
プレ男ネットで見つけたかっこいい夜景の写真、自分のSNSに載せてもいい?「引用」って書いておけば大丈夫だよね?

メル美「引用」には、法律で決まった条件があるの。書いておけばOK、ではないよ。条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索の著作権法の条文で確かめた内容です。個別のケースが引用にあたるかどうかは、事情によって判断されます。
写真も文章も「著作物」(10条)
著作権法10条は、著作物の例として、つぎのものをあげています。
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小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
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音楽の著作物
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舞踊または無言劇の著作物
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絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
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建築の著作物
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地図や図面、図表、模型などの図形の著作物
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映画の著作物
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写真の著作物
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プログラムの著作物
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ただし、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、言語の著作物にはあたりません(10条2項)
著作者の権利(21条・23条)
- 「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」(21条)
- 「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する」(23条1項)
- SNSやブログに載せて、だれでも見られるようにすることは、「公衆送信」(送信可能化)にかかわります

プレ男写真をSNSに載せるのは、撮った人の権利にかかわることなんだね。
「引用」できる条件(32条1項)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
条文から読みとれる条件は、つぎのとおりです。
| 条件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 公表された著作物であること | 「公表された著作物は」 |
| 公正な慣行に合致すること | 「公正な慣行に合致するものであり」 |
| 引用の目的上正当な範囲内であること | 「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」 |
- 「引用」と書きそえれば何でも使える、という規定ではありません。報道・批評・研究などの目的があり、その目的に照らして正当な範囲でなければなりません
出所を明示する(48条)
- 32条により著作物を引用するときは、「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」(48条1項1号)
- 出所の明示には、原則として、その著作物に表示されている著作者名を示さなければなりません(48条2項)
- 48条に違反した者は、50万円以下の罰金(122条)

メル美引用するときは、だれの、どの作品かをはっきり書く。それも法律の義務なんだね。
自分で楽しむだけなら(30条)
- 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(私的使用)を目的とするときは、一部の例外をのぞいて、使用する人が複製することができます(30条1項)
- 30条が定めているのは、個人的・家庭内などの限られた範囲での使用を目的とする複製です。SNSで公開することは、23条の公衆送信の問題として考える必要があります
著作権を侵害したら(119条・123条)
- 著作権を侵害した者は、「十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(119条1項。私的使用の目的で自ら複製した者などを除く)
- 119条1項の罪などは、原則として告訴がなければ公訴を提起することができない(123条1項)
- 違法アップロードやダウンロードのくわしいルールは、著作物の違法アップロードへ

著作権法32条は、公表された著作物は引用して利用できるとし、その引用は公正な慣行に合致し、報道・批評・研究などの引用の目的上正当な範囲内でなければならないと定めています。引用するときは、48条により出所を明示しなければなりません。
まとめ
- 写真も文章も音楽も、著作物(10条)。ただし事実の伝達にすぎない時事の報道などは別
- 著作者には複製権(21条)と公衆送信権(23条)。SNSへの投稿は公衆送信にかかわる
- 引用できるのは、公表された著作物を、公正な慣行にしたがい、目的上正当な範囲内で(32条)
- 引用するなら出所を明示。怠ると50万円以下の罰金(48条・122条)
- 著作権の侵害は10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(119条)、原則として告訴が必要(123条)
- ネットの投稿トラブルは発信者情報開示、デマの拡散もどうぞ
参考文献
- 著作権法(昭和45年法律第48号)第10条、第21条、第23条、第30条、第32条、第48条、第119条、第122条、第123条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。