プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.82Online, Work & Road

タクシーや友だちの車の後ろの席でもシートベルト道路交通法71条の3で、運転者は自分が着けるだけでなく、助手席・後部座席の同乗者にも着けさせる義務。違反点数は1点(後部座席は高速道路等のみ)。2025年の後部座席の着用率は一般道45.8%。けがをしても、着けていなかったことで賠償が減らされた裁判例も

2026年10月22日 時点

飲み会の帰りのタクシー、友だちの車の後部座席。道路交通法71条の3は、自動車の運転者は座席ベルトを装着しないで運転してはならず、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の席に乗せて運転してはならないと定めています。病気や妊娠などで装着が療養上・健康保持上適当でない場合などは例外です(施行令26条の3の2)。幼児にはチャイルドシート(幼児用補助装置)の使用が必要です(3項)。違反すると運転者に違反点数1点。後部座席の同乗者に着けさせなかった違反の点数は、高速自動車国道と自動車専用道路の場合に限られます。警察庁によると、2025年(令和7年)の後部座席同乗者の着用率は一般道路45.8%、高速道路等79.9%で、2025年中の自動車乗車中の死者のうち、後部座席では52.4%がシートベルト非着用でした。警察庁は、非着用で被害が拡大すると被害者の過失とされ、十分な補償が受けられなくなる可能性があるとし、後部座席の同乗者の非着用で10%の過失相殺を認めた裁判例を紹介しています。条文と警察庁の原文で確かめました。

目次
  1. 運転者の義務(道路交通法71条の3)
  2. 着けなくてよい場合(71条の3・施行令26条の3の2)
  3. 違反点数
  4. 数字で見る後部座席(警察庁)
  5. 被害者でも賠償が減ることがある(警察庁の紹介する裁判例)
  6. まとめ

メル美友だちの車で旅行に行くとき、後ろの席の子がシートベルトをしてなかったの。後ろの席も義務なんだっけ?

プレ男一般道なら後ろはつかまらない、って聞いたことあるけど…。

今回は、シートベルトの着用義務です。道路交通法と道路交通法施行令の条文(e-Gov法令検索)、警察庁「全ての座席でシートベルトを着用しましょう」と「シートベルト関連統計」の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

運転者の義務(道路交通法71条の3)

項 内容
1項 自動車(大型・普通自動二輪車を除く)の運転者は、座席ベルトを装着しないで運転してはならない
2項 運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の席(座席ベルトを備えるべき席)に乗せて運転してはならない
3項 運転者は、幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しない幼児を乗せて運転してはならない

プレ男一般道でも後ろの席は義務なんだ。友だちに「ベルトして」って言うのは運転する人の役目なんだね。

着けなくてよい場合(71条の3・施行令26条の3の2)

主なものです。

違反点数

つまり、一般道の後部座席は「点数がつかない」だけで、義務がないわけではありません。

数字で見る後部座席(警察庁)

項目 数字
後部座席同乗者の着用率(2025年・一般道路) 45.8%
後部座席同乗者の着用率(2025年・高速道路等) 79.9%
運転席・助手席の着用率(2025年) ともに96%超
自動車乗車中の死者のうち、シートベルト非着用の割合(2025年中・後部座席) 52.4%(84人中44人)
同(2025年中・運転席) 35.7%(684人中244人)

2025年に自動車の後部座席に乗っていて亡くなった人の52.4%は、シートベルトを着けていませんでした(警察庁)。

被害者でも賠償が減ることがある(警察庁の紹介する裁判例)

警察庁は、シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の過失とされる場合があり、被害者でも損害賠償で十分な補償を受けられなくなる可能性がある、として次の裁判例を紹介しています。

メル美「着けて」って言われなくても、自分で着けるのが大事なんだね。

まとめ


参考文献

  1. 道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第26条の3の2、別表第二. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 警察庁. 全ての座席でシートベルトを着用しましょう. https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/seatbelt.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 警察庁. シートベルト関連統計(令和7年中). https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/8-1.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 警察庁. 後部座席シートベルト非着用死者の人身加害部位別比較(平成28年〜令和7年). https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/8-3.pdf (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。