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映画館でスクリーンをスマホで撮ったら?映画盗撮防止法で、映画館での録画・録音は「自分で見るだけ」の私的複製でも許されず、著作権侵害として10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(または両方)の対象。国内の最初の有料上映から8か月までの映画が対象

2026年10月22日 時点

推しが出る映画のワンシーンや、エンドロールのあとのおまけ映像を、スマホでちょっとだけ撮る。映画の盗撮の防止に関する法律(映画盗撮防止法、平成19年法律第65号)は、映画館等で有料上映される映画(有料上映に先立つ無料の上映を含む)の影像の録画や音声の録音を、著作権者の許諾なく行うことを「映画の盗撮」と定めています。映画の盗撮には、著作権法30条1項の私的使用のための複製の規定が適用されず、著作権法119条1項の罰則(10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科)の対象になります。この特例は、国内の映画館等で最初に有料上映された日から8か月を過ぎた映画には適用されません。映画館等の主催者などには、盗撮を防ぐ措置をとる努力義務があります。条文の原文で確かめました。

目次
  1. 「映画の盗撮」とは(2条)
  2. 「自分で見るだけ」でもダメ(4条1項)
  3. 罰則(著作権法119条1項)
  4. 対象は「最初の有料上映から8か月」まで(4条2項)
  5. 映画館の努力義務(3条)
  6. 施行
  7. 相談先
  8. まとめ

プレ男彼女と観に行く映画、エンドロールのあとにおまけ映像があるらしいんだ。記念に10秒だけスマホで撮って、自分で見返すだけならいいよね?

メル美映画館での撮影は、「自分で見るだけ」でもダメっていう法律があるみたい。

今回は、映画の盗撮の防止に関する法律(映画盗撮防止法)です。この法律と著作権法の条文(e-Gov法令検索)の原文で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。

「映画の盗撮」とは(2条)

用語 条文の定義
映画館等 映画館その他、不特定または多数の人に映画を上映する会場で、上映を主催する者が入場を管理しているもの(2条2号)
映画 映画館等で観衆から料金を受けて上映される映画(有料上映に先立って料金を受けずに上映されるものを含み、著作権の目的となっているものに限る)(2条3号)
映画の盗撮 映画の影像の録画または音声の録音をすること(著作権者の許諾を得てする場合を除く)(2条3号)

「自分で見るだけ」でもダメ(4条1項)

プレ男家でテレビを録画するのとは、ちがう扱いなんだ…。

罰則(著作権法119条1項)

対象は「最初の有料上映から8か月」まで(4条2項)

映画館での録画・録音は、自分で見るだけのつもりでも、著作権法の私的使用の複製として扱われません(映画盗撮防止法4条1項)。

映画館の努力義務(3条)

施行

相談先

まとめ


参考文献

  1. 映画の盗撮の防止に関する法律(平成19年法律第65号)第1条〜第4条、附則. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000065 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 著作権法(昭和45年法律第48号)第30条、第119条、第123条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 文化庁. 著作権に関するお問い合わせ先. https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/93726502.html (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。