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大麻の「使用」も罪に2024年12月12日から、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」に。使う・持つ・育てる・海外で持つ——条文で確かめる大麻のルール

2026年10月12日 時点

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)が、2024年(令和6年)12月12日に施行されました。大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」となり、これまでなかった「施用」(使用)の罪が大麻にも適用されます。所持・譲渡は7年以下の拘禁刑、栽培は1年以上10年以下。大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名前が変わりました。CBD製品のTHCの上限値もあわせて、e-Gov法令検索の条文と厚生労働省の通知で確かめます。

目次
  1. 2024年12月12日、何が変わった?
  2. 「大麻」とは
  3. 罰則(麻向法)
  4. 育てるのは?(大麻草の栽培の規制に関する法律)
  5. 海外で持っていたら?
  6. CBD製品は?
  7. まとめ

プレ男大麻って、持っているのはダメだけど、使うだけなら罪にならないって聞いたことがあるけど…。

メル美それ、もう古い話だよ!2024年12月から、使うことも罪になったの。

この記事は、e-Gov法令検索の条文(麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律)と、厚生労働省医薬局長の通知(令和6年12月12日 医薬発1212第1号)で確かめた内容です。個別の事件については、弁護士にご相談ください。

2024年12月12日、何が変わった?

「大麻」とは

罰則(麻向法)

大麻は麻向法の「麻薬」のうち、「ジアセチルモルヒネ等(ヘロインなど)以外の麻薬」として扱われます。

すること 条文 罰則 営利目的のとき
使う(施用) 第27条違反・第66条の2 7年以下の拘禁刑 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科)
持つ・譲り渡す・譲り受ける 第66条 7年以下の拘禁刑 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科)
輸入・輸出・製造 第65条 1年以上10年以下の拘禁刑 1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科)

プレ男使うだけでも7年以下!持っているのと同じ重さなんだ。

育てるのは?(大麻草の栽培の規制に関する法律)

海外で持っていたら?

メル美「海外では合法だから」は、日本の法律ではとおらないんだね。

CBD製品は?

2024年12月12日から、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」になり、使うことも7年以下の拘禁刑の対象になりました。所持・譲渡などは、日本の外で行っても日本の法律が適用されます。

まとめ


参考文献

  1. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000014 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 (閲覧日:2026年10月12日)
  3. 厚生労働省医薬局長. 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行等について(令和6年12月12日 医薬発1212第1号). 厚生労働省 法令等データベース. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8842&dataType=1&pageNo=1 (閲覧日:2026年10月12日)
  4. 刑法(明治40年法律第45号)第2条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。