
メル美終電をのがした夜、タクシー乗り場で「○○駅まで3,000円で乗せるよ」って、ふつうの車の人に声をかけられたの。あれって大丈夫なの?

プレ男いわゆる「白タク」ってやつかな。でも最近はライドシェアもあるよね。何がちがうんだろう。
今回は、白タクと道路運送法です。道路運送法の条文(e-Gov法令検索)と、国土交通省の報道発表・地方運輸局の案内の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。危ない目にあいそうなときは 110番。急ぎでない相談は警察相談専用電話 #9110 へ。
「白タク」とは
- 国土交通省中部運輸局は、「国土交通大臣の許可を受けずに、有償で自家用車を使用して旅客を運送する行為(白タク)は道路運送法違反となります」と案内しています
- 同じページでは、訪日外国人旅行者の増加を背景に、空港などで白タク行為をしたとして運転者が警察に検挙される事案が増えているとしています
条文で読む:何が禁止されている?
| ルール | 条文 | 違反したとき |
|---|---|---|
| タクシーなどの一般旅客自動車運送事業を経営するには、国土交通大臣の許可が必要 | 4条1項 | 許可なく経営すると3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または両方(96条1号) |
| 自家用自動車(事業用自動車以外の車)は、例外の場合を除き、有償で運送に使ってはならない | 78条 | 1年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金、または両方(97条1号) |
78条の例外は、次の3つです。
- 災害のため緊急を要するとき(1号)
- 市町村やNPO法人などが、79条の登録を受けて地域の住民や観光客などを運ぶとき(2号。「自家用有償旅客運送」)
- 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合に、国土交通大臣の許可を受けて、地域や期間を限って運ぶとき(3号)

プレ男許可も登録もない自家用車で、お金を取って人を運ぶのは、例外にあたらないんだね。
合法の「日本版ライドシェア」(自家用車活用事業)
- 国土交通省は2024年(令和6年)3月13日の報道発表で、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供する制度(自家用車活用事業)を創設する予定だと発表しました
- タクシーが不足する地域・時期・時間帯のタクシー不足の状態を、78条3号の「公共の福祉のためやむを得ない場合」として、許可を行っていく、としています
- 不足する地域・時期・時間帯と不足車両数は、タクシー配車アプリのデータなどにもとづいて算出し、公表するとしています
- つまり、同じ自家用車でも、タクシー事業者が運行の主体となり、国の許可を受けた枠の中で運ぶものは合法、許可のない個人が勝手に運ぶものは白タク、という整理です
国も対策を強めている
- 国土交通省は2026年(令和8年)1月28日、「白タク・違法ハイヤー撲滅に向けた取組を加速させます!」と発表し、2月2日に本省・地方運輸局などによる対策会議を開きました
- 発表では、これまでも関係機関と連携して啓発活動や現地調査などを行い、違反の事実が確認されれば厳正に対処してきたとしています
- 中部運輸局は、白タクを利用しないよう呼びかけ、「正規のタクシー・ハイヤーのご利用をお願いいたします」と案内しています

メル美知らない人の車に夜中に1人で乗るのは、法律以前にこわいし。タクシー乗り場やアプリで正規の車を選ぶね。
運転代行の「随伴車」に乗るのも同じ問題
- 運転代行を使うとき、代行業者の車(随伴用自動車)に客が乗ることはできません。山梨県警察は、これを「タクシー類似行為」として、飲食店から駐車場までのわずかな距離でも頼まないよう呼びかけています
- くわしくは運転代行の記事で

許可を受けずに、有償で自家用車を使って人を運ぶ行為(白タク)は道路運送法違反です。夜の帰り道は、正規のタクシー・ハイヤーを使いましょう。
まとめ
- 自家用自動車を有償で運送に使うのは、災害・登録・大臣の許可の場合を除き禁止。違反は1年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金(道路運送法78条・97条1号)
- 許可なくタクシーなどの事業を経営すると3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(4条1項・96条1号)
- 「日本版ライドシェア」(自家用車活用事業)は、タクシー事業者の管理の下で、78条3号の許可を受けて行う合法の制度
- 飲んだあとの帰り方は飲酒運転の記事、路上の客引きは客引き防止条例もどうぞ
参考文献
- 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条、第78条、第96条、第97条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 (閲覧日:2026年10月22日)
- 国土交通省中部運輸局. 白タク・違法ハイヤーの撲滅に向けた取組. https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jikou/sirotaku/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 国土交通省. 自家用車活用事業に係る営業区域ごとのタクシーの不足車両数を公表します(令和6年3月13日 報道発表). https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000415.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 国土交通省物流・自動車局旅客課. 白タク・違法ハイヤー撲滅に向けた取組を加速させます!〜本省・地方運輸局等白タク・違法ハイヤー対策会議の開催〜(令和8年1月28日). https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001978938.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
- 山梨県警察. 自動車運転代行を利用される皆さんへ. https://www.pref.yamanashi.jp/police/pk_kikaku/untendaiko.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 警察庁. 令和2年版 警察白書 第2章第3節 第3項 相談業務の充実強化(警察相談専用電話「#9110」). https://www.npa.go.jp/hakusyo/r02/honbun/html/w2233000.html (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。