
プレ男ガールズバーって、カウンター越しに女の子と話すお店だよね。キャバクラとは法律でもちがうの?

メル美分かれ目は、風営法の「接待」なんだって。警察庁がくわしい基準を出しているから見てみよう。
今回は、夜のお店と風営法の「接待」です。風営法の条文(e-Gov法令検索)と、警察庁の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(2026年7月1日付け。以下「解釈運用基準」)の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。個別のお店がどの営業にあたるかは、営業の実態で判断されます。
「接待」の定義
- 風営法2条3項:「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
- 解釈運用基準はこれを、慰安や歓楽を期待して来店する客に、営業者側の積極的な行為として、相手を特定して興趣を添える会話やサービスを行うこと、と説明しています
- 言いかえると、特定の客や客のグループに対して、単なる飲食に通常ともなう役務の提供をこえる程度の会話やサービスをすることです
- 接待をするのは、営業者や従業員に限らず、店との約束のもとで客を装った人なども含み、異性によるものに限られない、ともされています
接待に当たる・当たらない(解釈運用基準)
| 場面 | 接待に当たる | 接待に当たらない |
|---|---|---|
| 談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手になる、酒などを出す | お酌や水割りを作ってすぐ立ち去る。客の後方で待機する。カウンター内で注文に応じて酒を出すだけ。それにともなうあいさつや若干の世間話 |
| ショー | 特定少数の客に、その客専用の客室などでショーや歌舞音曲を見せる・聴かせる | ホテルのディナーショーのように、不特定多数の客に同時に見せる |
| 歌唱 | 特定少数の客の近くで、歌うことを勧める、手拍子・拍手・ほめはやす、一緒に歌う | 客の近くにいないで不特定の客に歌を勧める・拍手する、カラオケの準備、伴奏の演奏 |
| ダンス | 特定の客の体に触れながら踊らせる。触れなくても特定少数の客の近くで継続して一緒に踊る | ダンスを教える十分な能力のある人が、技能を身につけさせる目的で教える |
| 遊戯 | 特定少数の客と一緒に遊戯・ゲーム・競技をする | 客一人で、または客同士でさせる(ただちに接待とはいえない) |
| その他 | 客と体を密着させる、手を握るなど体に触れる。客の口もとまで飲食物を差し出して食べさせる | 社交儀礼上の握手、酔った客の介抱に必要な限度の接触。飲食物を運ぶ、食器を片づける、荷物やコートを預かる |

プレ男カウンター越しでも、ずっと特定の客の相手をして盛り上げたり、一緒にゲームをしたりしたら「接待」になりうるのか。
接待をするお店は「風俗営業」:許可と深夜営業の禁止
| ルール | 条文 | 違反したとき |
|---|---|---|
| 接待をして飲食させる営業(キャバレー、料理店など)は風俗営業の1号 | 風営法2条1項1号 | ― |
| 営業所ごとに公安委員会の許可が必要 | 3条1項 | 無許可営業は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または両方(49条1号) |
| 深夜(0時〜6時)は営業できない(条例で特別に定めた地域などを除く) | 13条1項 | ― |
| 店の人が客引きをしない。客引きのために道で立ちふさがり・つきまといをしない | 22条1項1号・2号 | ― |
| 18歳未満に接待をさせない、18歳未満を客として入れない、20歳未満に酒・たばこを出さない | 22条1項3号・5号・6号 | 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または両方(51条1項4号) |
- ホストクラブやキャバクラなどの接待飲食店には、2025年の改正で「色恋営業」や売掛金についてのルールも加わっています。くわしくはホストクラブの「売掛」と色恋営業で
接待をしないバーが深夜にお酒を出すなら「届出」
- バーや酒場など、客にお酒を出す飲食店(ふだんの営業で主食と認められる食事を出すものを除く)を「酒類提供飲食店営業」といいます(2条13項4号)
- これを深夜に営むときは、営業所ごとに公安委員会へ届出が必要です(33条1項)。届出をしない、虚偽の届出をすると50万円以下の罰金(55条1号)
- 飲食店営業にも、22条1項(3号を除く)のルールが読みかえて準用されます(32条3項)。深夜の営業での客引きの禁止、午後10時から翌朝6時まで18歳未満を客として入れない(保護者が同伴する場合や、国家公安委員会規則で定める一部の営業を除く)、20歳未満に酒・たばこを出さない、などです

メル美「接待はしない」という前提の深夜営業のお店で、実際には接待をしていたら、許可のない風俗営業として問題になりうる、ということだね。
- 深夜0時すぎも客に遊興をさせてお酒を出すナイトクラブなどは、また別の「特定遊興飲食店営業」の許可です。クラブと風営法の記事で説明しています
客として気をつけたいこと

警察庁の基準では、特定少数の客の近くにはべって継続して談笑・お酌をすることは接待に当たり、カウンター内で注文に応じて酒類を出すだけなら接待に当たりません。
まとめ
- 風営法の「接待」は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(2条3項)
- 警察庁の解釈運用基準:特定少数の客の近くにはべって継続して談笑・お酌、一緒に歌う、一緒にゲーム、体に触れるは接待。カウンター内で注文の酒を出すだけ、若干の世間話は接待に当たらない
- 接待をする店は風俗営業(1号)で公安委員会の許可が必要(無許可は5年以下の拘禁刑など)。深夜0時〜6時は原則営業できない
- 接待をしないバーが深夜にお酒を出すなら深夜酒類提供飲食店営業の届出(未届は50万円以下の罰金)
- 18歳未満・20歳未満の年齢のルールは20歳未満の飲酒・喫煙の法律もどうぞ
参考文献
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条、第3条、第13条、第22条、第32条、第33条、第49条、第51条、第55条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 (閲覧日:2026年10月22日)
- 警察庁生活安全局. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(令和8年7月1日付け警察庁丙保発第3号、丙人少発第22号 別添)第2「接待飲食営業の定義について」. https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R080701kaisiyaku.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。