2項)
- 月給・日給は所定労働時間で割って時給に換算して比べる(施行規則2条)
- 残業代・休日出勤・深夜の割増・ボーナスなどは計算に入れない(施行規則1条)
- 減額できるのは、労働局長の許可がある場合だけ(7条)
- 違反は50万円以下の罰金(40条)
- 職場のお金と休みは残業代、有給休暇、解雇のルールもどうぞ
参考文献
- 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条、第4条、第7条、第40条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137 (閲覧日:2026年10月12日)
- 最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第1条、第2条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000016 (閲覧日:2026年10月12日)
- 東京労働局. 東京都最低賃金を1,280円に引上げます(令和8年9月1日). https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20260901chinginka_00001.html (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。