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恋人や友だちの写真を、勝手にSNSに載せていい?「肖像権」は民法の条文にはないが、最高裁(平成17年)は「人はみだりに自己の容ぼう・姿態を撮影されない人格的利益をもつ」とし、違法かどうかは撮影の場所・目的・態様・必要性などを総合して「社会生活上受忍すべき限度」をこえるかで決めるとした

2026年10月22日 時点

デートの写真、飲み会の集合写真、寝顔の写真。相手に聞かずにSNSに投稿していませんか。「肖像権」という言葉は民法の条文には出てきませんが、最高裁は平成17年11月10日の判決で、人はみだりに自己の容ぼう・姿態を撮影されないことについて法律上保護されるべき人格的利益をもち、承諾のない撮影が不法行為として違法になるかどうかは、撮影された人の社会的地位、活動内容、撮影の場所・目的・態様・必要性などを総合考慮して、社会生活上受忍すべき限度をこえるかどうかで判断する、としました。総務省は、肖像権を、他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表・利用されないように主張できる権利と説明し、家族や友だちのSNSへの投稿も肖像権侵害に該当する場合がある、としています。判例と公的機関の資料の原文で確かめました。

目次
  1. 「肖像権」は、判例と考え方で守られている
  2. 総務省の説明:家族や友だちの投稿も
  3. もっと深刻なケースは、刑法などの問題に
  4. 投稿を消してほしいときは
  5. まとめ

プレ男彼女とのデートの写真、かわいく撮れたからストーリーに上げたら「勝手に載せないで」って怒られた…。顔が写ってるだけで、悪いことはしてないと思うんだけど。

メル美私も、飲み会で変な顔の写真を友だちに投稿されて、すごくいやだったことがある。「肖像権」ってどういう権利なんだろう。

今回は、写真と肖像権です。最高裁判所の判例(裁判所ウェブサイトの判示事項・裁判要旨)と、総務省・法務省の資料で確かめました。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。投稿を消してもらえない、拡散されて困っているときは、法務局の人権相談(みんなの人権110番 0570-003-110)や弁護士に相談してください。

「肖像権」は、判例と考え方で守られている

プレ男「写ってたら即アウト」でも「友だちならOK」でもなくて、場所や目的、撮り方をまとめて見て判断するんだね。

この判決の事件では

総務省の説明:家族や友だちの投稿も

総務省の「ICT活用リテラシー向上プロジェクト」は、肖像権を次のように説明しています。

メル美投稿する前に「これ載せていい?」って一言聞く。それだけでトラブルの多くは防げそうだね。

もっと深刻なケースは、刑法などの問題に

投稿を消してほしいときは

最高裁は、人はみだりに自分の容ぼう・姿態を撮影されないことについて、法律上保護されるべき人格的利益をもつと判断しています。

まとめ


参考文献

  1. 最高裁判所第一小法廷 平成17年11月10日判決(平成15年(受)第281号 損害賠償請求事件). 民集59巻9号2428頁. 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/hanrei/52388/detail2/index.html (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 総務省. ICT活用リテラシー向上プロジェクト「知っておきたい16のキーワード:肖像権侵害」. https://www.soumu.go.jp/ict-mirai/keyword/portrait-rights-violation/ (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 法務省. 常設相談所(法務局・地方法務局・支局内)(みんなの人権110番). https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 民法(明治29年法律第89号)第709条、第710条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。