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逮捕されたら、どうなる?警察48時間→検察24時間(合計72時間まで)→勾留10日、延長しても通じて10日——刑事訴訟法で確かめる身柄拘束の時間と、弁護人を選ぶ権利、「供述をする必要がない」の告知

2026年10月12日 時点

飲み会のケンカ、酔ってのトラブル。もし逮捕されたら、どのくらい帰れないのでしょうか。刑事訴訟法203条は、警察は逮捕から48時間以内に検察官へ送致する手続をしなければならないと定め、205条は検察官が受け取ってから24時間以内(逮捕から72時間以内)に勾留を請求しなければならないとしています。勾留は請求の日から10日、やむを得ない事由があれば延長できますが「通じて十日を超えることができない」(208条)。被疑者は「何時でも弁護人を選任することができる」(30条)、取調べの前には「自己の意思に反して供述をする必要がない旨」が告げられる(198条)。e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 逮捕の3つの形
  2. 警察は48時間以内(203条)
  3. 検察は24時間以内、合計72時間まで(205条)
  4. 勾留は10日、延長も通じて10日まで(208条)
  5. 弁護人を選ぶ権利(30条・37条の2・39条)
  6. 「供述をする必要がない」(198条)
  7. まとめ

プレ男もし逮捕されたら、何日くらい帰れないの?会社とか、どうなっちゃうんだろう…。

メル美時間の上限は、刑事訴訟法にきっちり書いてあるの。条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索の刑事訴訟法の条文で確かめた内容です。実際の事件の見通しは、事情によって大きくちがいます。具体的なことは、弁護士にご相談ください。

逮捕の3つの形

逮捕の形 条文 どんなとき
通常逮捕 199条 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき、裁判官があらかじめ発する逮捕状により
緊急逮捕 210条 死刑・無期・長期3年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、急速を要して逮捕状を求められないとき。逮捕後直ちに逮捕状を求め、発せられなければ直ちに釈放
現行犯逮捕 213条 現行犯人は、「何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」

警察は48時間以内(203条)

検察は24時間以内、合計72時間まで(205条)

勾留は10日、延長も通じて10日まで(208条)

プレ男逮捕から72時間、そのあと勾留10日、延長されたらさらに10日…。条文の上限だけでも、最大で3週間以上になるんだ。

段階 条文 時間の上限
逮捕→検察官に送致 203条 拘束から48時間以内
送致→勾留の請求 205条 受け取りから24時間以内、拘束から72時間以内
勾留 208条 請求の日から10日以内
勾留の延長 208条2項 延長は通じて10日まで

弁護人を選ぶ権利(30条・37条の2・39条)

「供述をする必要がない」(198条)

メル美家族も弁護人を選べるんだね。もしものときは、まず弁護士に連絡、だね。

刑事訴訟法は、逮捕から送致まで48時間、送致から勾留請求まで24時間(拘束から72時間まで)、勾留は10日、延長は通じて10日までと定めています。被疑者は何時でも弁護人を選任でき、配偶者や直系の親族、兄弟姉妹も選任できます。

まとめ


参考文献

  1. 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第30条、第37条の2、第39条、第198条、第199条、第203条、第205条、第208条、第210条、第213条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。