
プレ男パーティーの景品で、一万円札のコピーをつくったらウケるかな?

メル美ちょっと待って!使うつもりがなくても、法律にふれることがあるの。条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索の刑法と通貨及証券模造取締法の条文で確かめた内容です。具体的な事情は、弁護士や警察にご相談ください。
通貨偽造・行使(刑法148条)
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
- 使う目的(行使の目的)で、お金を偽造・変造すると、無期または3年以上の拘禁刑
- 偽造・変造のお金を使ったり、使う目的で人にわたしたり、輸入したりした者も、同じです(148条2項)
- 日本で流通している外国のお金の場合は、2年以上の有期拘禁刑(149条)
使うつもりで受けとる・準備する(150条・151条・153条)
- 使う目的で、偽造のお金を受けとる(収得)と、3年以下の拘禁刑(150条)
- 148条〜150条の罪は、未遂も罰せられます(151条)
- 偽造に使う目的で、器械や原料を準備すると、3月以上5年以下の拘禁刑(153条)

プレ男「無期」まであるんだ…!お金のニセモノって、それだけ重いんだね。
使うつもりがなくても:模造取締法
貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス(通貨及証券模造取締法1条)
- お金や国債・地方債の証券に「紛らわしい外観」をもつものを、製造・販売してはいけません
- 違反すると、3年以下の拘禁刑(2条)
- この法律には、刑法148条のような「行使の目的で」という言葉がありません
- こうした物は、刑法で没収される場合のほかは、だれのものであっても、警察官が破棄する、とも定められています(3条)
- どこからが「紛らわしい外観」にあたるかは、具体的な物によります
受けとったお札がニセモノだったら(152条)
- お金を受けとったあとで、それが偽造・変造のものだと知って、使ったり、使う目的で人にわたしたりすると、額面の3倍以下の罰金または科料。ただし、2,000円以下にすることはできません(152条)
- 「つかまされた」と気づいたら、ほかで使わずに、警察に相談するのが安心です
| 何をしたか | 罪・条文 | 刑 |
|---|---|---|
| 使う目的でお金を偽造・変造 | 通貨偽造(刑法148条1項) | 無期または3年以上の拘禁刑 |
| 偽造のお金を使う・わたす・輸入 | 偽造通貨行使等(148条2項) | 同上 |
| 使う目的で偽造のお金を受けとる | 偽造通貨収得(150条) | 3年以下の拘禁刑 |
| 偽造用の器械・原料を準備 | 通貨偽造等準備(153条) | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 受けとったあとニセモノと知って使う | 収得後知情行使等(152条) | 額面の3倍以下の罰金または科料(2,000円以上) |
| 紛らわしい外観のものを製造・販売 | 通貨及証券模造取締法1条・2条 | 3年以下の拘禁刑 |

メル美景品にするなら、お札そっくりのものはやめて、ぜんぜんちがうデザインにしたほうがいいね。

刑法148条は、行使の目的で通用するお金を偽造・変造した者を、無期または3年以上の拘禁刑と定めています。通貨及証券模造取締法は、行使の目的を問わず、お金に紛らわしい外観をもつものの製造・販売を禁じ、違反は3年以下の拘禁刑です。
まとめ
- 使う目的でお金を偽造・変造すると、無期または3年以上の拘禁刑(刑法148条)。使う・わたす・輸入も同じ
- 使う目的での受けとりは3年以下(150条)、未遂も処罰(151条)、準備は3月以上5年以下(153条)
- 使うつもりがなくても、紛らわしい外観のものの製造・販売は、3年以下の拘禁刑(通貨及証券模造取締法)
- 受けとったあとニセモノと知って使うと、額面の3倍以下の罰金または科料(152条)
- だます罪は詐欺罪、窃盗罪、拾ったお金は落とし物もどうぞ
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第148条〜第153条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
- 通貨及証券模造取締法(明治28年法律第28号)第1条〜第3条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/128AC0000000028 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。