
プレ男キャンプで使ったナイフ、車に積みっぱなしにしてるんだけど、まずいかな?

メル美刃物を持ち歩くルールは、銃刀法で決まっているんだよ。条文を読んでみよう。
今回は、刃物を持ち歩くルールです。銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法。昭和33年法律第6号)の条文をe-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報です。実際に「正当な理由」があるかどうかは、そのときの事情で警察・検察・裁判所が判断します。
刃物の携帯の禁止(22条)
- 22条:「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」
- ただし、刃体の長さが8cm以下のはさみや折りたたみ式のナイフ、そのほか政令で定める種類・形状の刃物は、例外とされています
- 違反すると、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(31条の18第2項2号)
ポイントは3つです。
| ポイント | 条文の言葉 |
|---|---|
| 長さ | 刃体の長さが6cmをこえる刃物(測り方は内閣府令) |
| 行為 | 携帯(持ち歩くこと) |
| 例外 | 業務その他正当な理由による場合。8cm以下のはさみ・折りたたみナイフなど |

プレ男6cmって、思ったより短い!包丁はもちろん、アウトドアナイフも多くはこえそうだね。
- 条文は、どんな場合が「正当な理由」かを一つずつ書いていません。使う目的と、持ち歩く必要との関係が問われます。用事が終わったら持ち歩かない、車などに積みっぱなしにしないことが、トラブルをさけるいちばんの方法です
「刀剣類」は、持つだけで禁止(2条・3条)
- 2条2項の「刀剣類」とは:
- 刃渡り15cm以上の刀、やり、なぎなた
- 刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち
- 45度以上に自動的に刃が開く装置のある飛び出しナイフ(一定の小さく安全な形のものをのぞく)
- 3条は、法令にもとづく職務や、許可を受けた場合、登録を受けたものなど、決められた場合をのぞいて、刀剣類を所持してはならないとしています
- 違反して刀剣類を所持すると、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(31条の16第1項1号)
軽犯罪法との関係
- 軽犯罪法1条2号は、正当な理由なく、刃物や鉄棒など、人の生命を害したり体に重大な害を加えたりするのに使われるような器具を「隠して携帯」することを罰しています。くわしくは軽犯罪法の記事で
- 銃刀法22条は、隠しているかどうかではなく、6cmをこえる刃物を携帯することを、正当な理由がないかぎり禁じています
刃物を見つけたら・持っていると疑われたら
- 刀剣類などを見つけたり拾ったりした人は、すみやかに最寄りの警察署に届け出なければなりません(23条)
- 警察官は、刀剣類などを持っていると疑うに足りる理由がある人が、異常な挙動などから他人に危害をおよぼすおそれがあると認められるときは、一時保管などの措置をとることができます(24条の2)

メル美キャンプが終わったら、ナイフは家にしまう。それがいちばん安心だね。

銃刀法22条によると、刃体の長さが6cmをこえる刃物は、業務その他正当な理由がなければ携帯できません。違反は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
まとめ
- 刃体6cmをこえる刃物は、業務その他正当な理由がなければ携帯禁止(銃刀法22条)。違反は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
- 8cm以下のはさみ・折りたたみナイフなどは例外
- 刃渡り15cm以上の刀などの刀剣類は、許可や登録などがなければ持つだけで禁止。違反は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 刃物を隠して携帯すると軽犯罪法の問題にも
- 用事が終わったら、刃物は持ち歩かない・積みっぱなしにしない
- 身近なルールは軽犯罪法、ケンカは暴行罪と傷害罪もどうぞ
参考文献
- 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条・第3条・第22条・第23条・第24条の2・第31条の16・第31条の18. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 (閲覧日:2026年10月12日)
- 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第2号. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。