
プレ男飲み会で友だちが酔いつぶれちゃって…。終電もあるし、そのまま置いて帰ってもいいよね?

メル美ちょっと待って。急性アルコール中毒は命にかかわることもあるんだよ。それに、置き去りにすることが法律の問題になる場合もあるの。
今回は、酔いつぶれた人と法律です。刑法(明治40年法律第45号)の条文をe-Gov法令検索で、急性アルコール中毒については東京消防庁のページ「命に関わることもある『急性アルコール中毒』」(2025年12月15日更新)で確認しました。この記事は一般的な情報です。意識がない、呼吸がおかしいなど、あぶないと思ったら、すぐに119番してください。
急性アルコール中毒の救急搬送(東京消防庁)
- 東京消防庁によると、令和6年(2024年)に東京消防庁管内で、急性アルコール中毒で救急搬送された人は14,190人でした
- 年代別では、男女とも20歳代がとびぬけて多くなっています。東京消防庁は、経験が浅く自分の適量がわからず、飲みすぎてしまうことなどを理由にあげています
- 令和6年は、27人が重症(生命の危険が強いと認められるもの)以上でした
| 年 | 救急搬送人員(東京消防庁管内) |
|---|---|
| 令和2年 | 11,291人 |
| 令和3年 | 8,951人 |
| 令和4年 | 11,554人 |
| 令和5年 | 13,906人 |
| 令和6年 | 14,190人 |

プレ男1年で1万4千人以上…!しかも20代がいちばん多いんだ。
置き去りにすると:遺棄罪(刑法217条・218条)
- 217条(遺棄):「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する」
- 218条(保護責任者遺棄等):「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する」
- 219条(遺棄等致死傷):これらの罪によって人を死なせたり、ケガをさせたりしたときは、傷害の罪とくらべて重いほうの刑になります
東京消防庁の「急性アルコール中毒にならないための注意点」
- 自分の適量を知り、その日の体調にも注意する
- 短時間に多量の飲酒(一気飲み)はやめる
- お酒が飲めない体質の人は、まわりに「お酒が飲めない体質です」と事前に伝えておく
- 飲酒の無理強いはしない
- まわりの人は、酔った人に付き添い、一人にしない
- 酔った人が吐いたら、吐いたものがのどにつまらないように注意する
万が一のとき(東京消防庁)
- 東京消防庁は、命に直接かかわる救命手当が優先だとして、心肺蘇生を覚えておくよう呼びかけています
- 十分な呼吸をしているのに意識がないとき、あおむけのままだと、舌のつけねがのどに落ちこんで気道がふさがることがあります。また、意識がないまま吐くと、吐いたものがのどにつまって窒息するおそれがあります
- そのため、「回復体位」をとらせます:体を横向きにし、頭をそらせて気道を確保し、吐いても自然に流れるように口もとを床に向ける
- 長いあいだ回復体位にするときは、下になった部分の血のめぐりが悪くなるので、約30分おきに反対向きにします
- 酔いがさめるまで付き添うなど、目をはなさないようにしましょう

メル美置いて帰るんじゃなくて、横向きに寝かせて、そばにいてあげよう。あぶないと思ったら、迷わず119番だね。

東京消防庁によると、意識はないものの普段どおりの呼吸がある場合は、体を横向きにして気道を確保し、口もとを床に向ける回復体位をとらせます。酔った人を一人にせず、目をはなさないようにしましょう。
まとめ
- 急性アルコール中毒の救急搬送は、令和6年に東京消防庁管内で14,190人。20歳代がいちばん多い(東京消防庁)
- 刑法には、助けが必要な人を置き去りにする遺棄罪(217条:1年以下の拘禁刑)、保護する責任のある人の保護責任者遺棄罪(218条:3月以上5年以下の拘禁刑)がある
- 東京消防庁:一気飲みをしない・無理強いしない、酔った人を一人にしない
- 意識がなく呼吸があるときは回復体位。目をはなさない。あぶないと思ったら119番
- お酒のトラブルは酔ってあばれる、公務執行妨害罪、20歳未満は20歳未満の飲酒・喫煙もどうぞ
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第217条〜第219条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)
- 東京消防庁. 命に関わることもある「急性アルコール中毒」〜正しいお酒の飲み方で、楽しい時間を〜(2025年12月15日更新). https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kyuu_adv/chudoku.html (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。