
プレ男後輩が「免許証の生年月日を画像加工すれば、年齢確認なんて通る」って言ってたんだけど…。

メル美それ、刑法の「文書偽造」になりうるよ!しかも、かなり重いの。条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した刑法の現行の条文で確かめた内容です。e-Gov法令検索によれば、刑法の最新の改正の施行日は2026年5月21日で、文書偽造の罪の条文には「電磁的記録文書等」(文書として表示されて使われる電子データ)も書きこまれています。具体的な事情は、弁護士にご相談ください。
公文書の偽造(155条)
- 行使の目的で、公務所や公務員の印章・署名を使って、公務所や公務員の作成すべき文書などを偽造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑(155条1項1号)
- 公務所・公務員の「電磁的記録印章等」を使って、公務所・公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造した場合も、同じです(155条1項2号)
- 公務所・公務員が押印・署名した文書などを変造(書きかえ)した者も、同じ刑です(155条2項)
- それ以外に、公務所・公務員の作成すべき文書などを偽造・変造した者は、3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(155条3項)

プレ男「1年以上10年以下」…。お札の偽造ほどじゃないけど、かなり重いね。
見せて使ったら(158条)
- 154条から157条までの文書などを行使した者(偽造したものを本物として使った者)は、それを偽造・変造した者と同じ刑です(158条1項)
- 未遂も罰せられます(158条2項)
うその申立てで免許証などに(157条2項)
- 公務員にうその申立てをして、免状、鑑札、旅券(パスポート)に不実の記載をさせた者などは、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(157条2項)。未遂も罰せられます(157条3項)
私文書の偽造(159条・161条)
- 行使の目的で、他人の印章や署名を使って、権利、義務、事実証明に関する文書などを偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑(159条1項)
- それ以外に、権利、義務、事実証明に関する文書などを偽造・変造した者は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(159条3項)
- 偽造した私文書などを行使した者も、偽造した者と同じ刑。未遂も罰せられます(161条)
| 何をしたか | 条文 | 刑 |
|---|---|---|
| 公務所・公務員の印章等を使って公文書などを偽造(行使の目的) | 155条1項 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 押印・署名のある公文書などを変造 | 155条2項 | 同上 |
| そのほかの公文書などの偽造・変造 | 155条3項 | 3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 |
| うその申立てで免状・旅券などに不実の記載 | 157条2項 | 1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 |
| 偽造した公文書などを行使 | 158条 | 偽造した者と同じ刑(未遂も処罰) |
| 他人の印章等を使って私文書などを偽造(行使の目的) | 159条1項 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 偽造した私文書などを行使 | 161条 | 偽造した者と同じ刑(未遂も処罰) |
- どの書類が「公務所・公務員の作成すべき文書」にあたるか、どの条文が適用されるかは、具体的な書類や行為によります

メル美年齢確認は、お店がルールを守るためのもの。ごまかさずに、年齢に合った遊び方をしようね。

刑法155条1項は、行使の目的で、公務所や公務員の印章・署名を使って公務所や公務員の作成すべき文書などを偽造した者を、1年以上10年以下の拘禁刑と定めています。偽造したものを使えば、158条により偽造した者と同じ刑で、未遂も罰せられます。
まとめ
- 公務所・公務員の印章等を使った公文書の偽造は、1年以上10年以下の拘禁刑(刑法155条1項)
- そのほかの公文書の偽造・変造は、3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(155条3項)
- 偽造したものを使えば、偽造した者と同じ刑。未遂も処罰(158条)
- うその申立てで免状・旅券などに不実の記載をさせると、1年以下など(157条2項)
- 私文書の偽造は、3月以上5年以下など(159条)
- 2026年5月21日施行の改正で、電子データの文書(電磁的記録文書等)も条文に
- お酒とたばこの年齢は20歳未満の飲酒・喫煙、クラブと風営法、お札のコピーと通貨偽造もどうぞ
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第155条、第157条〜第159条、第161条. e-Gov法令検索(2026年5月21日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。