プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 04.04Nightlife & Money

深夜0時すぎも営業するクラブは「特定遊興飲食店営業」風営法で、公安委員会の許可が必要(無許可は2年以下の拘禁刑など)。18歳未満は夜10時以降の入店に制限、20歳未満にお酒は出せない——条文で確かめるナイトクラブのルール

2026年10月12日 時点

音楽と酒で朝まで盛りあがるクラブ。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)は、ナイトクラブなど、設備を設けて客に遊興をさせ、酒類を提供して飲食させる営業で、午前6時から翌日の午前0時前までの時間だけで営むもの以外のものを「特定遊興飲食店営業」と定め、営業所ごとに公安委員会の許可を求めています(2条11項・31条の22)。無許可営業は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(50条)。午後10時から翌日午前6時までは18歳未満を客として入れてはならず(午前0時前に保護者が同伴する場合を除く)、20歳未満に酒類やたばこを出してはならない(31条の23で22条1項を準用)。e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 「特定遊興飲食店営業」とは(2条11項)
  2. 公安委員会の許可が必要(31条の22・50条)
  3. 店がしてはいけないこと(31条の23で22条1項を準用)
  4. 客引きにも注意
  5. まとめ

プレ男週末は朝までクラブ!…って、クラブって法律でどういう扱いなの?

メル美深夜も営業するクラブは、風営法で「特定遊興飲食店営業」っていうの。条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)の条文で確かめた内容です。営業の細かい基準は、各都道府県の条例などでも定められています。

「特定遊興飲食店営業」とは(2条11項)

この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。

条文の要素を分けると、つぎのとおりです。

要素 条文の言葉
どんな営業 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
お酒 客に酒類を提供して営むものに限る
時間 午前6時から翌日の午前0時前までの時間だけで営むもの以外
除くもの 風俗営業に該当するもの

公安委員会の許可が必要(31条の22・50条)

プレ男朝まで営業するクラブは、ちゃんと許可をとっている必要があるんだね。

店がしてはいけないこと(31条の23で22条1項を準用)

特定遊興飲食店営業には、風俗営業の禁止行為の規定(22条1項。3号をのぞく)が、読みかえて準用されています。

禁止されること 準用される規定
当該営業(深夜における営業に限る)に関し、客引きをすること 22条1項1号
客引きのため、道路などで人の身辺に立ちふさがり、つきまとうこと 22条1項2号
午後10時から翌日午前6時までの時間に、18歳未満を客に接する業務に従事させること 22条1項4号
午後10時から翌日午前6時までの時間に、18歳未満を客として立ち入らせること(午後10時から午前0時前までの時間に、保護者が同伴する18歳未満を立ち入らせる場合を除く) 22条1項5号(読みかえ)
営業所で20歳未満に酒類又はたばこを提供すること 22条1項6号

メル美夜10時をすぎたら、18歳未満はクラブに入れない。お店にも、入れてはいけない義務があるんだね。

客引きにも注意

風営法は、酒類を出して客に遊興をさせ、午前0時以降も営業するクラブなどを「特定遊興飲食店営業」とし、営業所ごとに公安委員会の許可を求めています。午後10時から翌日午前6時までは、18歳未満を客として立ち入らせてはなりません(午前0時前に保護者が同伴する場合を除く)。

まとめ


参考文献

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第11項、第22条第1項、第31条の22、第31条の23、第50条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。