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プレ男遺言書って、おじいちゃんおばあちゃんが書くものでしょ?

メル美じつは民法では、15歳から書けるんだよ。書き方のルールも細かく決まっているの。
この記事は、e-Gov法令検索の民法と法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)の条文で確かめた内容です。個別の相続については、弁護士・司法書士などにご相談ください。相続にかかる税金は、相続税と贈与税のきほんへ。
15歳から書ける(961条)
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
遺言の方式は3つ(967条)
- 遺言は、「自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない」(特別の方式が許される場合は別)
| 方式 | 条文 | つくり方の要点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 968条 | 全文・日付・氏名を自書し、印を押す |
| 公正証書遺言 | 969条 | 証人2人以上の立会いで、遺言の趣旨を公証人に口授する |
| 秘密証書遺言 | 970条 | 署名・押印した証書を封じて封印し、公証人1人と証人2人以上の前に提出する |
自筆証書遺言のルール(968条)
- 「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(968条1項)
- ただし、遺言書と一体のものとして添付する財産目録は、自書しなくてもよい(968条2項)。そのかわり、目録の毎葉(両面に自書でない記載があれば両面)に署名し、印を押さなければなりません
- 書いたあとで直すときは、場所を指示し、変更した旨を付記して特に署名し、変更の場所に印を押さなければ、変更の効力が生じません(968条3項)

プレ男目録はパソコンで作ってもいいけど、全部のページに署名とハンコ。直し方まで決まってるんだ。
夫婦で1枚はダメ(975条)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
- 夫婦が1枚の紙に連名で書く、といった遺言はできません。それぞれ別に書きます
いつでも撤回できる(1022条・1023条)
- 「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」(1022条)
- 前の遺言と後の遺言が食いちがうときは、その部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(1023条1項)。遺言のあとに、遺言と食いちがう生前の処分(財産を売るなど)をした場合も同じです(1023条2項)
見つけたら、勝手に開けない(1004条・1005条)
- 遺言書をあずかっている人や、遺言書を見つけた相続人は、相続の開始を知ったあと、遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません(1004条1項)
- 公正証書遺言には、この検認はいりません(1004条2項)
- 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封できません(1004条3項)
- 提出を怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所の外で開封したりした人は、5万円以下の過料(1005条)

メル美封のある遺言書を見つけても、その場で開けちゃいけないんだね。
法務局で保管してもらう(遺言書保管法)
- 自筆証書遺言は、法務局(遺言書保管所)に保管を申請できます(遺言書保管法4条1項)
- 遺言書は、法務省令で定める様式にしたがってつくった封をしないものでなければなりません(4条2項)
- 申請先は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(4条3項)。申請は、遺言者が自ら出頭して行います(4条6項)
- 法務局に保管されている遺言書には、民法1004条1項の検認の規定は適用されません(11条)

民法961条は「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書して印を押し、財産目録は自書しなくてもよいかわりに、毎葉に署名・押印が必要です。
まとめ
- 遺言は15歳からできる(961条)。方式は自筆証書・公正証書・秘密証書(967条)
- 自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書して押印。財産目録は自書でなくてよいが、毎葉に署名・押印(968条)
- 二人で1枚の遺言はできない(975条)。遺言はいつでも撤回でき、食いちがえば後の遺言が優先(1022条・1023条)
- 見つけたら家庭裁判所で検認。封印のある遺言書を勝手に開けると5万円以下の過料(1004条・1005条)
- 法務局に保管した自筆証書遺言は、検認がいらない(遺言書保管法11条)
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参考文献
- 民法(明治29年法律第89号)第961条、第967条〜第970条、第975条、第1004条、第1005条、第1022条、第1023条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)第4条、第11条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。