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家族や恋人あての手紙、勝手に開けたら?刑法133条で、正当な理由なく封をしてある信書を開けると1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金。他人の信書を隠すと6月以下の拘禁刑など(263条)。どちらも告訴がなければ起訴されない親告罪——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

同居している家族や恋人あてに届いた封筒。気になって、つい開けてしまったら。刑法133条は、正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者を、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金と定めています。他人の信書を隠した場合は、263条により6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料。どちらも、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です(135条・264条)。e-Gov法令検索の現行の条文(2026年5月21日施行の改正を反映)で確かめます。

目次
  1. 信書開封罪(133条)
  2. 信書を隠したら(263条)
  3. どちらも「親告罪」(135条・264条)
  4. まとめ

プレ男同棲してる彼女あてに、知らない名前の人から手紙が来てて…。中身が気になっちゃう。

メル美それ、勝手に開けると刑法の罪になりうるよ!条文で確かめよう。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した刑法の現行の条文(最新の改正の施行日は2026年5月21日)で確かめた内容です。具体的な事情は、弁護士にご相談ください。

信書開封罪(133条)

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

プレ男家族でも恋人でも、条文には例外が書いてないんだ…。

信書を隠したら(263条)

他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

どちらも「親告罪」(135条・264条)

何をしたか 条文 刑 告訴
正当な理由なく、封をしてある信書を開けた 133条 1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 必要(135条)
他人の信書を隠した 263条 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料 必要(264条)

メル美気になるなら、開けずに「手紙が来てたよ」って渡すのがいちばん。気持ちは、話して伝えよう。

刑法133条は、正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者を、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金と定めています。この罪は、135条により、告訴がなければ公訴を提起することができません。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第133条、第135条、第263条、第264条. e-Gov法令検索(2026年5月21日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。