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職務質問は断れる?警察官職務執行法2条で確かめる「停止・質問・任意同行」。答えを強制されることはない。では、カバンの中は?——最高裁昭和53年判決の「所持品検査」の線引き

2026年10月12日 時点

夜の繁華街で「ちょっといいですか」と警察官に声をかけられる職務質問。警察官職務執行法2条は、警察官が「停止させて質問することができる」場合と、警察署などへの同行を「求めることができる」場合を定め、一方で、刑事訴訟の手続によらないかぎり「身柄を拘束され、又はその意に反して…連行され、若しくは答弁を強要されることはない」と定めています。では、カバンの中を見せてと言われたら?条文に所持品検査の規定はありません。最高裁昭和53年6月20日判決が示した「承諾が原則」「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り許容される場合がある」という線引きを、判決の原文で確かめます。

目次
  1. 警察官は「停止させて質問することができる」
  2. 交番への同行は「求めることができる」
  3. 「答弁を強要されることはない」
  4. カバンの中は?——条文に「所持品検査」はない
  5. 最高裁昭和53年判決の事件
  6. 判決が示した線引き
  7. この事件では?
  8. 手を出すのはNG
  9. まとめ

プレ男夜に歩いてたら、おまわりさんに「ちょっといいですか」って声をかけられたんだ。あれって断れるの?

メル美職務質問だね。法律にはどう書いてあるのか、条文と最高裁の判決で確かめてみよう。

この記事は、e-Gov法令検索の警察官職務執行法(警職法)と、最高裁判所昭和53年6月20日第三小法廷判決(裁判所ウェブサイトの判決全文)で確かめた内容です。個別の事件については、弁護士にご相談ください。

警察官は「停止させて質問することができる」

警職法 第2条第1項は、こう定めています。

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

交番への同行は「求めることができる」

「答弁を強要されることはない」

第2条第3項は、こう定めています。

前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

プレ男答えなくても、法律上は強制されないんだ!じゃあ、カバンの中を見せてって言われたら?

カバンの中は?——条文に「所持品検査」はない

最高裁昭和53年判決の事件

判決が示した線引き

判決は、所持品検査について、こう述べています(判決文から)。

この事件では?

メル美承諾が原則。でも、重大な事件で強い疑いがあるような場合には、承諾がなくても「一べつ」程度なら許された、ということなんだね。

手を出すのはNG

警察官職務執行法2条3項は、刑事訴訟の手続によらないかぎり、職務質問で身柄を拘束されたり、答弁を強要されたりすることはない、と定めています。所持品検査について、最高裁昭和53年判決は「承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則」と述べています。

まとめ


参考文献

  1. 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000136 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 最高裁判所第三小法廷 昭和53年6月20日判決. 裁判所ウェブサイト(判決全文). https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-50201.pdf (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。