
プレ男飲み会の帰りに職務質問されて、ついカッとなって、おまわりさんの手をはらっちゃった友だちがいるんだ…。

メル美仕事中の警察官に手を出すと、「公務執行妨害」になることがあるんだよ。
今回は、公務執行妨害罪です。刑法(明治40年法律第45号)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報で、実際の事件について罪になるかどうかは、警察や弁護士の判断によります。
公務執行妨害罪(95条1項)
- 95条1項は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています
- ポイントは、相手が公務員で、その人が職務をしているときに、暴行や脅迫をした、ということです
職務強要罪(95条2項)
- 95条2項は、公務員に、
- ある処分をさせる、またはさせないため
- その職をやめさせるため
- に暴行や脅迫をした人も、1項と同じ(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)としています

プレ男「見のがせ!」っておどして、取りしまりをやめさせようとするのも、同じくらい重いんだ。
「公務員」とは?(7条)
- 7条は、刑法でいう「公務員」を、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」と定めています
- 警察官や市役所の職員などの、国や自治体の職員がふくまれます
ケガをさせたら
- 暴行で相手にケガをさせれば、傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)も問題になります
お酒が入っているときこそ
- 酔って公共の場所でさわいだり、警察官の指示にしたがわなかったりしたときのルールは、酔ってあばれるの記事で紹介しています
- 酔っていても、罪がなくなるわけではありません。飲みすぎないこと、そして、カッとなったら手を出さないことが大切です

メル美職務質問はいやな気持ちになることもあるけど、手を出したら、こっちが犯罪になっちゃう。落ちついて対応しよう。

刑法95条によると、公務員が職務をしているときに暴行や脅迫をくわえると公務執行妨害罪で、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
まとめ
- 公務執行妨害罪(95条1項):職務中の公務員に暴行・脅迫をすると、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 職務強要罪(95条2項):処分をさせる・させない、職をやめさせるための暴行・脅迫も同じ刑
- 「公務員」は、国や地方公共団体の職員など(7条)
- ケガをさせれば傷害罪も問題に
- お酒のトラブルは酔ってあばれる、ケンカは暴行罪と傷害罪、運転は飲酒運転、職務質問のルールは職務質問と所持品検査もどうぞ
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第7条・第95条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。