
メル美知り合いが、旦那さんを亡くしたあとも義理のお母さんとの関係に悩んでるみたい。夫が亡くなったら、義理の家族とは法律上どうなるの?

プレ男「死後離婚」って言葉を聞いたことがあるけど、本当に離婚するわけじゃないよね?
今回は、姻族関係終了届です。民法・戸籍法・国民年金法・厚生年金保険法の条文(e-Gov法令検索)、川崎市と秋田市の届出の案内、法務省「戸籍統計」(e-Stat)で確かめました。法律には「死後離婚」という言葉はなく、条文で決まっているのは「姻族関係を終了させる意思表示」です。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。届出の細かい点は、届け出る市区町村の戸籍の窓口に確認してください。
「姻族」とは:配偶者の親やきょうだい
- 民法725条は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を「親族」としています
- 秋田市の案内は、配偶者の一方と(もう一方の)血族との関係を姻族関係といい、姻族関係は婚姻によって生じると説明しています。たとえば、夫から見た妻の父母・きょうだいは姻族です
離婚なら自動で終わる。死別では終わらない
民法728条:姻族関係は、離婚によって終了する。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
- 秋田市の案内は、死亡によって婚姻が解消しても姻族関係は当然には終了せず、生存配偶者が姻族関係終了届をすることで終了する、と説明しています
- 終わらせるかどうかを決めるのは生存配偶者です。条文には、亡くなった配偶者の親族の同意は書かれていません

プレ男離婚とちがって、死別だと何もしなければ義理の家族との関係は続くんだ。
届出のしかた
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出の名前 | 姻族関係終了届(戸籍法96条) |
| 届出人 | 生存配偶者本人(川崎市) |
| 届出の時期 | 配偶者の死亡後、姻族関係の終了を希望したとき(川崎市)。条文(戸籍法96条)にも期限は書かれていない |
| 届出先 | 生存配偶者の本籍地または住所地の市区町村(川崎市) |
| 届書に書くこと | 死亡した配偶者の氏名・本籍・死亡の年月日(戸籍法96条) |
| 必要なもの | 姻族関係終了届(川崎市)。秋田市は届出人の印鑑を「任意」としている |
- 法務省「戸籍統計」によると、姻族関係終了の届出事件数は令和7年度3,514件、令和6年度3,627件。平成28〜令和7年度の10年で最も多かったのは平成29年度の4,895件です
- 同じ統計で、配偶者の死亡後に旧姓に戻す復氏の届出は令和7年度1,594件でした
名字を戻したいなら「復氏届」が別に必要
民法751条1項:夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
- 川崎市の案内は、姻族関係終了届だけでは元の氏に戻らないので、氏を戻したい場合は別に復氏届が必要、としています(戸籍法95条)
- 逆に、復氏届を出しても、それだけでは姻族関係は終わりません。2つは別々の届出です(秋田市の案内も、旧姓に戻りたい場合は復氏届が必要としています)
- 751条2項は、復氏や姻族関係の終了のとき、お墓や仏壇などの祭祀の権利を承継していた場合は、関係者の協議で承継する人を決める(まとまらなければ家庭裁判所が決める)という769条の規定を準用しています

メル美名字と義理の家族との関係は、別々に決められるんだね。名字はそのままで関係だけ終わらせることも、その逆もできるんだ。
終わると何が変わる?
義父母の扶養
民法877条:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 義父母(姻族)は、1項の「直系血族及び兄弟姉妹」には入りません。義父母の扶養の義務は、家庭裁判所が特別の事情があるとして命じた場合(2項)に限られます
- 姻族関係が終わると、義父母は「3親等内の親族」(725条)ではなくなります
- 730条は「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」と定めています
終わっても変わらないこと
- 結婚の制限:直系姻族の間では結婚できず、728条で姻族関係が終了した後も同様です(735条)。川崎市の案内も、届出の後も近親者間の婚姻禁止は続く、としています
- 相続:相続は死亡によって開始します(882条)。配偶者は常に相続人になります(890条)
- 遺族年金:遺族基礎年金・遺族厚生年金が消滅する理由として条文にあげられているのは、受給権者の死亡・婚姻・(直系血族・直系姻族以外の人の)養子になることなど(国民年金法40条、厚生年金保険法63条)で、姻族関係の終了はあげられていません。遺族年金のしくみは遺族年金のきほんで
- 子どもと祖父母:728条が終わらせるのは生存配偶者の姻族関係です。子どもと亡くなった配偶者の父母は血族(祖父母と孫)なので、この届出の対象ではありません

配偶者が亡くなっても、義理の家族との姻族関係は自動では終わりません。生存配偶者が姻族関係終了届を出すと終わります。名字を戻すのは別の「復氏届」です。
相談先
- 届出は、本籍地または住所地の市区町村の戸籍の窓口へ
- 扶養や相続でもめているときは、弁護士や法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)へ
- 遺言や相続の準備は遺言書は15歳から書ける、離婚のときの名字は離婚したら名字はどうなる?で
まとめ
- 離婚なら姻族関係は自動で終わるが、死別では終わらない(728条)
- 生存配偶者が姻族関係終了届を出すと終わる。届出人は本人だけで、条文に期限は書かれていない
- 名字を戻すのは別の復氏届(751条)。2つは別々に決められる
- 義父母の扶養は、もともと家庭裁判所が特別の事情で命じた場合に限られる(877条2項)
- 終わっても、直系姻族だった人とは結婚できない(735条)。届出は令和7年度3,514件
参考文献
- 民法(明治29年法律第89号)第725条、第728条、第730条、第735条、第751条、第769条、第877条、第882条、第890条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)
- 戸籍法(昭和22年法律第224号)第95条、第96条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 (閲覧日:2026年10月22日)
- 国民年金法(昭和34年法律第141号)第40条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第63条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 (閲覧日:2026年10月22日)
- 川崎市. 姻族関係終了届の手続方法について知りたい。(よくある質問、2025年6月24日更新). https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/250/0000177642.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 秋田市. 姻族関係終了届について(令和6年3月1日更新). https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/todokede-shomei/1005346/1004027.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 法務省. 戸籍統計 第2表 種類別 届出事件数(平成28年度〜令和7年度). e-Stat. https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040490920&fileKind=4 (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. その他の相談先(法テラス・サポートダイヤル). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_sonota.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。