プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.21Online, Work & Road

年齢確認のために身分証をつくったら?公務所や公務員の印章などを使った公文書の偽造は1年以上10年以下の拘禁刑、それ以外の公文書の偽造は3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金。偽造したものを見せて使っても同じ刑、未遂も処罰——刑法の条文(2026年5月21日施行の改正を反映)で確かめる

2026年10月12日 時点

お酒を出す店やクラブの入口での年齢確認。運転免許証や学生証をパソコンで加工したり、つくったりしたら、どんな罪になるのでしょうか。刑法155条1項は、行使の目的で、公務所や公務員の印章・署名を使って、公務所や公務員の作成すべき文書などを偽造した者を、1年以上10年以下の拘禁刑と定めています。それ以外の公文書の偽造・変造は3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(155条3項)。偽造した文書を見せて使えば、偽造した者と同じ刑(158条)で、未遂も罰せられます。私文書の偽造(159条)、うその申立てで免許証などに不実の記載をさせる罪(157条2項)まで、e-Gov法令検索の現行の条文で確かめます。

目次
  1. 公文書の偽造(155条)
  2. 見せて使ったら(158条)
  3. うその申立てで免許証などに(157条2項)
  4. 私文書の偽造(159条・161条)
  5. まとめ

プレ男後輩が「免許証の生年月日を画像加工すれば、年齢確認なんて通る」って言ってたんだけど…。

メル美それ、刑法の「文書偽造」になりうるよ!しかも、かなり重いの。条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した刑法の現行の条文で確かめた内容です。e-Gov法令検索によれば、刑法の最新の改正の施行日は2026年5月21日で、文書偽造の罪の条文には「電磁的記録文書等」(文書として表示されて使われる電子データ)も書きこまれています。具体的な事情は、弁護士にご相談ください。

公文書の偽造(155条)

プレ男「1年以上10年以下」…。お札の偽造ほどじゃないけど、かなり重いね。

見せて使ったら(158条)

うその申立てで免許証などに(157条2項)

私文書の偽造(159条・161条)

何をしたか 条文 刑
公務所・公務員の印章等を使って公文書などを偽造(行使の目的) 155条1項 1年以上10年以下の拘禁刑
押印・署名のある公文書などを変造 155条2項 同上
そのほかの公文書などの偽造・変造 155条3項 3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
うその申立てで免状・旅券などに不実の記載 157条2項 1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
偽造した公文書などを行使 158条 偽造した者と同じ刑(未遂も処罰)
他人の印章等を使って私文書などを偽造(行使の目的) 159条1項 3月以上5年以下の拘禁刑
偽造した私文書などを行使 161条 偽造した者と同じ刑(未遂も処罰)

メル美年齢確認は、お店がルールを守るためのもの。ごまかさずに、年齢に合った遊び方をしようね。

刑法155条1項は、行使の目的で、公務所や公務員の印章・署名を使って公務所や公務員の作成すべき文書などを偽造した者を、1年以上10年以下の拘禁刑と定めています。偽造したものを使えば、158条により偽造した者と同じ刑で、未遂も罰せられます。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第155条、第157条〜第159条、第161条. e-Gov法令検索(2026年5月21日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。