
プレ男デート代をかせぎたくて、週末にバーでバイトしようと思うんだ。でも会社員の副業って、法律で禁止されてるんじゃないの?

メル美厚生労働省がガイドラインを出してるよ。会社員と公務員で、ルールがちがうみたい。
今回は、副業・兼業と法律です。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定、令和2年9月・令和4年7月改定)と副業・兼業のページ、労働基準法・国家公務員法・地方公務員法の条文(e-Gov法令検索)の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。自分の会社のルールは、まず就業規則を確認してください。
会社員:原則として認める方向(ガイドライン)
- ガイドラインは、副業・兼業に関する裁判例では、「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由」とされている、と説明しています
- 企業が副業・兼業を制限できるのは、例えば次の場合と解されている、としています
| 会社が制限できる例(ガイドライン) |
|---|
| ① 労務提供上の支障がある場合 |
| ② 業務上の秘密が漏洩する場合 |
| ③ 競業により自社の利益が害される場合 |
| ④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合 |
- そのうえで、「裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である」としています
- 副業・兼業に関する相談や自己申告などをしたことで、不利益な取扱いをすることはできない、とも書いています
就業規則にふれたら、すぐ懲戒?
- ガイドラインは、裁判例では、就業規則で副業に許可などの手続を求め、違反を懲戒事由としていても、形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場秩序に影響せず、労務提供に支障を生じさせない程度・態様のものは禁止違反にあたらないとし、懲戒処分を認めていない、と紹介しています
- そのため、懲戒処分をするかどうかは、職場秩序に影響が及んだかなどの実質的な要素を考慮して「あくまでも慎重に判断することが考えられる」としています
モデル就業規則も変わった
- 厚生労働省は2018年(平成30年)1月、モデル就業規則の労働者の遵守事項から「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という規定を削除し、副業・兼業の規定を新設しました(現在は第14章 第68条)
- ガイドラインによると、モデル就業規則では「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」とされています

プレ男ガイドラインでは原則として認める方向で、会社が制限できるのは仕事に支障があるときなどなんだね。
雇われて働く副業は「労働時間が通算」される
- 労働基準法38条1項:「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」
- ガイドラインによると、「事業場を異にする場合」には事業主が異なる場合も含むとされています(昭和23年5月14日 基発第769号)
- 本業の会社とバイト先の労働時間が通算され、法定労働時間(1日8時間・週40時間などの規定。労働基準法32条)の適用で合わせて数えられます。時間外労働と休日労働の合計の上限(単月100時間未満、複数月平均80時間以内)も、通算して適用されます
- 一方、フリーランス・独立・起業などで労働基準法が適用されない副業は、労働時間は通算されません。ただし、その場合も就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましい、とされています。業務委託で働くときのルールはフリーランス・事業者間取引適正化等法の記事で
公務員:許可が必要
| 条文 | 内容 | |
|---|---|---|
| 国家公務員 | 国家公務員法103条1項 | 営利企業の役員・顧問・評議員を兼ねること、自ら営利企業を営むことは禁止(人事院の承認を得た場合などを除く) |
| 104条 | 報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員などを兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣および所轄庁の長の許可が必要 | |
| 地方公務員 | 地方公務員法38条1項 | 任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員などを兼ねる、自ら営利企業を営む、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することはできない(一部の非常勤職員を除く) |

メル美公務員のバイトは、法律で許可制なんだ。会社員とは大きくちがうね。

副業で雇われて働くときは、本業と副業の労働時間が通算されます(労働基準法38条1項)。働きすぎに気をつけてください。
税金と夜のバイト
- 副業の収入と確定申告は副業の確定申告の記事で
- 夜のお店の営業のルールはガールズバーと風営法の記事で
- 残業代の計算は残業代の記事で
まとめ
- 厚生労働省のガイドラインは、裁判例をふまえて「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当」
- 会社が制限できるのは、仕事に支障・秘密の漏えい・競業・名誉や信用を損なう場合など(裁判例)
- 雇われて働く副業は、本業と労働時間が通算される(労働基準法38条1項)
- 公務員は、営利企業の経営や報酬を得ての兼業に許可が必要(国家公務員法103条・104条、地方公務員法38条)
参考文献
- 厚生労働省. 副業・兼業の促進に関するガイドライン(平成30年1月策定、令和2年9月改定、令和4年7月改定). https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
- 厚生労働省. 副業・兼業. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条、第38条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月22日)
- 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第103条、第104条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 (閲覧日:2026年10月22日)
- 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。