プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 02.03Love & Breakups

遺言書は15歳から書ける自筆証書遺言は「全文・日付・氏名を自書して押印」、財産目録はパソコンでもOK、夫婦で1枚に書くのは無効。見つけた遺言書を勝手に開けると5万円以下の過料。法務局の保管制度まで、民法の条文で確かめる

2026年10月12日 時点

「遺言書なんてお金持ちの話」と思っていませんか。民法961条は「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。自分で書く自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書して印を押す(968条)。財産目録は自書しなくてもよいが、全ページに署名・押印が必要。二人以上が同じ証書で遺言することはできず(975条)、遺言はいつでも撤回でき、前の遺言と後の遺言が食いちがえば後の遺言が優先(1022条・1023条)。遺言書を見つけたら家庭裁判所で検認を受け、封印のある遺言書を勝手に開けると5万円以下の過料(1004条・1005条)。法務局に保管された遺言書は検認がいりません(遺言書保管法11条)。e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 15歳から書ける(961条)
  2. 遺言の方式は3つ(967条)
  3. 自筆証書遺言のルール(968条)
  4. 夫婦で1枚はダメ(975条)
  5. いつでも撤回できる(1022条・1023条)
  6. 見つけたら、勝手に開けない(1004条・1005条)
  7. 法務局で保管してもらう(遺言書保管法)
  8. まとめ

プレ男遺言書って、おじいちゃんおばあちゃんが書くものでしょ?

メル美じつは民法では、15歳から書けるんだよ。書き方のルールも細かく決まっているの。

この記事は、e-Gov法令検索の民法と法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)の条文で確かめた内容です。個別の相続については、弁護士・司法書士などにご相談ください。相続にかかる税金は、相続税と贈与税のきほんへ。

15歳から書ける(961条)

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

遺言の方式は3つ(967条)

方式 条文 つくり方の要点
自筆証書遺言 968条 全文・日付・氏名を自書し、印を押す
公正証書遺言 969条 証人2人以上の立会いで、遺言の趣旨を公証人に口授する
秘密証書遺言 970条 署名・押印した証書を封じて封印し、公証人1人と証人2人以上の前に提出する

自筆証書遺言のルール(968条)

プレ男目録はパソコンで作ってもいいけど、全部のページに署名とハンコ。直し方まで決まってるんだ。

夫婦で1枚はダメ(975条)

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

いつでも撤回できる(1022条・1023条)

見つけたら、勝手に開けない(1004条・1005条)

メル美封のある遺言書を見つけても、その場で開けちゃいけないんだね。

法務局で保管してもらう(遺言書保管法)

民法961条は「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書して印を押し、財産目録は自書しなくてもよいかわりに、毎葉に署名・押印が必要です。

まとめ


参考文献

  1. 民法(明治29年法律第89号)第961条、第967条〜第970条、第975条、第1004条、第1005条、第1022条、第1023条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)第4条、第11条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。