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免許証を家に忘れて運転したら?道路交通法95条で、運転するときは免許証を「携帯していなければならない」。忘れただけなら2万円以下の罰金または科料。一方、免許がないのに運転すれば3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、無免許の人に車を貸した人も、運転をたのんで同乗した人も処罰——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

急いで家を出たら、免許証を財布に入れ忘れていた。それでも運転していいのでしょうか。道路交通法95条1項は、免許を受けた者は、自動車等を運転するときは免許証を携帯していなければならないと定め、違反は2万円以下の罰金または科料です(121条)。警察官から提示を求められたら提示しなければなりません(95条2項)。これに対して、免許を受けないで運転する無免許運転(64条1項。免許停止中もふくむ)は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(117条の2の2)。無免許になるおそれのある人に車を提供した人、無免許と知って運転をたのんで同乗した人も処罰されます。e-Gov法令検索の現行の条文(2026年7月21日施行の改正を反映)で確かめます。

目次
  1. 免許証は「携帯していなければならない」(95条)
  2. 忘れたら:免許証不携帯(121条)
  3. 無免許運転は、まったく別(64条1項)
  4. 車を貸した人も、同乗した人も(64条2項・3項)
  5. まとめ

プレ男あっ、免許証、家に置いてきちゃった…。免許は持ってるんだから、運転しても大丈夫だよね?

メル美「持ってる」と「携帯してる」は、法律ではちがうの。道路交通法で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した道路交通法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年7月21日)で確かめた内容です。

免許証は「携帯していなければならない」(95条)

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

忘れたら:免許証不携帯(121条)

プレ男うっかり忘れただけでも、罰則があるんだ。

無免許運転は、まったく別(64条1項)

車を貸した人も、同乗した人も(64条2項・3項)

何をしたか 条文 刑
免許証を携帯しないで運転 95条1項・121条 2万円以下の罰金または科料(過失も)
警察官の求めに免許証を提示しない 95条2項・120条 5万円以下の罰金
免許を受けないで運転(停止中もふくむ) 64条1項・117条の2の2 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
無免許運転のおそれのある人に車を提供 64条2項・117条の2の2 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
無免許と知って運転をたのみ同乗 64条3項・117条の3の2 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

メル美忘れたら、取りに帰るか、電車やタクシーにしよう。友だちに「免許ある?」って確かめるのも大事だね。

道路交通法95条1項は、免許を受けた者は運転するときに免許証を携帯していなければならないと定め、違反は121条により2万円以下の罰金または科料です。免許を受けないで運転する無免許運転は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

まとめ


参考文献

  1. 道路交通法(昭和35年法律第105号)第64条、第95条、第117条の2の2、第117条の3の2、第120条、第121条. e-Gov法令検索(2026年7月21日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。