
プレ男あっ、免許証、家に置いてきちゃった…。免許は持ってるんだから、運転しても大丈夫だよね?

メル美「持ってる」と「携帯してる」は、法律ではちがうの。道路交通法で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した道路交通法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年7月21日)で確かめた内容です。
免許証は「携帯していなければならない」(95条)
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
- 免許を受けている人でも、運転するときは免許証を携帯していなければなりません(95条1項)
- 運転しているときに、警察官から提示を求められたら、提示しなければならない(95条2項)
忘れたら:免許証不携帯(121条)
- 95条1項に違反した者(免許証を携帯しないで運転した者)は、2万円以下の罰金または科料(121条1項)
- 過失による場合も、2万円以下の罰金または科料(121条3項)
- 警察官の求めに対して提示しなかった場合(95条2項違反)は、5万円以下の罰金(120条1項)

プレ男うっかり忘れただけでも、罰則があるんだ。
無免許運転は、まったく別(64条1項)
- だれも、公安委員会の運転免許を受けないで、自動車や一般原動機付自転車を運転してはならない(64条1項)
- 免許の効力が停止されている場合(免許停止中)も、ここにふくまれます
- 違反は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(117条の2の2第1項1号)
車を貸した人も、同乗した人も(64条2項・3項)
- 無免許運転をするおそれのある人に、自動車や原付を提供してはならない(64条2項)。提供を受けた人が実際に無免許運転をした場合、提供した人は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(117条の2の2第1項2号)
- 運転者が免許を受けていないことを知りながら、自分を運送するよう要求・依頼して、その車に同乗してはならない(64条3項)。違反は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(117条の3の2)
| 何をしたか | 条文 | 刑 |
|---|---|---|
| 免許証を携帯しないで運転 | 95条1項・121条 | 2万円以下の罰金または科料(過失も) |
| 警察官の求めに免許証を提示しない | 95条2項・120条 | 5万円以下の罰金 |
| 免許を受けないで運転(停止中もふくむ) | 64条1項・117条の2の2 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 無免許運転のおそれのある人に車を提供 | 64条2項・117条の2の2 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 無免許と知って運転をたのみ同乗 | 64条3項・117条の3の2 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |

メル美忘れたら、取りに帰るか、電車やタクシーにしよう。友だちに「免許ある?」って確かめるのも大事だね。

道路交通法95条1項は、免許を受けた者は運転するときに免許証を携帯していなければならないと定め、違反は121条により2万円以下の罰金または科料です。免許を受けないで運転する無免許運転は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
まとめ
- 運転するときは、免許証を携帯していなければならない(道路交通法95条1項)
- 免許証不携帯は2万円以下の罰金または科料(121条)。提示しなければ5万円以下の罰金(120条)
- 無免許運転(免許停止中もふくむ)は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(64条1項・117条の2の2)
- 無免許運転のおそれのある人に車を提供した人も同じ。無免許と知って同乗した人は2年以下など
- 無免許で人を死傷させたときは危険運転致死傷罪の無免許加重も。飲酒運転、ひき逃げもどうぞ
参考文献
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第64条、第95条、第117条の2の2、第117条の3の2、第120条、第121条. e-Gov法令検索(2026年7月21日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。