
プレ男郊外の店に車で行って飲んじゃったときは、運転代行を呼べばいいんだよね。どの業者でも同じなの?

メル美運転代行には専用の法律があって、公安委員会の「認定」がいるんだって。見分け方を確かめよう。
今回は、運転代行のルールです。自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「運転代行業法」)と道路交通法の条文(e-Gov法令検索)、警視庁と山梨県警察の案内の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。業者について困ったことは、都道府県の警察(東京なら警視庁の交通総務課)に問い合わせられます。事故や危険を感じたときは 110番 へ。
運転代行とは(法律の定義)
運転代行業法2条1項は、「自動車運転代行業」を、他人に代わって自動車を運転する営業で、次の3つすべてにあてはまるもの、と定めています。
- 主に、夜に飲食店でお酒を飲んで酒気を帯びた人(酔客)に代わって運転する
- 酔客など、サービスを受ける人を乗せる
- ふつう、代行業者の車(随伴用自動車)がついて走る
お客さんの車を「代行運転自動車」、ついて走る業者の車を「随伴用自動車」と呼びます(2条6項・7項)。
業者に課されているルール
| ルール | 条文 | 違反したとき |
|---|---|---|
| 営業するには都道府県公安委員会の認定を受ける | 4条 | 認定の申請をせずに(または通知を受ける前に)営業すると30万円以下の罰金(32条1号) |
| 認定を受けたことを示す標識を主たる営業所に掲示。認定業者以外は、似た標識も掲示できない | 6条 | 20万円以下の罰金(33条2号) |
| 自分の名義で他人に営業させない(名義貸しの禁止) | 10条 | 30万円以下の罰金(32条2号) |
| 料金を定めて営業所に見やすく掲示 | 11条 | 20万円以下の罰金(33条5号) |
| 事故で客などの命・体・財産に生じた損害を賠償するための措置(損害賠償措置)をとっておく | 12条 | 30万円以下の罰金(32条3号) |
| 約款を定めて掲示し、国土交通大臣に届け出る | 13条 | 20万円以下の罰金(33条6号・7号) |
| 代行を始める前に、料金などの条件を客に説明する | 15条 | ― |
| 客の車に代行運転自動車標識を表示 | 16条 | 20万円以下の罰金(33条8号) |
| 随伴用自動車に、認定業者である旨などを表示 | 17条 | 20万円以下の罰金(33条9号) |
- 公安委員会は、違反した業者に指示をしたり、6か月をこえない範囲で営業の停止を命じたりできます(22条・23条)。営業停止の命令に違反すると1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、または両方(31条)
客の車を運転する人は「普通第二種免許」
- 道路交通法86条5項:「代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない」。タクシーの運転手と同じ種類の免許です
- 同法85条12項は、普通免許などの第一種免許だけでは代行運転普通自動車を運転できない、と定めています
- 警視庁は、普通第二種免許を持たずに客の車を運転すれば無免許運転として処罰され、免許がないと知りながら業務につかせた使用者も「無免許運転の下命・容認違反」として処罰される、と案内しています

プレ男運転してくれる人も、タクシーと同じ二種免許なんだ。それなら安心して任せられそう。
ちゃんとした業者の見分け方(警視庁の案内)
警視庁は、随伴用自動車に次の表示をするよう案内しています。
- 自動車運転代行業者の名称または記号
- 認定をした公安委員会の名称と認定番号
- 「代行」と「随伴用自動車」の文字
- 表示はペンキなどによる横書きで、車体の両側面に。カッティングシートやステッカーなどはよいが、ガムテープでの貼り付けやマグネット板は認められない。文字は縦横それぞれ5センチメートル以上
また、客の車には、運転代行中に前後に代行運転自動車標識を表示します(付けにくい車は、ダッシュボードの上など前面の見やすい場所に掲示してもよい)。
警視庁のサイトには「東京都内の認定業者」の一覧のページもあります。呼ぶ前に確かめておくと安心です。
客が「随伴車」に乗るのはダメ

メル美友だちが「駐車場まで歩くのが面倒だから、代行の人の車に乗せてもらった」って言ってたけど…。
- 山梨県警察は、「随伴用自動車(代行業者の車)にお客さんが乗ることはできません(タクシー類似行為となります)」とし、飲食店から駐車場までのわずかな距離でも同じなので、代行業者に頼まないよう呼びかけています
- 鍵を預けて車を運んでもらうか、駐車場までは自分で移動する、と案内しています
- 同じ県警の案内では、業者は代行を始める前に、業者名、運転手の氏名、料金、約款の概要、タクシー類似行為に関することなどを説明する義務がある、としています
お金を取って自家用車で人を運ぶ「白タク」のルールは、白タクの記事で説明しています。

運転代行で客の車を運転する人には、タクシーと同じ普通第二種免許が必要です(道路交通法86条5項)。
飲んだら、運転しない
- お酒を飲んで運転すること、飲んだ人に車を貸すこと、飲んだ人の車に乗せてもらうことの罰則は、飲酒運転の記事で
- 免許の種類と無免許運転については、免許証の携帯と無免許運転もどうぞ
まとめ
- 運転代行を営むには公安委員会の認定が必要。認定なしの営業は30万円以下の罰金(運転代行業法4条・32条1号)
- 業者には、料金・約款の掲示、損害賠償措置、条件の説明、標識の表示の義務
- 客の車を運転する人は普通第二種免許が必要(道路交通法86条5項)
- 随伴用自動車の両側面に、業者名・公安委員会の名称と認定番号・「代行」「随伴用自動車」(警視庁の案内)
- 客は随伴用自動車に乗れない(山梨県警察の案内。駐車場までのわずかな距離でも)
参考文献
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条、第4条、第6条、第10条〜第13条、第15条〜第17条、第22条、第23条、第31条〜第33条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000057 (閲覧日:2026年10月22日)
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第12項、第86条第5項. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月22日)
- 警視庁. 自動車運転代行業 遵守事項(更新日:2025年12月15日). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/daiko_menu/junshu.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 山梨県警察. 自動車運転代行を利用される皆さんへ(更新日:2022年7月13日). https://www.pref.yamanashi.jp/police/pk_kikaku/untendaiko.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。