
メル美友だちの車で旅行に行くとき、後ろの席の子がシートベルトをしてなかったの。後ろの席も義務なんだっけ?

プレ男一般道なら後ろはつかまらない、って聞いたことあるけど…。
今回は、シートベルトの着用義務です。道路交通法と道路交通法施行令の条文(e-Gov法令検索)、警察庁「全ての座席でシートベルトを着用しましょう」と「シートベルト関連統計」の原文で確かめました。
この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。
運転者の義務(道路交通法71条の3)
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 自動車(大型・普通自動二輪車を除く)の運転者は、座席ベルトを装着しないで運転してはならない |
| 2項 | 運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の席(座席ベルトを備えるべき席)に乗せて運転してはならない |
| 3項 | 運転者は、幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しない幼児を乗せて運転してはならない |
- 警察庁は、「後部座席でのシートベルトの着用は全ての道路で義務です」と案内しています
- 義務を負うのは運転者です。同乗者に着けさせることも、運転者の義務です(2項)

プレ男一般道でも後ろの席は義務なんだ。友だちに「ベルトして」って言うのは運転する人の役目なんだね。
着けなくてよい場合(71条の3・施行令26条の3の2)
主なものです。
- 負傷・障害・妊娠中であることにより、装着が療養上または健康保持上適当でない人
- 著しく座高が高い・低い、著しく肥満しているなど、身体の状態により適切に装着できない人
- 自動車を後退させるために運転するとき(運転者)
- 緊急自動車の運転者、郵便物の集配など頻繁に乗り降りする業務、選挙運動の自動車など
違反点数
- 座席ベルト装着義務違反は、違反点数1点(道路交通法施行令 別表第二)
- ただし、運転者席の横の席以外(後部座席など)の同乗者に着けさせなかった違反の点数は、高速自動車国道等におけるものに限られます(施行令の別表での定義)
- 警察庁も、後部座席については、高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)での着用義務違反は運転者に基礎点数1点、と案内しています
つまり、一般道の後部座席は「点数がつかない」だけで、義務がないわけではありません。
数字で見る後部座席(警察庁)
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 後部座席同乗者の着用率(2025年・一般道路) | 45.8% |
| 後部座席同乗者の着用率(2025年・高速道路等) | 79.9% |
| 運転席・助手席の着用率(2025年) | ともに96%超 |
| 自動車乗車中の死者のうち、シートベルト非着用の割合(2025年中・後部座席) | 52.4%(84人中44人) |
| 同(2025年中・運転席) | 35.7%(684人中244人) |
- 2016〜2025年(平成28〜令和7年)の10年間で、後部座席同乗中にシートベルト非着用で亡くなった616人のうち、車外放出が22.4%(138人)、柱・ドア・天井などの車内部位への衝突が68.8%(424人)でした
- 警察庁は、後部座席の人が前に投げ出されると、前席の人がシートとエアバッグで挟まれ、命を奪われることもある、と説明しています

2025年に自動車の後部座席に乗っていて亡くなった人の52.4%は、シートベルトを着けていませんでした(警察庁)。
被害者でも賠償が減ることがある(警察庁の紹介する裁判例)
警察庁は、シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の過失とされる場合があり、被害者でも損害賠償で十分な補償を受けられなくなる可能性がある、として次の裁判例を紹介しています。
- 高速道路で追突され、後部座席の同乗者が車外に投げ出されて頭部外傷を負った事故で、シートベルト不着用が損害の拡大に寄与したことが明白だとして、同乗者の損害につき10%の過失相殺(横浜地裁 平成29年5月18日)
- 運転を誤って車が転覆し同乗者がけがをした事故で、運転者の指示でベルトを外していたとはいえ、着用は同乗者が自らの判断で行うべきものだとして、10%の過失相殺(大阪地裁 平成22年11月1日)

メル美「着けて」って言われなくても、自分で着けるのが大事なんだね。
まとめ
- 運転者は、自分が着けるだけでなく、助手席・後部座席の同乗者にも着けさせる義務(道路交通法71条の3)
- 後部座席の着用はすべての道路で義務。違反点数1点がつくのは、後部座席は高速道路等だけ
- 2025年の後部座席の着用率は一般道45.8%。後部座席の死者の52.4%が非着用
- 着けていないと、被害者でも賠償が減らされることがある(10%の過失相殺の裁判例)
- 子どものチャイルドシートはチャイルドシート、違反点数と免停は交通違反の点数、お酒と運転は飲酒運転の罰則の記事で
参考文献
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月22日)
- 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第26条の3の2、別表第二. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 (閲覧日:2026年10月22日)
- 警察庁. 全ての座席でシートベルトを着用しましょう. https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/seatbelt.html (閲覧日:2026年10月22日)
- 警察庁. シートベルト関連統計(令和7年中). https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/8-1.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
- 警察庁. 後部座席シートベルト非着用死者の人身加害部位別比較(平成28年〜令和7年). https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/8-3.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。