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他人の写真や文章をSNSに載せるなら「引用」のルールを著作権法32条は、公正な慣行に合致し、目的上正当な範囲内なら引用できると定める。出所の明示を怠ると50万円以下の罰金(122条)。写真も「著作物」——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

ネットで見つけた写真、好きな小説の一節、ニュース記事の文章。SNSやブログに載せてもいいのでしょうか。著作権法は、写真や文章などの著作物について、著作者に複製する権利(21条)と公衆送信する権利(23条)を認めています。そのうえで32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」とし、その引用は「公正な慣行に合致するもの」で、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」でなければならないと定めています。引用するときは出所を明示しなければならず(48条)、違反は50万円以下の罰金(122条)。e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 写真も文章も「著作物」(10条)
  2. 著作者の権利(21条・23条)
  3. 「引用」できる条件(32条1項)
  4. 出所を明示する(48条)
  5. 自分で楽しむだけなら(30条)
  6. 著作権を侵害したら(119条・123条)
  7. まとめ

プレ男ネットで見つけたかっこいい夜景の写真、自分のSNSに載せてもいい?「引用」って書いておけば大丈夫だよね?

メル美「引用」には、法律で決まった条件があるの。書いておけばOK、ではないよ。条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索の著作権法の条文で確かめた内容です。個別のケースが引用にあたるかどうかは、事情によって判断されます。

写真も文章も「著作物」(10条)

著作権法10条は、著作物の例として、つぎのものをあげています。

著作者の権利(21条・23条)

プレ男写真をSNSに載せるのは、撮った人の権利にかかわることなんだね。

「引用」できる条件(32条1項)

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

条文から読みとれる条件は、つぎのとおりです。

条件 条文の言葉
公表された著作物であること 「公表された著作物は」
公正な慣行に合致すること 「公正な慣行に合致するものであり」
引用の目的上正当な範囲内であること 「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」

出所を明示する(48条)

メル美引用するときは、だれの、どの作品かをはっきり書く。それも法律の義務なんだね。

自分で楽しむだけなら(30条)

著作権を侵害したら(119条・123条)

著作権法32条は、公表された著作物は引用して利用できるとし、その引用は公正な慣行に合致し、報道・批評・研究などの引用の目的上正当な範囲内でなければならないと定めています。引用するときは、48条により出所を明示しなければなりません。

まとめ


参考文献

  1. 著作権法(昭和45年法律第48号)第10条、第21条、第23条、第30条、第32条、第48条、第119条、第122条、第123条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。