プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.03Online, Work & Road

キャンプのナイフ、車に積みっぱなしで大丈夫?刃体6cmをこえる刃物は、業務その他正当な理由がなければ携帯禁止(銃刀法22条)。違反は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。刃渡り15cm以上の刀などの「刀剣類」は、許可なく持つだけで3年以下

2026年10月12日 時点

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)22条は、業務その他正当な理由による場合をのぞき、刃体の長さが6cmをこえる刃物を携帯してはならないと定めています。8cm以下のはさみや折りたたみ式のナイフなどは例外です。違反すると2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。また、刃渡り15cm以上の刀・やり・なぎなた、5.5cm以上の剣・あいくち、一定の飛び出しナイフは「刀剣類」で、許可や登録などがなければ持つこと自体が禁止(3条)、違反は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。軽犯罪法の「刃物を隠して携帯」との関係もふくめて、条文で解説します。

目次
  1. 刃物の携帯の禁止(22条)
  2. 「刀剣類」は、持つだけで禁止(2条・3条)
  3. 軽犯罪法との関係
  4. 刃物を見つけたら・持っていると疑われたら
  5. まとめ

プレ男キャンプで使ったナイフ、車に積みっぱなしにしてるんだけど、まずいかな?

メル美刃物を持ち歩くルールは、銃刀法で決まっているんだよ。条文を読んでみよう。

今回は、刃物を持ち歩くルールです。銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法。昭和33年法律第6号)の条文をe-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報です。実際に「正当な理由」があるかどうかは、そのときの事情で警察・検察・裁判所が判断します。

刃物の携帯の禁止(22条)

ポイントは3つです。

ポイント 条文の言葉
長さ 刃体の長さが6cmをこえる刃物(測り方は内閣府令)
行為 携帯(持ち歩くこと)
例外 業務その他正当な理由による場合。8cm以下のはさみ・折りたたみナイフなど

プレ男6cmって、思ったより短い!包丁はもちろん、アウトドアナイフも多くはこえそうだね。

「刀剣類」は、持つだけで禁止(2条・3条)

軽犯罪法との関係

刃物を見つけたら・持っていると疑われたら

メル美キャンプが終わったら、ナイフは家にしまう。それがいちばん安心だね。

銃刀法22条によると、刃体の長さが6cmをこえる刃物は、業務その他正当な理由がなければ携帯できません。違反は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

まとめ


参考文献

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条・第3条・第22条・第23条・第24条の2・第31条の16・第31条の18. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第2号. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。