
プレ男同棲してる彼女あてに、知らない名前の人から手紙が来てて…。中身が気になっちゃう。

メル美それ、勝手に開けると刑法の罪になりうるよ!条文で確かめよう。
この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した刑法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年5月21日)で確かめた内容です。具体的な事情は、弁護士にご相談ください。
信書開封罪(133条)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けると、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です
- 条文は、「封をしてある」信書を「開けた」ことを要件にしています。家族や恋人あてでも、条文の上では例外にはなっていません。「正当な理由」があるかどうかは、具体的な事情によります

プレ男家族でも恋人でも、条文には例外が書いてないんだ…。
信書を隠したら(263条)
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 他人の信書を隠した者は、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料です
どちらも「親告罪」(135条・264条)
- 133条の罪は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」(135条)
- 263条の罪も、同じく告訴がなければ公訴を提起できません(264条)
- 被害を受けた人が告訴しなければ、起訴されない罪、ということです
| 何をしたか | 条文 | 刑 | 告訴 |
|---|---|---|---|
| 正当な理由なく、封をしてある信書を開けた | 133条 | 1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 | 必要(135条) |
| 他人の信書を隠した | 263条 | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料 | 必要(264条) |

メル美気になるなら、開けずに「手紙が来てたよ」って渡すのがいちばん。気持ちは、話して伝えよう。

刑法133条は、正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者を、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金と定めています。この罪は、135条により、告訴がなければ公訴を提起することができません。
まとめ
- 正当な理由なく、封をしてある信書を開けると、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(刑法133条)
- 家族や恋人あてでも、条文の上では例外は書かれていない
- 他人の信書を隠すと、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料(263条)
- どちらも告訴がなければ起訴されない(135条・264条)
- 人のスマホやSNSに勝手にログインすると不正アクセス、落とし物、器物損壊もどうぞ
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第133条、第135条、第263条、第264条. e-Gov法令検索(2026年5月21日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。