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プレ男もし逮捕されたら、何日くらい帰れないの?会社とか、どうなっちゃうんだろう…。

メル美時間の上限は、刑事訴訟法にきっちり書いてあるの。条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索の刑事訴訟法の条文で確かめた内容です。実際の事件の見通しは、事情によって大きくちがいます。具体的なことは、弁護士にご相談ください。
逮捕の3つの形
| 逮捕の形 | 条文 | どんなとき |
|---|---|---|
| 通常逮捕 | 199条 | 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき、裁判官があらかじめ発する逮捕状により |
| 緊急逮捕 | 210条 | 死刑・無期・長期3年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、急速を要して逮捕状を求められないとき。逮捕後直ちに逮捕状を求め、発せられなければ直ちに釈放 |
| 現行犯逮捕 | 213条 | 現行犯人は、「何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」 |
警察は48時間以内(203条)
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警察(司法警察員)は、逮捕したら直ちに、
- 犯罪事実の要旨
- 弁護人を選任することができること
を告げたうえで、弁解の機会を与えなければなりません
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留置の必要がないと考えれば直ちに釈放。必要があると考えれば、身体を拘束された時から「四十八時間以内」に、書類・証拠物とともに検察官に送致する手続をしなければなりません
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この時間内に送致の手続をしないときは、直ちに釈放(203条5項)
検察は24時間以内、合計72時間まで(205条)
- 検察官は、送致された被疑者を受け取ったら、弁解の機会を与え、留置の必要がなければ直ちに釈放。必要があれば、受け取った時から「二十四時間以内」に、裁判官に勾留を請求しなければなりません
- この時間の制限は、身体を拘束された時から「七十二時間を超えることができない」(205条2項)
- 時間内に勾留の請求も起訴もしないときは、直ちに釈放(205条4項)
勾留は10日、延長も通じて10日まで(208条)
- 勾留された事件で、勾留を請求した日から「十日以内」に起訴しないときは、検察官は直ちに釈放しなければなりません
- 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求で期間を延長できます。ただし、延長は「通じて十日を超えることができない」

プレ男逮捕から72時間、そのあと勾留10日、延長されたらさらに10日…。条文の上限だけでも、最大で3週間以上になるんだ。
| 段階 | 条文 | 時間の上限 |
|---|---|---|
| 逮捕→検察官に送致 | 203条 | 拘束から48時間以内 |
| 送致→勾留の請求 | 205条 | 受け取りから24時間以内、拘束から72時間以内 |
| 勾留 | 208条 | 請求の日から10日以内 |
| 勾留の延長 | 208条2項 | 延長は通じて10日まで |
弁護人を選ぶ権利(30条・37条の2・39条)
- 「被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる」(30条1項)。被疑者の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹なども、独立して弁護人を選任できます(30条2項)
- 勾留状が発せられている被疑者が、貧困その他の事由で弁護人を選べないときは、請求により、裁判官が弁護人を付さなければならない(37条の2)。勾留を請求された段階でも請求できます
- 身体を拘束されている被疑者は、弁護人と「立会人なくして接見」できます(39条1項)
「供述をする必要がない」(198条)
- 取調べの前には、被疑者に対し、あらかじめ「自己の意思に反して供述をする必要がない旨」を告げなければなりません(198条2項)
- 調書は、被疑者に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあれば記載しなければなりません(198条4項)。署名押印は、拒絶することもできます(198条5項)
- 逮捕・勾留されていない被疑者は、出頭を拒み、出頭後いつでも退去できます(198条1項ただし書)

メル美家族も弁護人を選べるんだね。もしものときは、まず弁護士に連絡、だね。

刑事訴訟法は、逮捕から送致まで48時間、送致から勾留請求まで24時間(拘束から72時間まで)、勾留は10日、延長は通じて10日までと定めています。被疑者は何時でも弁護人を選任でき、配偶者や直系の親族、兄弟姉妹も選任できます。
まとめ
- 逮捕は通常逮捕(逮捕状)・緊急逮捕・現行犯逮捕(だれでもできる)
- 警察は拘束から48時間以内に送致、検察は24時間以内(拘束から72時間以内)に勾留請求。間に合わなければ直ちに釈放
- 勾留は10日、延長は通じて10日まで
- 被疑者は何時でも弁護人を選任できる。家族も選任できる。勾留中で貧困などのときは国が弁護人を付す
- 取調べの前に「供述をする必要がない」と告げられる
- 職務質問のルールは職務質問と所持品検査、ケンカは暴行罪と傷害罪もどうぞ
参考文献
- 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第30条、第37条の2、第39条、第198条、第199条、第203条、第205条、第208条、第210条、第213条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。