
プレ男大麻って、持っているのはダメだけど、使うだけなら罪にならないって聞いたことがあるけど…。

メル美それ、もう古い話だよ!2024年12月から、使うことも罪になったの。
この記事は、e-Gov法令検索の条文(麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律)と、厚生労働省医薬局長の通知(令和6年12月12日 医薬発1212第1号)で確かめた内容です。個別の事件については、弁護士にご相談ください。
2024年12月12日、何が変わった?
- 「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」(令和5年法律第84号)は、2023年12月13日に公布され、2024年(令和6年)12月12日から施行されました(一部は公布日・2025年3月1日施行)
- 改正の趣旨は、通知によれば「医療及び産業の分野における大麻草の適正な利用を図るとともに、その濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため」。大麻草から作られた医薬品を使えるようにすること、大麻の施用罪の適用、大麻草の栽培の規制の見直しなどです
- 大きく変わったのは、つぎの3つです
- 大麻は「麻薬」になった:麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)第2条で、「麻薬」は「別表第一に掲げる物及び大麻をいう」
- 大麻取締法は名前が変わった:「大麻草の栽培の規制に関する法律」に。栽培の免許と、栽培の罰則を定める法律になりました
- THC(テトラヒドロカンナビノール)も麻薬に:デルタ9-THC とデルタ8-THC が麻向法の別表第1に追加されました
「大麻」とは
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条で、「大麻草」はカンナビス・サティバ・リンネ。「大麻」は、「大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)」と定められています
- 麻向法の「大麻」も、この定義を使います
罰則(麻向法)
大麻は麻向法の「麻薬」のうち、「ジアセチルモルヒネ等(ヘロインなど)以外の麻薬」として扱われます。
| すること | 条文 | 罰則 | 営利目的のとき |
|---|---|---|---|
| 使う(施用) | 第27条違反・第66条の2 | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科) |
| 持つ・譲り渡す・譲り受ける | 第66条 | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科) |
| 輸入・輸出・製造 | 第65条 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科) |
- いずれも、未遂も罰せられます(各条の第3項)
- 麻向法 第27条第1項は、「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し……てはならない」。医師の治療など、条文に定められた場合のほかは使えません。第5項では「何人も……禁止される麻薬の施用を受けてはならない」とも定めています
- 犯人が持っている麻薬は没収されます(第69条の3)

プレ男使うだけでも7年以下!持っているのと同じ重さなんだ。
育てるのは?(大麻草の栽培の規制に関する法律)
- 第3条:「大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない」。大麻草栽培者は、都道府県知事か厚生労働大臣の免許を受けた人です
- 第24条:大麻草を「みだりに栽培した者は、一年以上十年以下の拘禁刑」。営利目的なら1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金を併科)。未遂も罰せられます
- 栽培の予備は5年以下の拘禁刑(第24条の3)。事情を知って、資金・土地・建物・器具・大麻草の種子などを提供したり運んだりすると、5年以下の拘禁刑(第24条の4)
海外で持っていたら?
- 麻向法 第69条の6は、所持・譲渡(第66条)、輸入・輸出・製造(第65条)などの罪について、「刑法第二条の例に従う」と定めています。刑法第2条は、日本国外で罪を犯した「すべての者」に適用する、と定める規定です
- 大麻草の栽培(大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条)も、同じく「刑法第二条の例に従う」とされています(第24条の5)
- 大麻が合法とされている国や地域でも、これらの罪は日本の法律の対象になります

メル美「海外では合法だから」は、日本の法律ではとおらないんだね。
CBD製品は?
- 大麻草の種子や成熟した茎から作られた製品は、麻薬から除かれます(麻向法 別表第1第78号ハ)
- また、THCの量が政令で定める量以下で、ほかの麻薬を含まない物も、麻薬から除かれます(別表第1第78号ロ)。通知によれば、その量は
- 油脂(常温で液体のもの)・粉末:100万分中10(10ppm)
- 水溶液:1億分中10(0.1ppm)
- それ以外:100万分中1(1ppm)
- この量をこえるTHCを含む製品は「麻薬」になります。「CBD」と書かれた製品でも、上限をこえるTHCが入っていれば麻薬にあたります

2024年12月12日から、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」になり、使うことも7年以下の拘禁刑の対象になりました。所持・譲渡などは、日本の外で行っても日本の法律が適用されます。
まとめ
- 2024年12月12日、改正法が施行。大麻は麻向法の「麻薬」に
- 使う(施用):7年以下の拘禁刑。持つ・譲る:7年以下。輸入・製造:1年以上10年以下(営利目的はさらに重い)
- 大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に。無免許の栽培は1年以上10年以下
- 所持・譲渡・栽培などは「刑法第二条の例」で、海外でも日本の法律の対象
- CBD製品も、THCの上限(油脂・粉末10ppm、水溶液0.1ppm、その他1ppm)をこえれば麻薬
- 「運び役」などの募集は闇バイト、薬の海外からの取り寄せは個人輸入もどうぞ
参考文献
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000014 (閲覧日:2026年10月12日)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 (閲覧日:2026年10月12日)
- 厚生労働省医薬局長. 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行等について(令和6年12月12日 医薬発1212第1号). 厚生労働省 法令等データベース. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8842&dataType=1&pageNo=1 (閲覧日:2026年10月12日)
- 刑法(明治40年法律第45号)第2条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。