プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 04.21Nightlife & Money

飲んだ帰りの「運転代行」、ちゃんとした業者の見分け方公安委員会の認定が必要(認定なしの営業は30万円以下の罰金)、客の車を運転する人は普通第二種免許が必要、随伴車の両側面に認定番号と「代行」「随伴用自動車」の表示。代行業者の車(随伴車)に客は乗れない——条文と警察の案内で確かめる

2026年10月22日 時点

お酒を飲んだあと、自分の車を家まで運転してもらう運転代行。自動車運転代行業法は、代行業を営むには都道府県公安委員会の認定が必要と定め、認定を受けずに営業すると30万円以下の罰金です。業者には料金と約款の掲示、損害賠償措置(保険など)、運転を始める前の条件の説明が義務づけられています。客の車(代行運転自動車)を運転する人は、道路交通法86条5項で普通第二種免許が必要。警視庁は、随伴用自動車の両側面に業者名・公安委員会の名称と認定番号・「代行」「随伴用自動車」をペンキなどで表示する決まりを案内しています。また山梨県警察は、客が随伴用自動車に乗ることはタクシー類似行為になるため、飲食店から駐車場までのわずかな距離でもできないと注意しています。条文と警察の案内の原文で確かめました。

目次
  1. 運転代行とは(法律の定義)
  2. 業者に課されているルール
  3. 客の車を運転する人は「普通第二種免許」
  4. ちゃんとした業者の見分け方(警視庁の案内)
  5. 客が「随伴車」に乗るのはダメ
  6. 飲んだら、運転しない
  7. まとめ

プレ男郊外の店に車で行って飲んじゃったときは、運転代行を呼べばいいんだよね。どの業者でも同じなの?

メル美運転代行には専用の法律があって、公安委員会の「認定」がいるんだって。見分け方を確かめよう。

今回は、運転代行のルールです。自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「運転代行業法」)と道路交通法の条文(e-Gov法令検索)、警視庁と山梨県警察の案内の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。業者について困ったことは、都道府県の警察(東京なら警視庁の交通総務課)に問い合わせられます。事故や危険を感じたときは 110番 へ。

運転代行とは(法律の定義)

運転代行業法2条1項は、「自動車運転代行業」を、他人に代わって自動車を運転する営業で、次の3つすべてにあてはまるもの、と定めています。

  1. 主に、夜に飲食店でお酒を飲んで酒気を帯びた人(酔客)に代わって運転する
  2. 酔客など、サービスを受ける人を乗せる
  3. ふつう、代行業者の車(随伴用自動車)がついて走る

お客さんの車を「代行運転自動車」、ついて走る業者の車を「随伴用自動車」と呼びます(2条6項・7項)。

業者に課されているルール

ルール 条文 違反したとき
営業するには都道府県公安委員会の認定を受ける 4条 認定の申請をせずに(または通知を受ける前に)営業すると30万円以下の罰金(32条1号)
認定を受けたことを示す標識を主たる営業所に掲示。認定業者以外は、似た標識も掲示できない 6条 20万円以下の罰金(33条2号)
自分の名義で他人に営業させない(名義貸しの禁止) 10条 30万円以下の罰金(32条2号)
料金を定めて営業所に見やすく掲示 11条 20万円以下の罰金(33条5号)
事故で客などの命・体・財産に生じた損害を賠償するための措置(損害賠償措置)をとっておく 12条 30万円以下の罰金(32条3号)
約款を定めて掲示し、国土交通大臣に届け出る 13条 20万円以下の罰金(33条6号・7号)
代行を始める前に、料金などの条件を客に説明する 15条 ―
客の車に代行運転自動車標識を表示 16条 20万円以下の罰金(33条8号)
随伴用自動車に、認定業者である旨などを表示 17条 20万円以下の罰金(33条9号)

客の車を運転する人は「普通第二種免許」

プレ男運転してくれる人も、タクシーと同じ二種免許なんだ。それなら安心して任せられそう。

ちゃんとした業者の見分け方(警視庁の案内)

警視庁は、随伴用自動車に次の表示をするよう案内しています。

また、客の車には、運転代行中に前後に代行運転自動車標識を表示します(付けにくい車は、ダッシュボードの上など前面の見やすい場所に掲示してもよい)。

警視庁のサイトには「東京都内の認定業者」の一覧のページもあります。呼ぶ前に確かめておくと安心です。

客が「随伴車」に乗るのはダメ

メル美友だちが「駐車場まで歩くのが面倒だから、代行の人の車に乗せてもらった」って言ってたけど…。

お金を取って自家用車で人を運ぶ「白タク」のルールは、白タクの記事で説明しています。

運転代行で客の車を運転する人には、タクシーと同じ普通第二種免許が必要です(道路交通法86条5項)。

飲んだら、運転しない

まとめ


参考文献

  1. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条、第4条、第6条、第10条〜第13条、第15条〜第17条、第22条、第23条、第31条〜第33条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000057 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第12項、第86条第5項. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 警視庁. 自動車運転代行業 遵守事項(更新日:2025年12月15日). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/daiko_menu/junshu.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 山梨県警察. 自動車運転代行を利用される皆さんへ(更新日:2022年7月13日). https://www.pref.yamanashi.jp/police/pk_kikaku/untendaiko.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。