プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.20Online, Work & Road

お札をコピーしたらどうなる?使うつもりでつくれば「通貨偽造罪」で無期または3年以上の拘禁刑。使うつもりがなくても、本物と「紛らわしい外観」のものをつくれば通貨及証券模造取締法で3年以下。受けとったお札がニセモノとわかって使うと——刑法と模造取締法の条文で確かめる

2026年10月12日 時点

コピー機やプリンターでお札を写したら、どんな罪になるのでしょうか。刑法148条は、行使の目的で、通用する貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造した者を、無期または3年以上の拘禁刑と定めています。偽造のお札を使ったり、使う目的で人にわたしたりしても同じです。使うつもりがなくても、通貨及証券模造取締法は、貨幣や紙幣などに「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」を製造・販売することを禁じ、違反は3年以下の拘禁刑です。受けとったあとでニセモノと知って使った場合(刑法152条)、偽造のための器械や原料の準備(153条)まで、e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 通貨偽造・行使(刑法148条)
  2. 使うつもりで受けとる・準備する(150条・151条・153条)
  3. 使うつもりがなくても:模造取締法
  4. 受けとったお札がニセモノだったら(152条)
  5. まとめ

プレ男パーティーの景品で、一万円札のコピーをつくったらウケるかな?

メル美ちょっと待って!使うつもりがなくても、法律にふれることがあるの。条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索の刑法と通貨及証券模造取締法の条文で確かめた内容です。具体的な事情は、弁護士や警察にご相談ください。

通貨偽造・行使(刑法148条)

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

使うつもりで受けとる・準備する(150条・151条・153条)

プレ男「無期」まであるんだ…!お金のニセモノって、それだけ重いんだね。

使うつもりがなくても:模造取締法

貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス(通貨及証券模造取締法1条)

受けとったお札がニセモノだったら(152条)

何をしたか 罪・条文 刑
使う目的でお金を偽造・変造 通貨偽造(刑法148条1項) 無期または3年以上の拘禁刑
偽造のお金を使う・わたす・輸入 偽造通貨行使等(148条2項) 同上
使う目的で偽造のお金を受けとる 偽造通貨収得(150条) 3年以下の拘禁刑
偽造用の器械・原料を準備 通貨偽造等準備(153条) 3月以上5年以下の拘禁刑
受けとったあとニセモノと知って使う 収得後知情行使等(152条) 額面の3倍以下の罰金または科料(2,000円以上)
紛らわしい外観のものを製造・販売 通貨及証券模造取締法1条・2条 3年以下の拘禁刑

メル美景品にするなら、お札そっくりのものはやめて、ぜんぜんちがうデザインにしたほうがいいね。

刑法148条は、行使の目的で通用するお金を偽造・変造した者を、無期または3年以上の拘禁刑と定めています。通貨及証券模造取締法は、行使の目的を問わず、お金に紛らわしい外観をもつものの製造・販売を禁じ、違反は3年以下の拘禁刑です。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第148条〜第153条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 通貨及証券模造取締法(明治28年法律第28号)第1条〜第3条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/128AC0000000028 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。